「いくら必要?簡単診断」(以下、本サービス)サービスのご注意事項

・本サービスは、2021年4月時点の社会保障制度、税制をもとに簡易的に算出しております。今後社会保障制度や税制が改正された場合やお客さまの状況に変化があった場合は、結果が変わる可能性があります。

・本サービスにより算出した結果は、あくまで一定条件をもとに算出した数値であり、実際の金額を保証するものではありません。条件によって各種金額が過大過少に算出される場合がございます。

・本サービスは、当社が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて算出していますが、正確性、完全性を保証するものではありません。

・国民年金、厚生年金を計算対象とし、共済年金は厚生年金と同様の計算を行っております。国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等は対象としておりません。

・教育費は幼稚園・小学校・中学校・高校における学習費総額(学校教育費、学校給食費、学校外活動費の合計)を【文部科学省「平成30年子供の学習費調査」】をもとに算出しており、保育園の保育料は考慮しておりません。

・退職共済年金の職域年金相当分は考慮しておりません。

・退職年齢は65歳とし、年金は一律65歳から受給することとします。受給開始年齢の繰り上げ/繰り下げ、特別支給の老齢厚生年金、在職老齢年金は考慮しておりません。

・国民年金保険料の免除や未払い期間は考慮しておりません。

・加給年金、振替加算、経過的加算および経過的加算(共済年金)は考慮しておりません。

・中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算は考慮しておりません。

・第1号被保険者の付加保険料納付は考慮しておりません。

・物価変動は考慮しておりません。

・厚生年金、共済年金における報酬比例部分の乗率は就業時期関わらず、5.481としています。

・老齢基礎年金の保険料納付は25年以上、40年以下とします。

・老齢厚生年金の加入月数は1年から47年とします。

・本サービスの入力可能年齢は20歳から65歳までとなります。

・本サービスの入力可能な直近年収は100万円からとなります。

・入力いただいた年収を用いて、就業期間中の平均月収を算出します。

・平均月収をもとに標準報酬月額を算出し、遺族厚生年金、障害厚生年金、老齢厚生年金の算出に用います。

・報酬比例部分の算出は従前額保障を前提に行っており、本来水準での算出は行っていません。

・手取り給与の算出において、自営業の場合は、基礎控除人的控除のみを考慮して算出しています。会社員/公務員の場合は、社会保険料、基礎控除、人的控除を考慮して計算しています。生命保険料控除、住宅ローン控除、障害者控除は考慮しておりません。

・障害基礎年金ならびに障害厚生年金の年金額は、障害等級「1級」に該当した場合の年金額を算出しています。

・遺族基礎年金、障害基礎年金は、子どもの成長に伴い年金額が変動します。

・傷病手当金は、月単位で計算(標準報酬月額×2/3)し、更に自己負担するもの(現在の年収をもとに算出した厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上のみ)、住民税)を差し引いております。

・お客さまのご利用端末によっては、正常に表示動作しない場合もございます。

・本サービスの利用により生じた損害につき、製作元および提供元はいかなる責任も負わないものとします。

・金額は全て千円以下を切り捨てしております。

・本サービスは情報提供資料を目的として作成したものであり、特定の生命保険、株式、債券、投資信託等金融商品の売買を推奨勧誘するものではありません。

・本サービスの画面および表示する情報に関する著作権を含む一切の権利は、SBIホールディングス株式会社およびその提供元に帰属します。

・本サービスで表示する情報は、お客さまに入力していただいた内容を元に表示しており、お客さまの加入している生命保険を勘案して表示しているものではありません。また、本サービスの画面および表示する情報は、システムの更新等により、将来予告なく変更または中止されることがあります。

・本サービスのご利用により利用者が被った表示する情報によって生じたいかなる損害についても、SBIホールディングス株式会社及びその提供元は一切の責任を負いません。

・本コンテンツは、利用者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本診断結果を営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で診断結果を転用、複製、販売、加工、再利用および再配信することを固く禁じます。

・本サービスは、株式会社家計の総合相談センターに監修いただいております。

・年金の詳細については、社会保険庁、日本年金機構、社会保険労務士にご確認ください。

・税金の詳細については、最寄りの税理士もしくは税務署等にご相談ください。

・傷病手当金の詳細については、全国健康保険協会にご確認ください。

・高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。お持ちの被保険者証で、保険者の名前をご確認ください。

【被保険者証に、「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方】

 →記載されている保険者までお問い合わせください。

【被保険者証に、「○○国民健康保険組合」と書かれている方】

 →記載されている国民健康保険組合までお問い合わせください。

【被保険者証に、市区町村名が書かれている方】

 →記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせください。

【被保険者証に、「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方】

 →記載されている後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

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