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認知症の家族が事故を起こしたときの責任は?対応できる保険を解説

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超高齢社会を迎えている日本では、65歳以上の人口が2024年に総人口の29.3%に達しました。そして、2025年に65歳以上の約8人に1人(約471.6万人)が認知症になると推定されています。

誰もが認知症になる可能性がある中で、発症した家族が車により事故を起こした場合、家族は損害賠償責任を負うことになるのでしょうか。万が一の損害賠償請求に対応できる保険や、事故を起こさないためにできることについて知っておきたいところです。

この記事では、認知症の家族が事故を起こしたときの責任の所在や対応できる保険のほか、事故を起こさないためにできることについて解説します。

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認知症の家族が事故を起こした場合の責任の所在

認知症の家族が事故を起こした場合の責任の所在は、本人の責任能力の有無と、家族の監督義務の履行状況によって異なります。事故を起こした本人が責任能力を持たない「責任無能力者」と認められると、本人には損害賠償責任が発生しません。

民法では、責任能力に関して以下のように定められています。

第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

認知症と関係があるのは第713条および第714条です。第713条により本人に責任能力がない場合、第714条にもとづき「監督義務者」が代わって損害賠償責任を負うことになります。ただし、監督義務者が日常的に事故防止に十分努めていた場合や、どうしても避けられない事故だった場合は、賠償責任を負わないと判断されることもあります。

認知症患者による線路立ち入り事故で2016年3月に出された最高裁判決では、当該家族は監督義務者にあたらず、損害賠償責任はないと判断されました。ただしこの判決では、監督義務者には当たらなくても日常生活での関わり方次第では、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合もあるとしているため、注意が必要です。

今後、家族が監督義務者またはそれに準じる立場に該当するかどうかは、同居の有無や監護・介護の状況などについて、総合的に考慮した上で判断されることになるでしょう。

認知症の家族による事故に対応できる保険

認知症の家族が事故を起こした場合に、保険金を支払ってくれる保険があります。ここでは、認知症の家族による事故に対応できる保険について解説します。

自動車保険

認知症の家族が車を運転して事故を起こした場合であれば、自動車保険の補償対象となるでしょう。
事故相手をケガさせたり相手の車に損害を与えたりした場合には、「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」によって一般的には補償されます。

ただし、認知症の患者自身がケガをしたり、自分の車が壊れたりした場合には「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」、「車両保険」の補償対象外となる可能性があるため、注意が必要です。運転時の状態や医師による診断、契約する保険会社の判断によって補償の対象となるのか変わります。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、日常生活において他人に与えた損害を補償する保険です。認知症の家族が誤って線路に立ち入り鉄道の運行を止めてしまったり、自転車で相手にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負った場合にも、補償対象となります。保険金額の上限は、1億円~3億円が一般的です。保険会社によっては保険金額が無制限となることもあります。
ただし、単独では契約できず、基本的には自動車保険や火災保険などの特約として契約しなければなりません。

個人賠償責任保険は保険会社によるものだけでなく、自治体が事業を実施しているケースもあります。これは、自治体が民間の個人賠償責任保険を導入し、事故の損害賠償を支援する仕組みです。保険料については、自治体が全額負担する傾向があります。

自動車保険の個人賠償責任特約の詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

自動車保険の個人賠償責任特約とは?どんなときに役に立つ?
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高齢ドライバーの主な事故原因

高齢運転者(高齢ドライバー)として定義されるのは、一般に65歳以上のドライバーです。このうち、記憶力や判断力を測定する認知機能検査が義務付けられているのは、75歳以上の高齢ドライバーとなっています。

報道によって高齢ドライバーの事故が非常に多く発生している印象を持たれがちですが、年齢別に見れば、事故割合が最も高いのは若年層のドライバーです。
とはいえ、警察庁の「令和6年における交通事故の発生状況について」(2025年2月27日)によれば、75歳以上の高齢ドライバーが車を運転して起きる死亡事故は、近年増加しています。高齢ドライバーが事故を起こす原因は、主に身体機能や認知機能の低下によるハンドルやアクセル、ブレーキの操作不適です。

運転免許保有者10万人あたりの死亡事故件数で見ると、75歳以上のドライバーの事故件数は、75歳未満のドライバーの約2倍に達しています。75歳以上の高齢ドライバーの家族は、日頃の注意や十分な対策が必要といえるでしょう。

認知症の家族が車で事故を起こさないようにする方法

認知症の家族が車で逆走するなどで大きな事故を起こすことがないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。ここでは、認知症やその疑いのある家族が車で事故を起こさないようにする方法について解説します。

車の運転について家族で話し合う

家族で運転の危険性や事故への不安について話し合う場を設けることが、認知症またはその疑いのある家族が、車で事故を起こさないようにする方法に挙げられます。

とはいえ、認知症またはその疑いのある家族本人を感情的に責めるのは、かえって逆効果になる可能性があります。車を運転中に道に迷うようになったり、車に傷が増えたりしたといった事実を列挙して、本人の運転に対する不安に共感を示しながら、自発的に運転をやめるよう促すのが理想的でしょう。

医師など第三者から説得してもらう

認知症の家族本人がほかの家族に運転をやめるように求められても、運転に自信がある人ほど、なかなか聞き入れられないこともあるかもしれません。
その場合は、主治医や親しい友人などから説得してもらうのも、車で事故を起こさないようにする方法といえます。

運転できないように車に対策を施す

車で事故を起こさないようにする方法として、意図的に車のキーを隠したり、バッテリー上がりを起こしたりといった対策を講じることも考えられるでしょう。
「修理に出した」といって車から物理的に引き離すのも一つの方法です。

運転免許証返納のメリットを説明する

運転免許証を返納するとさまざまなメリットがあることを説明するのも、車で事故を起こさないようにする方法といえるでしょう。

自主返納後に申請すれば交付される「運転経歴証明書」は、公的な身分証明書として使える上に、タクシーの割引やバス回数券の贈呈のほか、不要になった車の買取時にプラス査定を行ってもらえるなど、さまざまなサービスを受けられます。
支援施策の内容は自治体によって異なるので、お住まいの自治体のウェブサイトで確認することをおすすめします。

まとめ

認知症の家族が起こした車の事故によって、同居する家族が損害賠償責任を負う可能性も決してゼロとはいえません。認知症やその疑いがある場合には、運転免許証の自主返納を促すなどの対策を講じるのと同時に、自動車保険の契約内容を見直すようにしましょう。

なお、自動車保険の補償内容は、保険会社によって異なります。自身に合った特約を探すには、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討してください。
難点としては、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかること。そこで、自動車保険の一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もりを依頼するのがおすすめです。

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