
自動車保険の弁護士特約は、弁護士に依頼・相談時にかかる費用を補償するものです。この特約は、家族が事故にあった場合でも使えるのでしょうか。具体的な使い方と、弁護士特約が使えないケースについても知っておきたいところです。
この記事では、自動車保険の弁護士特約における家族の使用可否について解説。また、家族の弁護士特約の使い方と、弁護士特約が使えないケースについても解説します。
記事の要約
- 弁護士特約は記名被保険者のほか、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も利用可能
- 弁護士特約を利用する際には保険会社の承諾を得てから弁護士と契約を結ぶ
- 故意または重大な過失、無免許運転など弁護士特約を利用できない場合もある
- 1つの契約で家族も補償されるため、複数台の車を持っている場合は補償の重複に気を付ける
もくじ
弁護士特約とは?
弁護士特約は、「弁護士費用特約」とも呼ばれています。事故にあった場合、弁護士に損害賠償請求に関する示談や民事調停・民事訴訟などに関する業務を依頼すると費用(弁護士費用)がかかりますが、その弁護士費用を補償する自動車保険の特約が、弁護士特約です。この特約をセットしていれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。弁護士特約では、1事故、1名あたり300万円の弁護士費用と10万円の法律相談費用を上限としているのが一般的です。
通常の事故で被害者になった場合、相手方やその保険会社との示談交渉は、自分が加入する保険会社が代行します。しかし、自分に過失がない「もらい事故」だった場合、法律上、保険会社は示談交渉できないことになっています。また、相手方との示談交渉が難航することもあるでしょう。そのようなケースにおいて、弁護士にやりとりの代行を依頼する必要があるのです。
なお、弁護士特約は大きく分けて2種類あります。車による事故のみを対象とした「自動車事故型」と、車の事故に加えて「歩行中に自転車と衝突してケガをした」「他人に貴重品を壊された」といった日常生活における事故も相談可能な「日常生活・自動車事故型」です。それぞれ、補償範囲が異なる点に注意が必要です。
自動車保険の弁護士特約は家族も使用可能
自動車保険の弁護士特約は多くの場合、主に車を運転する「記名被保険者」本人が使用できるだけでなく、記名被保険者の配偶者や家族(親族)に関しても使用可能です。
弁護士特約の補償対象となるのは、同居の家族に限りません。例えば、遠方で一人暮らししている学生・社会人の子供などのように、記名被保険者における別居中の未婚の子供でも使うことができます。
<弁護士特約で補償される方の範囲>
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- (1.または2.)の同居の親族
- (1.または2.)の別居の未婚の子
- 1.~4.以外の方で、契約車両に搭乗中の方
※保険会社により異なる場合があります。
なお、親族というのは6親等以内の血族、3親等以内の姻族、配偶者のことを指し、未婚とは婚姻歴がないことを指します。
家族の自動車保険の弁護士特約の使い方
家族の弁護士特約は、どのようにすれば使えるのでしょうか。ここでは、家族の自動車保険の弁護士特約の使い方について解説します。
1.保険会社に連絡して使用の承認を得る
家族の加入する自動車保険にセットしている弁護士特約の使い方として、まずは保険証券に記載された補償範囲を確認した上で、保険会社に連絡し、特約を使用できるかどうかを確認しましょう。家族でも使用できる場合は、保険会社に使用の事前承認を得る必要があります。
保険会社の承認を事前に得ないと、弁護士特約による補償が受けられなかった場合に、弁護士費用が自己負担となるので注意してください。
2.弁護士を探す
家族の自動車保険に付帯された弁護士特約使用の承認が得られたら、次に相談する弁護士を探します。注意したいのは、弁護士には得意な専門分野があり、それぞれに特化する傾向があることです。
特約使用時には、保険会社が弁護士を紹介してくれる場合もありますが、自分で弁護士を自由に選ぶこともできます。交通事故の場合は交通事故の示談・訴訟の実績豊富な弁護士を、日常生活で生じた事故の場合にはそれらの解決に長けた弁護士を選びましょう。
3.弁護士と委任契約を結び、依頼・相談する
得意分野がマッチする弁護士を選んだら委任契約を結んで、事故の示談・訴訟について具体的に依頼・相談します。
委任契約締結後、弁護士は代理人として、事故の問題解決に向けて、相手方やその保険会社とやりとりすることになるでしょう。以降はすべてのやりとりを、弁護士に委ねることができます。
4.弁護士に保険会社から費用が支払われる
示談交渉や裁判などの結果、無事に問題が解決したら、代理人として弁護士に対し、保険会社から弁護士費用が支払われます。一般的には、自分で費用を立て替える必要はありません。
自動車保険の弁護士特約を使えないケース
約款上で弁護士費用特約の保険金を支払わないと記載されている主なケースを紹介します。保険会社により異なる場合もありますので、正確には契約する保険会社にご確認ください。
- 被保険者の故意または重大な過失によって生じた被害事故
- 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、薬物乱用などにより生じた事故
- 車の正当な所有者に承諾を得ないで運転していたとき
- 地震・噴火・津波や台風、洪水、高潮による損害
- 事業用自動車を被保険者が運転している場合に生じた事故
- 賠償義務者が被保険者、被保険者の父母・配偶者・子の場合
- 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗していた場合
- 保険金の請求が行われる保険契約の保険者に対する損害賠償請求やこれに関わる保険相談
- 社会通念上不当な損害賠償請求やこれに関わる保険相談
ここで記載した内容以外にも細かく規定されているので、気になる方は一度目を通してみるとよいでしょう。
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自動車保険の弁護士特約については、使用にあたっていくつか認識しておくべきポイントがあります。ここでは、自動車保険の弁護士特約について知っておきたいポイントについて解説します。
使用前に加入している必要がある
弁護士特約は、使用前に加入している必要があることは忘れないでください。もし、事故のあとに家族が弁護士特約に加入しても、補償を受けることができないのは知っておきたいポイントです。
補償が重複している場合がある
弁護士特約は1つの契約で家族も補償を受けられるため、家族で複数台の車を持っている場合、それぞれの車の自動車保険で弁護士特約に加入すると補償が重複することになります。厳密には契約車両に搭乗中の方の補償もあるため、重複しない部分もありますが、基本的には家族で1台の契約に弁護士特約をつければ十分でしょう。また、補償される範囲や金額が異なる場合がありますが、火災保険やクレジットカード付帯の保険などでも弁護士特約をセットしているケースもあります。
弁護士特約の重複は、保険料を家庭全体で必要以上に多く支払うことになりかねません。重複して契約していても補償金額内で二重に保険金を受け取れるわけではないので、補償される内容を確認の上で1つだけ残して保険料の無駄を省きましょう。
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まとめ
弁護士特約は、家族が事故の被害者となった場合でも使えます。しかし、家族内で複数の自動車保険に加入していたり、火災保険に入っていたりした場合、弁護士特約の補償が重複し、家庭全体で必要以上に保険料を支払っている可能性もあります。補償の重複を避けるため、定期的に自動車保険の見直しを行いましょう。
自動車保険の補償内容の見直しをする際は弁護士費用特約だけでなく自動車保険の契約自体にも目を向けてみましょう。保険会社を変更すれば同様の補償内容でも保険料が安くなるかもしれません。インズウェブの自動車保険の一括見積もりサービスを利用すれば一度に複数の保険会社の見積もりが取れるので見直しに便利です。この機会にぜひご利用ください。







