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契約中の保険に変更がある場合

現在契約中の自動車保険の内容に変更が生じる場合、保険会社との手続きが必要になります。変更項目によってはこれを怠ると万一の際に保険が使えないという最悪に事態になることもありますので十分に注意をしましょう。

変更項目別の注意事項

住所の変更

引越し等に際して住所が変わる場合などがこれに当たります。変更しないままにしておくと保険会社からの重要書類が届かないといったことが起こりえます。電話番号に変更がなければそちらに連絡が入るはずですが、こちらも変わっている場合は保険会社側の連絡手段が無くなってしまうため注意が必要です。

また、住所の変更のみであれば基本的には確認書類の提示は必用ありません。

姓の変更

免許証等、本人確認ができる公的書類の提示が求められます。

運転する人の変更

主に運転する人(=記名被保険者)が変わる場合は、配偶者または同居の家族であるときは変更が可能です。また、その際には免許証など公的書類の提示が求められます。

記名被保険者以外の運転者に変更が生じる場合(例えばお子様が家を出たため車を運転しなくなった場合などがこれにあたります)、運転者年齢条件の見直しや運転者限定特約の見直しをした方が良いでしょう。また、運転する人が増える場合、変更手続きを怠るとその人が事故を起こした際に補償の対象外となることもありますので気を付けてください。

免許証の色

免許証の色によって保険料が変わることがありますが、これはあくまで保険始期日時点での免許証の色が適用されます。従って、保険期間の途中で免許証の色が変わった際に変更手続きを行っても基本的には保険料に差異は生じません。但し、記名被保険者が変わる場合には保険期間中であってもその人の免許証の色に基づいた保険料が適用されます。

車を買い替えた

新しく購入した車の車検証提示が求められますので用意しましょう。

また、新しい車を友人や知人から譲り受けた場合には注意が必要です。その車の名義変更が完了しておらず、車検証上の所有者が友人知人名のままである場合は変更手続きではなく、新たに契約となることがあります。これまでのノンフリート等級が無駄になってしまいますので、車の所有者名義変更は事前に行っておくと良いでしょう。

車の所有者が変わる

良くあるケースとしては車のローン完済などによる所有権留保の解除等になります。書類としては車検証を準備しておくと良いでしょう。また、親から子供への名義変更などもケースとしてはありますが、その際には主な運転者(=記名被保険者)に変更が生じないかについても注意をする必要があります。記名被保険者の変更も同時に行う際には免許証等の公的書類を準備しておくと良いでしょう。

投稿日:2018年9月21日 更新日:

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