道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。どのように違うのでしょうか。それぞれの飲酒運転について定義と刑事処分・行政処分の内容を紹介します。なお、どちらにせよ飲酒運転は絶対に行わないようにするのが大切です。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
飲酒運転が法に触れる行為であるということは皆さんも十分に認識していることかと思います。しかし、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分類されることをご存知の方は少ないのではないでしょうか。
道路交通法上での酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは以下の通りです。
- 酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
- 酒酔い運転
- アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻酔されていないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。
飲酒運転の違反点数、刑事処分は?
酒気帯び運転と酒酔い運転では酒酔い運転の方が重い処分が下されます。また、酒気帯び運転については呼気中アルコール濃度によって行政処分の重さが変わります。それぞれの違反点数、刑事処分については以下の通りです。
違反点数
違反の種類 | 違反点数 | 点数による処分 | |
---|---|---|---|
酒気帯び運転 | 0.15mg以上0.25mg未満 | 13点 | 最低90日間の免許停止処分 |
0.25mg以上 | 25点 | 免許取り消し処分+最低2年の欠格期間 | |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取り消し処分+最低3年の欠格期間 |
上表の点数による処分で最低~となっているのは累積点数や前歴によって処分の重さが変わるためです。
飲酒運転をすると、他に違反が絡まなくても少なくとも13点の点数が加算されます。13点は前歴がない場合でも90日間の免許停止処分となります。また、呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合は処分が重くなり、違反点数25点が加算されます。酒酔い運転となるとさらに重い35点の違反点数が加算されます。
刑事処分
違反の種類 | 刑罰 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
上表の刑罰はあくまでも検問などで見つかった場合で、飲酒運転で死傷事故を起こした場合はさらに厳しい刑罰が科されます。
危険運転致死傷罪が適用されると、負傷事故の場合で15年以下の懲役、死亡事故の場合で1年以上の有期懲役が科されます。このような書き方だと負傷事故の方が刑罰が重いように感じる方もいるかもしれませんが、それは誤りです。有期の懲役刑は1月以上20年以下と定められているので、負傷事故は1月以上15年以下の懲役、死亡事故は1年以上20年以下の懲役を意味しています。
飲酒運転による事故では自動車保険を使えない
自動車保険では運転者が飲酒運転をしていた場合、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険、自損事故保険などは支払われません。なお、被害者救済の観点から対人賠償や対物賠償は支払われます。
どれだけ補償内容を厚くして保険料を多く払っていようが、飲酒運転で事故を起こしてはその補償を受けることができません。「お酒を飲んだら運転しない」ということを徹底するようにしましょう。