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火災の事故にまつわる賠償責任

冬になると、乾燥や暖房のための火の使用から、火災の件数が増えます。そこで、今回は火事にまつわる法律問題を中心にお話しします。

建物火災の月別発生状況

失火法 ― 法律上の賠償責任はない?!―

自らの不注意で火事を起こしてしまった(失火の)場合、故意や重過失の場合を除き、失火によって損害を被った相手に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負いません。
これは、不法行為に基づく損害賠償義務を定める民法709条の規定が失火の場合には重過失の場合を除き適用されないという、「失火ノ責任ニ関スル法律」(以下「失火法」といいます。)によるものです。
木造家屋の多い日本では、延焼しやすく火災による被害は甚大になるため、火災を発生させた人に全ての損害賠償責任を負わせることは酷であるとして、悪質性の高い場合に限り責任を認めることにしたのです。

例えば、Aさんが失火で火事を起こし、自宅が燃えるとともに隣家のBさん宅に延焼した場合、Aさんは重過失がない限り、隣家のBさんに損害賠償義務を負いません。

しかし、損害賠償義務を負わないとはいえ、今後のご近所付き合いも考えると、それで済ますわけにはいかないとお考えの場合もあるかと思います。そこで役立つのが、火災保険の類焼損害補償特約です。類焼損害補償特約とは、火災によって近隣の住宅等に類焼による損害が生じた場合、類焼先の火災保険でまかなえない損害について補償するものです(具体的な補償内容は個別の保険の内容によります)。

類焼損害補償特約を付けておけば、Aさんは、隣家のBさん宅の建て直しなどに必要な費用のうちBさん宅の火災保険で支払われる保険金を差し引いた額を、保険で支払うことができることになります。

失火法

なお、失火の場合、故意や重過失の場合を除いて不法行為に基づく損害賠償義務を負いませんが、不法行為以外の法的責任を負うケースがあります。
住居などの賃借人が失火により賃貸物件を焼損させた場合に、賃貸借契約上の責任として、賃借人が賃貸人に対して負う損害賠償責任もそのひとつです。

賃貸物件にお住まいの方は、入居の際に火災保険への加入が条件になっている場合が多いと思いますが、火災保険に加入されているかどうかはもちろん、加入されている場合の補償内容についても改めて確認された方がよいでしょう。

失火法― 重過失は対象外 ―

上述のとおり、失火の場合には、故意や重過失の場合を除き、失火によって損害を被った相手に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負いません。では、この「重過失」があるとして責任を負うことになるのは、どのようなケースでしょうか。

失火法 重過失

裁判例

失火法上の重過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの」と解されています(最高裁判決昭和32年7月9日)。

具体的に裁判で失火法上の重過失として認められたものとしては、
①石油ストーブに給油する際に、石油ストーブの火を消さずに給油しこぼれた石油に着火して発生した火災の場合(東京高裁判決平成15年8月27日)や、
②周囲を建物で囲まれた狭い場所でしたたき火の不始末(東京地裁判決昭和58年10月13日)、
③天ぷらの調理中に天ぷら油の入った鍋をガスコンロに火をつけたまま台所を離れた場合(東京地裁判決昭和51年4月15日)などがあります。

なお、先ほどご紹介しました類焼損害補償特約の中には、保険金が支払われないケースとして、契約者の重過失が含まれていないものもあるようです。

類焼損害補償特約は、重過失で失火法が適用されず損害賠償責任を負ってしまうような場合にも、役に立つものがあるということですね。

類焼 ― お隣が火事!わが家が類焼被害に ― (もらい火)

これまでは、火事を起こしてしまった場合について述べてきました。次に、火事を起こされた側、例えば、隣家が火元となったような場合について述べていきます。

先ほどからも述べているとおり、失火法の規定により、故意や重大な過失がある場合でない限り、火事を起こした人に対して不法行為に基づく損害賠償請求はできません。そのため、その他の理由で損害賠償請求ができない場合に備えて、自分の建物や家財道具についての火災保険に入り、自らを守る必要があります。

例えばもし、失火法の規定が適用されて損害賠償請求ができず、また、火元となった隣家に類焼損害特約も付いていなくてそれによる補てんも受けられない場合、自分で火災保険に入っていないと、あるいは火災保険で足が出た部分があると、泣き寝入りになってしまいます。

車で建物に追突事故 ― 我が家が車に!―

ちなみに火災保険は、火災の場合以外で、不意に生じた損害を補てんするためにも使えることがあります。例えば、自分の家が車に突っ込まれてしまったような場合です。建物が車に突っ込まれてしまった場合、建物の所有者は車の運転者等に対し、事故により生じた損害の賠償を請求することが考えられます。

ところが、建物の損害はいわゆる物損であり、人の怪我等の人損と異なって自動車損害賠償保障法(自賠法)の対象外であるため、自賠責保険はおりません。また、運転者等が任意保険に入っていれば任意保険から支払われる場合もありますが、任意保険に入っていなければそれもできません。

さらに、運転者等に対して損害賠償請求するとしても、車の運転者等が十分な財力がない場合には、損害賠償請求によって現実的に補てんを受けることは難しいです。そもそも運転者等の責任を問えず、損害賠償請求自体できないこともあるでしょう。

火災保険では一般的に「建物外部からの物体落下・飛来・衝突」による損害が補償の範囲として認められており、建物が車に突っ込まれてしまった場合もこれに含まれると考えられます。そのため、建物が車に突っ込まれてしまった場合、火災保険を使えば、運転者等に対して賠償を請求するなどしなくても、損害を補てんすることが可能な場合が多くあります。そうすることにより、運転者に十分な財力がなく、賠償請求しても支払われないなどのリスクを回避することができます。

車で建物に追突事故

まとめ

火事は、起こした側にも起こされた側も多大な損害を負うことになります。火元に気をつけて火事を起こさないことが大切ですが、不幸にも自分の家で火災が起こった場合や隣家で火災が起こってしまった場合などを想定して、火災保険に加入されることや加入している火災保険の補償内容を見直す等して火災に備えることが必要です。

西尾公伸弁護士(弁護士法人法律事務所オーセンス)の交通事故無料相談を予約する。

投稿日:2018年9月7日 更新日:

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