弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、自動車に関する被害事故などで相手方に損害賠償請求をするため弁護士に委任したり相談したりした場合の費用について補償する特約です。
自動車保険事故で保険加入者に過失があれば、契約している保険会社が事故の相手と示談交渉を行います。しかし、自分に過失が全くない10対0の事故(もらい事故)などでは、弁護士法の絡み((弁護士法第72条(非弁活動の禁止))から契約する保険会社は事故相手との示談交渉を行うことができません。
したがって、もらい事故の場合は事故相手との示談交渉は自分自身で行うか、弁護士に委任して示談交渉をしてもらうかする必要があります。
示談交渉を自分でできるのであれば問題ありませんが、素人が加害者側(多くの場合は加害者が加入している保険会社)と示談交渉するのは難しいことが多く弁護士に相談するケースが多いです。しかし、自分で弁護士への相談や委任は高額な弁護士費用がかかってしまうため、自動車保険の弁護士費用特約があれば自動車事故で弁護士に相談したり委任した場合の費用が補償されるため安心な特約になります。
▼弁護士費用特約の保険料
年額2,000円前後が一般的です。ほとんどの自動車保険で付帯する事ができます。
▼補償額(弁護士費用や訴訟費用)
1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は同10万円までとなっているのが一般的です。
※事前に保険会社に承認を得る必要あり。
弁護士費用特約の特徴
自動車保険の弁護士費用特約には、自動車事故に関する弁護士費用・相談費用のみ補償の対象とする場合と自動車事故に限らず日常生活での事故・トラブルの解決の場合にも利用できるタイプがあります。どちらか選択できるような保険会社もありますが、補償範囲が広くなると保険料は高くなります。
【補償のタイプと補償範囲】
弁護士費用特約のタイプ | 自動車事故で被害者となった場合 | 自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合 |
---|---|---|
自動車事故のみ | 〇 | × |
自動車+日常事故 | 〇 | 〇 |
- 弁護士特約を使っても「等級」に影響はない
- 弁護士費用特約のみを使っても翌年度の等級には影響がなく等級は下がりません。
ほかに等級の下がる補償を利用していなければ、弁護士費用特約のみを使っても翌年度は1等級上がることになります。
弁護士費用特約が活躍する場面
下記のようなトラブルに弁護士費用特約を利用する事ができます。交通事故によるトラブルを費用の心配をすることなく弁護士に相談することができるため、事故によってケガを負ってしまった場合などでは精神的な負担も軽減され、治療に専念することができるでしょう。
- もらい事故の被害にあったとき
- 交通事故の過失割合に納得できないなとき
- 事故の相手が無保険で交渉に応じる気がないとき
弁護士費用保険(弁護士費用特約)の実際の利用率
「弁護士費用保険」加入者1,430万件超えも、利用者わずか0.05%(平成22年度)
“万が一のときのために安心はしたいが、実際に訴訟問題にするのは避けたい。“
“保険会社に勧められて加入したけれど、契約内容がよく分からないから使わない。”

「結果、トラブルが手に負えなくなってしまってから、初めてご相談にいらっしゃる方は少なくありません。交通事故の被害に遭い、治療を受けながら、自分や家族だけで、保険や法律に関する知識を得て、対等に示談交渉を行うのには限界があります。示談交渉相手である加害者側の保険会社はプロですから。」(西尾公伸弁護士/ 弁護士法人法律事務所オーセンス)
弁護士に依頼するメリット
交通事故の慰謝料請求金額について、弁護士(裁判)基準での請求を認めてもらうに は、それなりの根拠が必要となります。弁護士費用特約を利用して、交通事故に詳し い専門の知識を有した弁護士に依頼することも、選択肢の一つです。
- 賠償金が増額できる可能性保険会社から任意保険基準で賠償額の提示を受けている場合、弁護士が裁判所・弁護士基準での賠償金を支払ってもらうよう交渉します。その結果、賠償金を増額できる可能性があります。特に、後遺障害等級認定を受けられた方は、賠償金が高額になるため、弁護士に依頼するメリットは大きくなることが多いでしょう。
- 弁護士費用の負担が軽減自分の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていると、自分の保険会社から全部、または一部の弁護士費用を支払ってもらえます。 自分や家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合、その保険会社から弁護士費用の全部、または一部が支払われます。 争いになる点が多く、弁護士費用が高額になりかねない事故の場合でも、弁護士費用の負担が軽減されます。
- 後遺障害等級認定サポート適正な損害賠償を受けるためには、適正な後遺障害等級認定が重要となります。法律事務所によっては、後遺障害等級認定手続きから、救済に向けた細かな対応まで、しっかりとサポートしてくれるところがあります。
傷病名 | 左腕骨折・頭部打撲・左腕左脚擦過傷・右手爪剥離 |
---|---|
後遺症認定 | 12級6号 |
過失割合 | 10 : 0 |
慰謝料増額 | 360万円以上 |
傷病名 | 頚椎捻挫、背部挫傷、頚部椎間板ヘルニアの疑い。 |
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後遺症認定 | 14級 9号 |
過失割合 | 10 : 0 |
慰謝料増額 | 330万円以上 |
弁護士特約をつけていなかった方も諦めないで
「弁護士費用特約がなくても、交通事故を専門に取り扱う法律事務所、弁護士の中には、“弁護士報酬は賠償金の増額分から”など、成果報酬型プランを提示しているところが増えてきました。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、保険会社が提示する慰謝料から増額できることが多いので、最終的に支払われた慰謝料の中から、弁護士費用や訴訟費用を成果報酬として支払うことになっても、依頼する価値があるケースがほとんどだと思います。
ご依頼の時点で経済的に余裕がなくても、弁護士に依頼する選択肢は、諦めないでほしいです。」(西尾公伸弁護士/弁護士法人法律事務所オーセンス)