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【ケース別】車売却時に任意保険はどうすればいい?

投稿日:2019年8月26日 更新日:

車に乗る場合、万が一に備えて任意保険に加入しますが、車を売却した後の任意保険の手続きはどうすればよいのでしょうか。

  • 新しい車に買い替える場合
  • 家族に車を譲る場合
  • 車を一時的に手放す場合(何年か後に再度車を購入する可能性がある場合)
  • 車を完全に手放す場合

の4つのケースに分けて、任意保険の手続きについて紹介します。

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任意保険は自分で手続きが必要

車を売却する場合は様々な手続きがあります。業者任せでよい手続きもありますが、中には自分で行わなければならないものもあります。そのうちの一つとして任意保険があります。車の買取業者が勝手に保険会社に連絡するということはありませんし、保険会社が車を売却したことを察知してくれるわけでもないので、自分で契約している保険会社に連絡して手続きを行う必要があるのです。どのような手続きが必要になるのか、ケース別に紹介します。

ケース別の任意保険の手続き

新しい車に買い替える場合

車を売却して新しい車に買い替えるという場合は、車両入替の手続きが必要です。車両入替を行うことで等級を引き継いで新しい車で任意保険の補償を受けることができます。車両入替を行わずに新規契約となった場合、等級は再び6等級からのスタートとなり、保険料の割引率が低くなってしまいます。なお、5等級以下の場合は解約しても13カ月はその等級を引き継ぐこととなります。わざと手続きをせずに等級をリセットするということはできません。

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車両入替ができる条件

車両入替を行うにはいくつかの条件があります。条件を満たさない場合は新しい車の任意保険は新規加入することとなります。その条件は以下の通りです。

  • (新規に取得した自動車への入れ替えの場合、)入替前の車を廃車・譲渡・返還等で手放していること
  • 入替後の車の所有者が入替前と同じか、入替前の記名被保険者・記名被保険者の配偶者・(記名被保険者またはその配偶者の)同居の親族か、ディーラー/リース会社で使用者が記名被保険者本人・配偶者またはその同居親族であること
  • 入替前後の自動車が同一の用途車種で自家用5車種であること

車両入替は新しい車の納車前に手続きを行おう

車両入替の手続きは新しい車の納車前に行うことをおすすめします。納車前に手続きを行うことで納車当日から新しい車で補償を受けることができます。納車後でも手続きは可能ですが、車両入替ができる期限が決められています。保険会社にもよりますが、目安としては新しい車を取得した翌日から30日以内です。これを過ぎると車両入替ができず、6等級からの新規契約となってしまいます。

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家族に車を譲る場合

家族に車を譲る場合、任意保険の名義変更が必要です。任意保険には、「契約者」「記名被保険者」「車両保有者」の3つの名義が存在します。契約者は契約の申し込みをして保険料を支払う人、記名被保険者は契約の車を主に運転する人、車両所有者は車を所有している人です。正しく補償を受けられるように実態に合わせて名義を変更するようにしましょう。

任意保険を変わった場合、基本的に等級は6等級からのスタートとなります。しかし、元の記名被保険者と変更後の記名被保険者の関係によっては等級を引き継ぐことも可能です。等級を引き継げるのは配偶者か同居の親族です。配偶者については同居していなくても等級を引き継げますが、配偶者以外の場合は自分か配偶者と同居している親族でないと等級を引き継げません。例えば、大学進学を機に別居している子供には等級を引き継ぐことができないので注意してください。

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車を一時的に手放す場合

今は車を手放すものの、将来的には再度車を購入する可能性があるという場合は保険会社に中断証明書の発行を依頼しましょう。中断証明書を発行すれば等級を最長10年間保存することができます。再開するまでの間、保険料を支払う必要もありません。中断証明書を発行しておかないと車を再度購入して任意保険に加入するときに6等級からのスタートとなってしまいます。車を手放すときに7等級以上であれば中断証明書を発行しておくのがよいでしょう。

中断証明書を発行するにはいくつかの条件があります。また、中断証明書を使って等級を引き継ぐにときも条件があります。事前に条件について確認しておきましょう。

中断証明書発行の条件

  • 中断後の新契約が7等級以上であること
    (中断前の契約で事故を起こして保険を使った場合、事故によって下がった等級が7等級以上であること)
  • 中断日(解約日または満期日)から13カ月以内に申請すること
    (※一部保険会社では5年以内など異なる期間を設けている場合があります)
  • 中断日以前に以下のいずれかに該当すること
    • 車を廃車、譲渡、返還していること
    • 車検証の有効期限が切れ、車検を受けていないこと
    • 車が盗難されていること

なお、保険会社により条件が異なる場合があります。また、海外渡航により中断する場合は車を手放していなくても中断することは可能です。ただし、出国日が中断日から6カ月以内であることなどの条件があります。

中断証明書を使って再開する場合の条件

  • 中断証明書の有効期間内であること
  • 契約の車が新規取得自動車であること
  • 新たに加入する際の車が自家用8車種であること
  • 中断前後の記名被保険者・車両所有者が同一であること(※)
  • 海外渡航による中断の場合、出国日の翌日から10年以内、かつ、帰国日の翌日から1年以内に新しい契約を締結すること

※配偶者や同居親族に変更になる場合など、同一でなくても中断証明書で等級を引き継いで契約ができる場合があります。

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車を完全に手放す場合

車を完全に手放して今後は車を運転する事はないという場合であっても、任意保険の等級が7等級以上である場合は中断証明書の発行をしておきましょう。10年の間に状況が変わる可能性もありますし、配偶者や同居親族が中断証明書を使って等級を引き継ぐこともできます。例えば、免許返納をして今後車を運転しないという場合でも10年以内に同居している孫が車を運転するようになるのであれば、孫が等級を引き継いで初めから高い等級で契約することができます。若年者の保険料は高い傾向にあるので、高い等級を引き継げば保険料割引の恩恵が受けられます。

6等級以下の場合など中断証明書の発行ができない、あるいは中断証明書の発行をしないという場合でも車を手放したら保険会社に任意保険の解約の連絡をしましょう。保険料を年払で支払っていた場合はいくらかの解約返戻金が戻ってきますし、月払の場合も無駄に保険料を支払い続けることを避けることができます。また、自動継続の特約を付けていた場合は満期日で契約が終了することなくそのまま保険料を支払い続けることになります。車を手放したら忘れずに任意保険を解約するようにしましょう。

自賠責保険はどうすればいい?

自賠責保険については個人間で売買しなければ基本的に業者任せで済むことが多いです。手続きに関しては名義変更または廃車による解約があります。車を売却する場合には名義変更の手続きが必要ですが、多くの場合は業者側で行ってもらうことができます。

廃車の場合は契約している保険会社に解約の手続きを行うことで契約の未経過期間に応じて保険料の返金を受けられます。業者に依頼して廃車の手続きを行う場合は一緒に自賠責保険の解約も行ってもらうこともあります。

自分で自賠責保険の手続きを行う必要がある場合は自賠責保険を契約している保険会社に連絡して必要書類や手続きを確認してください。保険会社の営業所に行って手続きを行う必要があるので事前に保険会社に連絡して必要なものを確認するのがよいでしょう。

車を売却するときはできるだけ高く

車を買い替えるという場合でも手放してもう乗らないという場合でも乗っていた車はできるだけ高く売却したいと思うはずです。そこでおすすめなのが車一括査定です。複数の車買取業者に査定してもらうことでより高い査定額で車を売却することができます。車を下取りに出すよりも数十万円高く買い取ってもらえることもあります。車を売却するという場合には一括査定サービスを利用してみましょう。

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