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交通事故の示談における注意点とは?示談の流れも解説

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交通事故の示談とは、事故の当事者同士で示談金や過失割合などについて、合意を目指して話し合うことです。示談は、一度成立すると結果を覆すことができないなど、いくつか注意すべきことを踏まえて臨む必要があります。示談の適切な流れを理解しつつ、示談交渉が難航する場合には弁護士に委ねることも検討しながら取り組みたいところです。

この記事では、交通事故の示談における注意点と示談の流れのほか、示談できない場合の対処法について解説します。

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交通事故の示談とは?

交通事故の示談とは、交通事故によって発生した損害を、事故の加害者側と被害者側が話し合いで解決するものです。民事訴訟(裁判)を行うのではなく、当事者間で話し合い、双方が合意することが目的です。示談の成立までの過程となる話し合いを「示談交渉」といいます。

示談で話し合われる内容は、主に下記のようになっています。

<交通事故の示談で話し合われる内容>

  • 過失割合
  • 示談金
  • 支払方法
  • 支払時期

過失割合とは、交通事故における双方の当事者の責任について「6:4」といった割合で示したものです。
双方に過失のある事故の場合、一般的には加害者側・被害者側の加入保険会社が窓口に立ち、過失割合について協議します。事故の状況や過去の判例などを踏まえて、加害者側の保険会社が被害者側に過失割合を提示する仕組みです。ここで決定した過失割合は、示談金の金額に大きな影響を与えます。示談金とは、当事者間で定めた損害賠償金を指します。

示談金の内訳は、主に下記のとおりです。

示談金の内訳
名称内容
慰謝料精神的苦痛に対する補償。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がある
逸失利益交通事故で死亡したり後遺障害を負ったりした場合に、将来的に得られた収入の損失の補償
休業損害交通事故によって仕事ができなかった損失の補償
修理代交通事故で損害を受けた車の修理代
治療関係費交通事故によるケガの治療費と入院費など
通院交通費治療やリハビリのための通院にかかる公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代

交通事故の示談が成立するには、概ね数ヵ月かかります。しかし、和解や判決までに年単位の時間を要する裁判よりも、早く終わるのが示談のメリットといえるでしょう。

交通事故の示談における注意点

交通事故の示談においては、いくつか気をつけるべきことがあります。ここでは、交通事故の示談における注意点について解説します。

示談成立後は原則としてやり直せない

示談はいったん成立したら、原則としてやり直すことができないものであることに注意しましょう。示談書にサインしたら、新たな後遺障害が発覚したといった特別な事情がない限り、追加請求や条件変更はできません。

示談後の後遺障害発生が不安な場合は「新たな後遺障害が生じたときは再協議する」などの文言を示談書に盛り込んでおくのが賢明です。

事故直後に安易に示談しない

事故発生直後に、当事者間で安易に示談しないようにしましょう。なぜなら、前述のとおり示談の結果は一度決めてしまうと覆らないからです。また、事故直後は互いに冷静な判断ができないことも多く、事故による損害額やケガの症状も確定していません。

例えば、免許停止・免許取消処分などを避けたい事故相手から「20万円で示談してほしい」と事故現場で懇願されるようなケースもありますが、決して応じないようにしてください。ケガの治療が完了し、損害が確定してから示談を始める必要があります。示談は口頭でも成立するため、安易な口約束は禁物です。

人身事故として届出してから示談を行う

交通事故によってケガや痛みなどがある場合は、必ず人身事故として警察に届け出ておくことが大切です。人身事故とは、事故相手を死亡させたり、ケガをさせたりといった事故のことです。

「車が壊れただけ」という物損事故扱いでは、警察による実況見分は行われず、聞き取り調査のみとなります。これによって、事故の証拠が不十分になり、事故からしばらく経って後遺障害が生じても「事故との因果関係に乏しい」として人身事故へ切り替えられなかったり、示談によって適切な補償を受けられなかったりするリスクがあるのです。そのため、少しでも痛みやケガがある場合は、必ず人身事故として届け出ることが重要です。

もらい事故の場合には保険会社は示談交渉を行えない

停車中に追突されるといった「もらい事故」は、被害者側に過失がまったくない事故です。このような場合、被害者が加入している保険会社には相手方への賠償責任がなく、保険金の支払い義務も生じません。これにより、保険会社は事故とは無関係の立場となるので、示談交渉を代行すると、弁護士資格がないのに報酬を得る目的で業として法律事務を行う「非弁行為」に該当してしまいます。したがって、もらい事故の場合、保険会社は示談交渉を代行することができません。

一方、被害者側に一部でも過失がある事故であれば、被害者側の保険会社も保険金を支払うことになるので、代理ではなく保険会社自身の法律事務となり、示談を代行することが可能です。
もらい事故の場合は、被害者本人が加害者側と示談を行わなければならないため、基本的には弁護士に相談し、費用を払って示談交渉を代行してもらうことをおすすめします。

損害賠償請求権の時効に注意する

交通事故の示談における注意点として、損害賠償請求権の時効も挙げられます。事故の加害者側に補償を求めることができる権利である損害賠償請求権は、人身事故の場合5年(物損事故の場合は3年)が経過すると、時効によって消滅します。そのため、示談交渉が長引く場合は注意しましょう。

なお、損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったときの翌日(事故翌日)から発生し、同時に時効もその日から起算されます。後遺障害が残った場合は症状固定の翌日から、死亡の場合は死亡翌日から5年です。
加害者が明らかになっていないひき逃げなどの事故は、事故発生翌日から20年で時効が成立します。

示談交渉の流れ

交通事故の示談交渉は、どのように行えばいいのでしょうか。ここでは、示談交渉の流れについて解説します。

1.交通事故発生後の対応と治療

交通事故が発生したら、まずは警察への届出を行った上で、保険会社への連絡や証拠保全を行ないます。その後、医療機関での治療を開始します。
治療費は、加害者側の保険会社が医療機関に直接支払うのが一般的です。

2.完治あるいは症状固定診断と後遺障害等級認定

交通事故の示談は、必要な治療をすべて終えてから始まります。完治あるいは症状固定まで治療を受けましょう。

医師が「これ以上、治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断した段階で、症状固定となります。後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定を申請します。
この後遺障害等級認定によって慰謝料の金額は大きく変わるため、適切な診断書の作成が重要です。

3.加害者側の保険会社からの示談内容提示

症状固定後、相手方の保険会社から示談案が提示されます。
損害賠償金の内訳としては治療費や慰謝料、休業損害などがあります。

4.示談交渉

提示された示談案の内容を検討し、承服できない場合は示談交渉を行います。治療費や休業損害のほか、慰謝料などについて話し合います。示談交渉が難航した場合など、状況に応じて弁護士のサポートを受ける必要があるでしょう。

5.示談成立、示談書作成&示談金の支払い

示談交渉で双方が合意に達したら、示談成立です。示談内容を記載した「示談書」を作成し、双方が署名・押印します。示談書の内容にもとづいて、示談金が支払われることになります。

交通事故の示談書の内容

交通事故の示談書は、主に下記のような内容で構成されています。

交通事故の示談書の内容例
項目名内容の説明
事故の表示事故の発生日時・場所・当事者・事故の概要など、事故の詳細
示談内容損害賠償額や支払方法、支払期限など、具体的な合意内容
清算条項今回の示談ですべての損害賠償が完了し、今後追加請求しないことを明記
違約条項示談内容に違反した場合の対応や遅延損害金について記載
当事者の署名・押印・日付示談書の有効性を担保するために、事故の当事者双方の署名(記名)・押印・作成年月日を記載

示談ができない場合の対処法

事故相手の状況などによっては、交通事故の示談ができなかったり、示談交渉が難航したりすることもあります。ここでは、示談ができない場合の対処法について解説します。

弁護士に相談する

もらい事故などに遭い、自分で加害者側と示談交渉を行わなければならない状況になった場合、弁護士への相談がおすすめの対処法です。

弁護士は法律の専門家としての立場から、適切な損害賠償請求額の算定や、示談交渉をできる限り早期に成立させる戦略などをアドバイスしてもらえます。場合によっては、示談交渉を代行してもらうこともできます。
自動車保険の弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に依頼する費用の負担軽減も可能であり、安心して加害者側と示談交渉できるでしょう。

民事訴訟を提起する

事故相手との示談交渉で解決できない場合、民事訴訟(裁判)を提起して、裁判所の判断によって損害賠償金額や過失割合を決めてもらうこともできます。
裁判の際には被害者(原告)が訴状を裁判所へ提出し、口頭弁論や証拠調べなどを経て、裁判所から判決が出されます。判決には強制執行力があるものの、原告・被告問わず多大な手間や費用負担がかかるのがデメリットといえるかもしれません。
民事訴訟中に、裁判官のすすめによって互いが譲歩し、裁判上の和解が成立するケースもあります。

なお、60万円以下の金銭を請求する場合には、少額訴訟制度を利用すれば、弁護士に依頼することなく、比較的早くかつ低額で解決可能です。

交通事故紛争処理センターを利用する

加害者側との示談交渉が停滞してはいるものの、民事訴訟の手間や費用をかけたくない場合は、公益財団法人交通事故紛争処理センターを利用する手があります。

交通事故紛争処理センターは裁判外紛争処理機関(ADR)の一種で、弁護士が中立的な立場で双方の言い分を聞いた上で、和解のあっせんや審査による裁定をしてくれる機関です。全国11ヵ所の拠点を無料で利用できる上、民事訴訟に比べて早い解決が期待できます。

事故相手が無保険だった場合の示談はどうする?

交通事故の相手が自動車保険に加入していない無保険車の場合、示談交渉が成立しても損害賠償金を受け取れなかったり、保険会社を介さない直接の示談交渉になったりするリスクがあります。
無保険車は一定の割合で存在するので、万が一の場合に備えて弁護士費用特約を付帯しておき、弁護士に委ねるのが安心です。

事故相手が無保険車だった場合の詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

示談交渉
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まとめ

交通事故の示談に臨むにあたって、もらい事故の場合、直接交渉せざるをえなかったり、無保険車との交渉が難航したりといくつか注意しなければならないことがあります。示談は専門的な内容となるため、プロである弁護士に委ねるのが安心かつ確実です。万が一に備えて、弁護士費用特約を付帯しておくと安心できるでしょう。

なお、自動車保険や弁護士費用特約の内容は、保険会社によって異なる部分があります。自身に合った保険を探すには、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討してください。
難点としては、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかること。そこで、自動車保険の一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もりを依頼するのがおすすめです。

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