持病(既往症)は海外旅行保険で補償される?

投稿日:2020年4月3日 更新日:

持病がある人が持つ、海外旅行先で持病が悪化してしまい海外の病院で治療を受けなければならない状況になってしまったらどうしよう、という心配には海外旅行保険で備えられるのでしょうか。国内とは違い海外での治療費は高額になります。万が一、海外旅行中に持病(既往症)が悪化しても治療費の心配をすることなく安心して旅行先の病院で治療を受ける事ができるように海外旅行保険で備えておくことができるのか確認しておきましょう。

海外旅行保険のご案内

持病(既往症)があっても入れる海外旅行保険はある!

海外旅行保険は旅行先での持病(既往症)の悪化を補償の対象としない場合がほとんどです。海外旅行保険の基本的な免責条項の中に「旅行開始前に発病した病気による治療費用等」のように保険金が支払われない主な理由として記載されていることがほとんどです。また、持病(既往症)の告知を行うと保険の申し込みができないケースもあります。

しかし、旅行先の海外で持病(既往症)を起因とする治療が必要となり海外の医療機関でかかった医療費を補償してくれる特約が付帯されている海外旅行保険もあります。旅行先の海外で持病(既往症)が原因での医療費に備えるためには海外旅行保険の「応急治療・救援費用担保特約」を確認しましょう。

持病とは

持病とは、糖尿病や腎臓病など海外旅行前から疾病があり、慢性的または継続的に医師・医療機関の治療を受けてる病気のことをいいます。(妊娠・出産・早産または流産に起因する病気や歯科疾病は対象外)

海外旅行保険の『応急治療・救援費用担保特約』とは?

海外旅行保険に「応急治療・救援費用担保特約」が付帯されていると、旅行先の海外で持病(既往症)の急激な悪化によって治療が必要になった場合の医療費に備える事ができます。「応急治療・救援費用担保特約」の取り扱いのある多くの保険会社では、1回の病気につき治療費用部分・救援費用部分の合計で300万円の支払いを限度としています。また、海外旅行中に医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用に限られていることが多いです。

一般的な応急治療・救援費用担保特約の補償内容

補償内容 支払われる保険金
治療費用 医師の治療を受けた場合の実際に支出した治療費など
救援費用 契約者、被保険者、または被保険者の親族が負担した救援に要する現地までの交通費及び宿泊費
(救援者の人数や宿泊日数等の制限は保険会社によってさまざまです。)

※「治療費用」「救援費用」共に支払われる保険金は、治療や救援のために支出した社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額の支払いとなります。

「急激な悪化」とは?

海外旅行先で持病(既往症)を起因とする通院が必要となった場合、「応急治療・救援費用担保特約」で補償が受けられるのは旅行先での「急激な悪化」が原因であることが重要になります。「急激な悪化」とは、海外旅行中に持病(既往症)の症状が悪化することがあらかじめ予想することができず、旅行中に注意をしていても避けられない症状の変化が出てしまった場合をいいます。そのため、海外旅行開始前に旅行先の医療機関で治療を受ける事が決まっていた、などの場合は対象外になるのは当然ですが、海外旅行中も持病(既往症)の症状が出てしまう可能性が予測された場合なども補償されない場合があるので注意しましょう。

旅行中の持病(既往症)等のアクシデントのために保険会社の連絡先を控えておきましょう

海外旅行保険を取り扱う保険会社は、旅行者の旅行期間中のトラブルに対応できるようサボートデスクを設けていることが多いです。旅行先の海外で持病(既往症)が悪化し医療機関への受診が必要になった場合にサボートデスクに連絡をすると担当のスタッフが日本語で対応してくれるため安心です。24時間年中無休での対応が多く、提携している医療機関の紹介や対応方法などフォローしてくれます。海外旅行に出かける前に保険会社のサボートデスクの連絡先と連絡方法、連絡時に必要な情報は控えておきましょう。

保険会社のサボートデスクに伝える内容

  • 名前
  • 保険証券、保険契約書または被保険者の番号
  • 契約の内容
  • 現地の連絡先と電話番号(現地の宿泊先を控えておきましょう)
  • 事故の内容、ケガの状態、病気の症状など

クレジットカード付帯海外旅行保険に注意!

クレジットカードに付帯されている海外旅行保険があるため、海外旅行に行く際に海外旅行保険に契約しなくても大丈夫だと考えている人もいらっしゃるかもしれませんが、クレジットカード付帯の海外旅行保険の補償内容は補償が十分でない可能性があります。特に、持病(既往症)がある方はクレジットカード付帯の海外旅行保険の補償内容をよく確認した方がよいでしょう。クレジットカードに付帯されている海外旅行保険では持病(既往症)を起因とする旅行先での治療はほぼ対象外となっていると考えましょう。海外旅行中の持病(既往症)の悪化が心配な場合は、「応急治療・救援費用担保特約」付帯の海外旅行保険の契約を検討おすすめします。

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健康保険の『海外療養費』制度も知っておこう!

日本には、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支えあう「国民皆保険制度」があり、健康保険には、やむを得ない事情で療養の給付が受けられない場合に事後に支払った医療費から自己負担相当分を控除した額が「療養費」として払い戻される制度があります。

その中で健康保険の「海外療養費」制度を活用すれば、海外旅行中に持病(既往症)等が悪化しやむを得ず現地で治療を受けた場合の費用について、加入する健保組合に申請手続きを行う事で、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受ける事ができます。 旅行先の海外の医療機関で治療を受ける事があれば、日本の健康保険の制度の「海外療養費」を活用できることを覚えておきましょう。ただし、海外での診療は高額になる事が多いです。海外療養費制度が活用できるといっても、高額な医療費を一度自分で払う必要があります。また、日本で通常かかる医療費よりも高額な治療は自己負担しなければいけない費用も多くなりますので持病(既往症)がある人は「応急治療・救援費用担保特約」のある海外旅行保険への契約を検討しましょう。

海外療養費の払い戻し内容

海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定されます。算定した額が海外で実際に患者が支払った額(日本円に換算した額)を下回る場合には、算定した額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻しとなります。また、算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合には、実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。

まとめ

海外旅行保険は、持病(既往症)に起因する旅行先での治療費は補償外となる事がほとんどです。しかし、「応急治療・救援費用担保特約」が付帯されている海外旅行保険であれば、持病(既往症)を起因とする旅行先での急激な病状の悪化による治療費に備える事ができます。ただし、支払限度額や日数、補償が受けられない場合の内容も確認しておきましょう。また、健康保険の海外療養費制度も知っておきましましょう。海外の医療機関で治療を受けた場合の治療費は高額になってしまいます。海外療養費制度を利用しても支払いきれない治療費となってしまう場合がありますので持病(既往症)がある人は「応急治療・救援費用担保特約」が付帯されている海外旅行保険に契約して安心して海外旅行を満喫できるように準備しておきましょう。

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