傷害保険とは

突発的な事故により、ケガをした場合に事前に定めた保険金が支払われる保険で、日常生活から旅行やスキーをはじめとしたさまざまなレジャーなど、場面にあわせて利用できます。 ケガに対する補償のみならず、万が一他人にケガをさせたり、物を壊した場合に利用できる、個人賠償責任保険がセットになったタイプの商品もあります。 小さいお子様がいる方、スポーツをよくする方、自転車を利用する機会の多い方などに人気があるようです。

傷害保険の特徴

保険期間 1年契約がメイン。
契約形態 掛け捨てがメイン。他の損害保険(こども保険や国内旅行保険など)とのセット品や、積立タイプの商品を用意している会社もあります。

傷害保険のしくみ

基本の傷害補償条項に、さまざまな特約をつけることで、補償の幅を広げることができます。普通傷害保険や交通傷害保険のように、傷害保険リスクのみ担保の商品や、旅行保険のように予め傷害条項と賠償、物損条項が用途別にパックになっている商品などがあります。

傷害条項
ご自身のケガ
賠償条項
他人にケガをさせた、人のものを壊した
物損害条項
ご自身の持ち物を壊した
(主な商品)
  • 普通傷害保険
  • 交通傷害保険
  • 自転車保険
  • こども保険
  • 国内旅行保険
  • 海外旅行保険
など
(主な商品)
  • 自転車保険
  • こども保険 
  • 国内旅行保険
  • 海外旅行保険
など
(主な商品)
  • こども保険
  • 国内旅行保険
  • 海外旅行保険
など

傷害保険の対象範囲

傷害保険は、いわゆるケガが対象ですが、「急激・偶然・外来」のすべての要件を満たす事故によるケガが対象であるとされています。それぞれどのような意味なのでしょうか。

急激性 突発的に起こったもの、事象発生から結果(受傷)の間隔が短いもの。
偶然性 事前に予見することができないもの、被保険者の意思に基づかないもの。
外来性 体の外部から受傷したもの、体内部からの病気(疾病)ではないこと。

つまり、病気や慢性的な症状は対象外。例えば、テニス肘や靴擦れ、ヘルニアなども症状が突発的であっても、症状が表面化するまでには時間があること、急激・偶然・外来の3要件を満たしていないことなどから、対象外になる、という考えに基づいているようです。

傷害保険の補償内容

傷害保険の基本的な補償は次のとおりです。

補償内容例 支払われる保険金 備考
死亡・後遺障害保険金 急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合、所定の保険金が支払われる。 国内商品が主で、国外でのケガでも使える商品もある。 契約の死亡保険金額を限度に死亡または後遺障害保険金が払われる。
  • 事故から180日以内の死亡・入院・通院が対象。
  • 入院・通院については別途支払い限度日数がある。
  • 病気が先行理由でケガした場合は対象外。(例:心臓発作で倒れた拍子に頭をケガしたなど)
入院・通院保険金 入院、通院ともに日額払い。

傷害保険でカバーされないもの

傷害保険でも、約款で支払いの対象外になっているものを調べてみました。

  • 故意(わざと)・重過失(ほとんど故意に近い過失)で事故を起こした場合
  • ケンカ・自殺行為・犯罪行為によるケガ
  • 酒、麻薬などの影響により、心神耗弱状態で事故を起こした場合
  • 無免許運転・酒酔い運転・麻薬を使用した状態で自動車を運転していて事故を起こした場合
  • 地震・噴火・津波などによるケガ
  • 放射能の影響による症状
  • 妊娠・出産などに関わる症状
  • 疾病による症状

上記の他にも、約款によって細かく決まりがありますので、詳細は保険会社や保険代理店にご確認ください。

各補償条項の詳細

傷害死亡/後遺障害保険金

急激・偶然・外来のケガにより死亡または後遺障害を負った場合、所定の死亡保険金または後遺障害保険金が支払われます。

  • 事故発生から180日の間に死亡、または後遺障害が発生した場合に対象になります。
  • 後遺障害保険金の割合は、症状の重さに応じて、死亡保険金の3~100%などの間で定められています。
  • 国内外担保。
  • 病気や慢性的な症状(心筋梗塞、ヘルニアなど)はカバーされません。
入院保険金

急激・偶然・外来の事故によるケガをして入院した場合に、入院1日あたり、所定の日額が支払われます。

  • ケガをしてから180日以内、通算120日以内の入院が対象です。
  • 国内外担保。
  • 日帰り入院を「入院」の定義に含めるかどうかは、各保険会社の商品によって異なるそうです。
  • 病気や慢性的な症状(心筋梗塞、ヘルニアなど)はカバーされないようです。
手術保険金

急激・偶然・外来の事故によるケガが原因で、事故から180日以内に入院、かつ手術をした場合、入院日額に約款規定の倍率をかけたものが手術保険金として支払われます。

  • 手術倍率は術式(手術の内容)ごとに約款に分類記載されていて、10倍・20倍・40倍に分かれています。
    例:入院日額5,000円、やけどのため入院して皮膚移植をした場合(手術倍率10倍)
    手術保険金=入院日額5,000円×10倍=50,000円
  • 手術保険金の支払いは、事故から180日間で1事故につき1回です。複数回手術をした場合には、高い倍率のほうが支払われるそうです。
  • 日帰り入院で手術をした場合、対象になるかは各保険会社の商品・判断によるそうです。
  • 病気や慢性的な症状(心筋梗塞、ヘルニアなど)はカバーされないようです。
通院保険金

急激・偶然・外来の事故によるケガをして通院した場合に、通院1日あたりに所定の日額が支払われます。
ケガをしてから180日以内、累計90日以内の通院が対象です。

  • 一日にいくつの病院を掛け持ちしても、支払われる日額は同じ。
  • 国内外担保。
  • 病気や慢性的な症状(心筋梗塞、ヘルニア、靴擦れなど)はカバーされないようです。

ご利用にあたっての注意事項
  • 上記の内容は、損害保険料率算出機構発行の「傷害保険標準約款 2011年3月版」の規定に基づいて記載しています。
  • その他の記載内容については、提携ファイナンシャルプランナーより提供された事例をもとに記載しています。
  • 約款の内容や、実際の事故が保険金支払いの対象になるかどうかは、各保険会社の判断によります。最終的には、ご契約の保険会社や保険代理店へお問い合わせください。

投稿日:2020年2月25日 更新日:

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