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2台目以降の車はセカンドカー割引で保険料が安くなる

投稿日:2018年8月13日 更新日:

子供が車を運転するようになった、子供の送り迎えで必要になったなど様々な理由で2台目の車を購入することがあると思います。2台目以降の車について、条件を満たせば「セカンドカー割引」によって保険料を安くすることができます。また、それ以外に保険料を抑える方法についても紹介します。

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セカンドカー割引とは

セカンドカー割引とは、2台目以降の車に初めて自動車保険を契約する場合に、適用条件を満たせば通常6等級からのところ7等級からスタートできるという割引制度です。6等級新規(6S等級)の割増引率は3%の割増であるのに対して、7S等級の割増引率は38%の割引です。本来なら1年間無事故であることが必要な7等級を1年目から得られるのは大きいのではないでしょうか。

セカンドカー割引が適用されるための条件としては、以下のようなものがあります。

1台目の車についての条件

  • 1台目の車の等級が11等級以上であること ※1
  • 1台目の車の用途・車種が自家用8車種であること ※2
  • 1台目の車の所有者が個人であること ※3
  • 1台目の車の自動車保険の記名被保険者が個人であること

2台目の車についての条件

  • 2台目の車が今回初めて自動車保険を契約する車であること
  • 2台目の車の用途・車種が自家用8車種であること ※2
  • 2台目の車の所有者が個人で、以下のいずれかであること
    1. 1台目の契約の記名被保険者かその配偶者
    2. 1.の同居の親族 ※4
    3. 1台目の車の所有者
  • 2台目の車の記名被保険者が個人で、以下のいずれかであること
    1. 1台目の契約の記名被保険者かその配偶者
    2. 1.の同居の親族 ※4

※1 1台目の契約が1年を超える長期契約の場合、1台目の契約の保険始期日時点での等級で11等級以上である必要があります。
※2 自家用8車種とは、以下の用途・車種の車のことです。
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)
※3 所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。
※4 親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことをいいます。

セカンドカー割引の適用には1台目の保険会社と2台目の保険会社が同一である必要はないことがポイントです。条件によって保険料が安い保険会社は変わりますので、2台目についても最も良い条件の保険会社と契約することができます。

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セカンドカー割引以外の節約ポイント

2台目以降の車の自動車保険料の割引に有効なのはセカンドカー割引だけではありません。他の節約ポイントについても紹介しておきます。

2台目以降は補償内容の重複に注意

2台目以降の契約については、1台目の契約との補償内容の重複に気を付ける必要があります。以下に重複の可能性がある補償を紹介しますので、無駄な保険料を払わないように注意しましょう。

人身傷害補償保険

人身障害補償保険とは、自身や家族が自動車事故で死傷した場合に、過失割合によらず実際に生じた損害を補償する保険です。契約中の車に搭乗中の事故については搭乗者全員が補償の対象となり、記名被保険者とその家族については、歩行中の自動車事故や他人の車、バス・タクシー(バス・タクシーは運転中を除く)に搭乗中の自動車事故等にも補償の対象となります。

人身傷害補償保険について、補償範囲を契約の車に搭乗中の事故のみとすることで保険料を安くすることができます。1台目の車で契約の車の搭乗中以外も補償範囲としているのであれば、2台目以降については補償範囲を限定すると無駄なく保険料を節約することができます。

ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約とは、記名被保険者またはその家族が原動機付自転車を運転中の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりしたとき、あるいは自身がケガを負ったりしたときに保険金を受け取ることができる特約です。

1台目の契約でファミリーバイク特約を付けていれば、2台目以降の契約にファミリーバイク特約を付ける必要はありません。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、車の所有、使用、管理に起因する事故、対象車の滅失、破損、汚損といった事由で他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用を補償する特約です。

1台目の車に弁護士費用特約を付けておけば、契約自動車の他に、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者・配偶者の同居の親族、記名被保険者・配偶者の別居の未婚の子が所有する車についても補償の対象となります。そのため、2台目以降について弁護士費用特約を付けるのは補償範囲がかぶることとなります。

ただし、以下の事故について補償されない場合があるので注意が必要です。

  • 家族以外の方がこの特約を付けていない車に搭乗中かつ運転中の事故
  • 家族以外の方がこの特約を付けていない車の所有者で、その車が破損する事故

等級の引き継ぎでトータルの保険料を安く

2台目の車を運転するのが自分の子供など年齢が若い、特に10代や20代前半の場合は等級の引き継ぎも考慮に入れましょう。自動車保険の等級は一定の条件を満たせば家族間で継承することができます。自動車保険料は若年者の方が高いので、例えば父親が20等級、子供が6等級もしくは7等級で契約するよりも、父親の20等級を子供に譲渡して父親は改めて6等級もしくは7等級から保険を契約したほうが、トータルの保険料は安くなることが多いです。

この等級の引き継ぎができるのは特定の条件・タイミングを満たした時だけです。まず条件としては、等級の譲渡を受ける人が行う人の配偶者か同居の親族である必要があります。同居である必要があるので、下宿などで家を離れる予定があるのなら別居する前に手続きを行いましょう。次にタイミングですが、この制度は家族で利用する車の数が増えたとき、あるいは減ったときに利用することを前提としています。そのため、増車や廃車のタイミングでなく、単純な車両の入れ替えで等級を譲渡するということはできないのです。

子供が車を買った時であれば、以下のようなフローで等級を引き継ぐことができます。

  1. 子供が車を購入する
  2. 親の保険の契約車両を子供の車に車両入替する
  3. 親の保険の名義を子供に変更する
  4. 親は保険に新規加入する

なお、等級の譲渡前の保険契約で年齢条件などを付けていた場合は、等級を受け継ぐ人が補償の対象となるように条件を変更することも忘れないようにしてください。

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