自転車保険に弁護士費用特約は必要?

投稿日:2020年3月16日 更新日:

自転車保険の中には特約として弁護士費用特約を付けられるものがあります。自動車保険ではかなり普及しているこの特約ですが、自転車保険でもあった方がよいのでしょうか?弁護士費用特約の内容やどのようなときに役立つかなどを紹介します。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは偶然な事故によってケガをしたり財物に損害を負ったりした場合に、その被害に関する損害賠償を弁護士に委任することでかかった弁護士費用を補償してくれる特約です。この特約があれば自由に弁護士に相談してその費用を支払ってくれるというわけではなく、この特約を使うには保険会社の同意が必要となります。

いざというときでも弁護士に依頼するのは気が重いという方も多いと思います。弁護士費用特約があれば弁護士への依頼が気持ちとして少し楽になるのではないでしょうか。

もらい事故だと保険会社は示談交渉できない

自転車保険で示談交渉サービスを付けている場合、弁護士に依頼せずとも保険会社に任せればよいのではないかと思う方もいるかもしれません。しかし、自分に全く過失のないもらい事故の場合、保険会社は被害者に代わって示談交渉をすることができないのです。

なぜもらい事故だと保険会社が示談交渉できないかというと、弁護士法の絡みがあります。弁護士法第72条で弁護士または弁護士法人でない者は報酬を得る目的で法律事務を行うことを業とすることを禁じています。

弁護士法第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000205#763

示談交渉を代理で行うことも法律事務に当たるので、弁護士あるいは弁護士法人ではない保険会社が示談交渉を代理で行うことはできないのです。それではなぜ逆に、被保険者に過失がある場合に示談交渉ができるかというと、保険会社が事故相手に賠償金を支払うので、示談交渉の代理ではなく保険会社自身の示談交渉でもあるという扱いになるからです。もらい事故の場合は相手に賠償金を支払わないのでこのロジックが通じず、保険会社は示談交渉の代行を行うことができません。

弁護士費用特約があればもらい事故でも安心

上述の通り、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉を行うことができません。自分で事故相手あるいは相手方の保険会社と交渉を行う必要があります。すんなり話がまとまればよいですが、相手としては賠償金はできるだけ減らしたいので交渉がなかなかまとまらない可能性があります。

このようなときは弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうことが考えられますが、それにはやはり費用がかかります。そこで弁護士費用特約が役に立ちます。1事故あたり300万円などの上限はありますが、弁護士に示談交渉を委任したことによる費用を保険会社が補償してくれます。もらい事故の被害者になることを心配するのであれば弁護士費用特約があると安心でしょう。

自動車保険の弁護士費用特約ではいけないの?

自動車を持っているという場合、自動車保険で弁護士費用特約を付けている方も多いのではないでしょうか。そうした場合、自動車保険の弁護士費用特約ではいけないのかと思うかもしれませんが、実は自動車保険の弁護士費用特約では自転車の事故に使えないケースもあるのです。

自動車保険の弁護士費用特約では、多くの場合、自動車にかかわる事故を補償の対象としています。そのため、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故では使えないというケースが多いのです。自動車にかかわる事故にのみ備えられればよいという場合は自動車保険の特約でも問題ありませんが、自転車同士や自転車と歩行者の事故でも弁護士費用特約を使いたいという場合は自転車保険の弁護士費用特約も検討しましょう。

弁護士費用特約は必要?

弁護士費用特約は自分が被害者、特に自分に全く過失がないもらい事故のときに役に立ちます。自分ですべて交渉をまとめられるのであれば必要ありませんが、そうではなく、また、他の保険でも弁護士費用特約を付けていないという場合はもしものときに安心できます。

ただし、自分に少しでも過失割合がある場合は示談交渉サービスを付けていれば保険会社の方で示談交渉を行うことができます。弁護士費用特約は自分に過失がないとき専用の補償ではありませんが、保険会社の示談交渉を信じることができ、「自転車保険は他人を傷つけてしまったときに備えられればよい」と割り切れるのであれば弁護士費用特約は必ずしも必要とはいえないでしょう。

まとめ

自転車保険に弁護士費用特約を付けておけば、事故で被害者となったときに弁護士に損害賠償請求を委任することで負担した弁護士費用等の補償を受けられます。自分に過失がないもらい事故の場合は保険会社は示談交渉ができません。自分ではなかなか事故相手と示談交渉できないという場合に役立ちます。

自動車保険に付けられるものは自動車にかかわる事故に限定されていることが多いので、補償内容を確認したうえで自転車同士の事故などでも弁護士費用特約があると安心だと思うのであれば弁護士費用特約を付けることを検討してみましょう。

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