損害賠償についての基礎知識を自動車事故にフォーカスしてまとめました。少し難しい部分もあるかもしれませんが、自動車事故に限らず一般的な内容もあるので一通り目を通しておくと役に立つときがあるかもしれません。
もくじ
損害賠償とは
他人の行為によって、生命・身体を害されたり財物を害されたりした場合、被害者は財産的・精神的不利益(損害)を被ることになります。
このような損害が発生した場合、その損害をてん補することにより損害が発生しなかったと同じような状態に戻すことを、損害賠償と言います。
賠償義務者
自動車の事故により賠償の義務を負う者について説明します。
1. 人身事故の場合
- 民法では、加害者側に故意または過失があったことを被害者側が立証する「過失責任主義」をとっているのに対し、民法の特別法である自動車損害賠償保障法(自賠法)では、被害者救済のため、加害者側が法律で定める一定の条件を立証できない限り賠償責任を負うという実質的な「無過失責任主義」をとっています。また、自賠法では、賠償義務者として「運行供用者」という概念を取り入れ、民法より賠償義務者の範囲を拡大しています。
- 自動車による人身事故では、民法および自賠法の規定のいずれも適用できますが、運行供用者の方が賠償能力の高いことも多いことから、運行供用者責任を負わせる自賠法が優先的に適用されることが通例となっています。
2. 物損事故の場合
自動車による物損事故の賠償責任では、自賠法の適用はされずに民法の不法行為に関する規定が適用されます。(民法第709条「不法行為による損害賠償」等)
3. 賠償義務者の範囲
- 運行供用者(人身事故の場合のみ)
自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって他人の生命・身体を害した場合、これによって生じた損害賠償責任を負います。(自賠法第3条「自動車損害賠償責任」)
- 加害行為者(運転者)
加害車両の運転者および運転補助者は、直接の不法行為者として損害賠償責任を負います。(民法第709条「不法行為による損害賠償」)
人身事故の場合、運転者がオーナードライバーであれば運行供用者責任を負います。(自賠法第3条「自動車損害賠償責任」) - 運転者の使用者(雇い主)
加害車両の運行が使用者(雇い主)の業務中になされた人身事故の場合、その使用者は運行供与者責任と使用者責任を負います。(自賠法第3条「自動車損害賠償責任」、民法第715条「使用者等の責任」)
物損事故の場合は、その使用者は使用者責任を負います。(民法第715条「使用者等の責任」) - 代理監督者
使用者(雇い主)に代わって加害運転者を直接指揮監督していた者は、代理監督者として損害賠償責任を負います。(民法第715条「使用者等の責任」2項)
- 加害者の親権者
加害者が責任能力のない未成年の場合、親が親権者として損害賠償責任を負います。(民法第712条「責任能力」、第714条「責任無能力者の監督義務者等の責任」)
- 土地の工作物の占有者および所有者
土地の工作物(道路等)の設置または保存に瑕疵があったため他人に損害を与えた場合、その工作物の占有者が損害賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを証明した時は、その工作物の所有者が損害賠償責任を負います。(民法第717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」)
- 共同不法行為者
- 複数の者が同時に他人に損害を与えそれぞれに不法行為が成立すれば、各行為者は連帯して損害賠償責任を負います。(民法第719条「共同不法行為者の責任」)
- 被害者は、共同不法行為者の誰に対しても損害の全部または一部を請求できます。(民法第432条「履行の請求」)
ただし、いずれかの者から損害賠償を受けた時は、その限度において重複して他の不法行為者に対して損害賠償請求をすることはできません。
賠償請求権者
賠償を請求できる権利を持つ者について説明します。
1. 傷害事故の場合
- 被害者本人
- 被害者本人ではないが、以下の者は請求をできます
- 治療費等を支払った近親者
- 被害者である使用人に休業中の給与を立替払いした使用者
- 被害者の重大な傷害によって精神的苦痛を被った近親者(慰謝料の請求)
2. 死亡事故の場合
- 相続人(死亡者の逸失利益、慰謝料等の請求)(※1)
- 被害者の死亡によって精神的苦痛を被った他の遺族(慰謝料の請求)
- 被害者に扶養されていた者で相続人とならなかった者(内縁の妻など)
- 葬儀費や死亡までの治療費を立替払いした遺族
- 被害者である使用人に死亡に至るまでの休業中の給与を立替払いした使用者
3. 物損事故の場合
- 財物の所有者
- 財物の正当な利用権者
(※1)相続分は、まずは被相続人の最終意思である「遺言」による指定で決まり、遺言がない場合は、民法の定める法定相続割合となります。
相続人 | 法定相続人 | |
---|---|---|
配偶者および子 | 配偶者2分の1 | 子2分の1 |
配偶者および直系尊属 | 配偶者3分の2 | 直系尊属3分の1 |
配偶者および兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 |
損害賠償の範囲
加害者が賠償すべき損害の範囲は、通常は一般に予想できる範囲内、つまりは事故と相当の因果関係のある損害に限られます。
事故の種類 | 損害の分類 | 損害の内容 | |
---|---|---|---|
人身事故 の場合 | 財産的損害 | 積極的 財産的損害 |
|
消極的 財産的損害 |
| ||
精神的損害 (慰謝料) |
| ||
物損事故 の場合 | 直接的損害 |
| |
間接的損害 |
|
過失相殺
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合、社会通念上公平の見地から加害者の損害賠償額の算定にあたり、被害者の損害額から被害者の過失部分を控除することです。(民法第722条「損害賠償の方法及び過失相殺」)
過失割合は、交通事故の場合には、道路状況、法令遵守状況、相手側が歩行者か否か、具体的場面で事故を予防すべく注意、行動していたかどうかの諸要素を勘案して判断します。
自動車保険においては、交通事故の民事判例を参考に裁判所で用いられている認定基準を参考に公正妥当な過失割合が定められます。
※なお、損害賠償額の減額や損害賠償請求権の行使が制限される場合として、好意同乗(無償で他人の車に乗せてもらう)、親族間事故、自賠責保険における減額(重大な過失による減額、因果関係の有無判断の困難な場合の減額)があります。
請求権の時効
一定の期間内に行使しないと、時効により請求権は消滅します。
1. 損害賠償請求権
不法行為による民法上の損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合、時効によって消滅します。不法行為の時から(損害および加害者を知らないまま)20年を経過した場合も、同様に消滅します。(民法第724条「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」)
2. 保険金請求権
対人賠償保険、対物賠償保険の保険金請求権は、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の金額が示談、和解、調停、判決などにより確定した時の翌日から起算して3年が経過した場合、時効となることが保険会社の約款に記載されています。
※詳しくは保険会社の約款を確認してください。
3. 時効の中断
時効の中断とは、進行している時効が請求や承認などの一定の事由により効力を失うことで、それまでの時効の期間は効力を失い、改めて時効が進行することです。(民法第147条「時効の中断事由」)
損害賠償請求権については加害者に対して、保険金請求権は保険会社に対して、時効の中断の手続きをとれば、その時点までの時効期間は効力を失い、改めて時効が進行します。なお、政府の自動車損害賠償保障事業(※2)への請求については、時効の中断は認められていません。
(※2)「自動車損害賠償保障事業」は、自賠責保険を補完する国の事業です。
加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払います。
政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求します。