道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。どのように違うのでしょうか。それぞれの飲酒運転について定義と罰則・罰金・行政処分の内容を紹介します。なお、どちらにせよ飲酒運転は絶対に行わないようにするのが大切です。
もくじ
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
飲酒運転が法に触れる行為であるということは皆さんも十分に認識していることかと思います。しかし、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分類されることをご存知の方は少ないのではないでしょうか。
道路交通法上での酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは以下の通りです。
- 酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上、または血液1ml中0.3mg以上含まれる状態で運転することを指します。
酒気帯び運転は道路交通法で禁止されており、罰則の対象となります。違反点数や処分は呼気中アルコール濃度によって異なり、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
- 酒酔い運転
- アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻酔されていないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
酒酔い運転についても道路交通法で禁止されており、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪として扱われています。アルコール濃度は関係ないので、アルコール濃度が0.15未満でも酒酔い運転における犯罪として成立することもあり得ます。
飲酒運転の罰則・罰金
酒気帯び運転と酒酔い運転では酒酔い運転の方が重い処分が下されます。また、酒気帯び運転については呼気中アルコール濃度によって行政処分の重さが変わります。それぞれの違反点数、刑事処分については以下の通りです。
行政処分
違反の種類 | 違反点数 | 点数による処分 | |
---|---|---|---|
酒気帯び運転 | 0.15mg以上0.25mg未満 | 13点 | 最低90日間の免許停止処分 |
0.25mg以上 | 25点 | 免許取り消し処分+最低2年の欠格期間 | |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取り消し処分+最低3年の欠格期間 |
上表の点数による処分で最低~となっているのは累積点数や前歴によって処分の重さが変わるためです。
飲酒運転をすると、他に違反が絡まなくても少なくとも13点の点数が加算されます。13点は前歴がない場合でも90日間の免許停止処分となります。また、呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合は処分が重くなり、違反点数25点が加算されます。酒酔い運転となるとさらに重い35点の違反点数が加算されます。
罰則・罰金
違反の種類 | 刑罰 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
上表の刑罰はあくまでも検問などで見つかった場合で、飲酒運転で死傷事故を起こした場合はさらに厳しい刑罰が科されます。
危険運転致死傷罪が適用されると、負傷事故の場合で15年以下の懲役、死亡事故の場合で1年以上の有期懲役が科されます。このような書き方だと負傷事故の方が刑罰が重いように感じる方もいるかもしれませんが、それは誤りです。有期の懲役刑は1月以上20年以下と定められているので、負傷事故は1月以上15年以下の懲役、死亡事故は1年以上20年以下の懲役を意味しています。
参考:アトム弁護士相談「飲酒運転の犯罪名や刑罰は?酒気帯び同乗者も罰則?不起訴の条件は?」
飲酒運転の件数推移
飲酒運転による交通事故の件数は直近5年でみると、一時期減少傾向でしたが令和5年度は2,346件で昨年より増加しています。
死亡事故件数はは減少傾向が続いていますが、決して起きてはいけない事故ですから目指すところは「飲酒運転根絶」ではないでしょうか。
出典:警視庁 飲酒運転による交通事故件数の推移(平成25年~令和5年)
飲酒運転による死亡事故件数の推移(平成25年~令和5年)
アルコールが身体に及ぼす影響
アルコールは少しの量でも脳の機能を麻痺させ、運動能力、情報処理能力、注意力、判断力を低下させます。
①判断能力の低下
判断を司る大脳皮質の働きが低下し、スピードの出し過ぎに気づかなかったり、ハンドル・ブレーキ操作が遅れることに繋がります。
②視野が狭くなる
視野が狭くなることで、信号の変化および路上の人や車の動きの見極めなどの認知が遅れます。
追い越し車両への反応や飛び出しの車両や歩行者に普段は対処できても、とっさの状況変化への対処が遅くなり交通事故に発展する可能性があります。
③直進運転できなくなる
飲酒により体の平衡感覚が乱れているため、直進運転できず、蛇行運転をする可能性があります。信号無視や歩行者の見落とし、ガードレールや電柱への衝突、カーブを曲がり切れず壁への激突や車両の落下など、悲惨な事故が起こりえます。
同乗者の罰則・罰金
運転者が飲酒運転をすると、同乗者も交通違反となることがあります。
道路交通法では、運転者の飲酒を知りながら、運転に対して自身の運送を要求もしくは依頼して同乗する行為を禁止しています。違反すると、「飲酒運転同乗罪」が成立し、刑事処分の対象となります。
乗車位置は問わないため、助手席に座っていても後部座席に座っていても同乗者となります。
なお、同乗者も運転免許を取得している場合には、運転者と同等の違反点数が加算されてしまいます。
罰則・罰金
違反の種類 | 刑罰 |
---|---|
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
運転者が飲酒の事実を隠蔽したり、運転者の飲酒の事実を知らなかった場合は、罪に問われませんが、運転者と飲み会や飲食店などに同席していた場合、車両運転当事者の飲酒事実を明確に認識していた場合は、知らなかったでは済まされません
実際に飲酒する姿を目にしていなくても、飲酒場所(飲み会や飲食店など)に同席していた場合や、車両運転当事者が明らかに酩酊していることが明らかな場合などであれば、飲酒の事実について「認識があった」とされ、飲酒運転同乗者として罪に問われてしまいます。
自転車での飲酒運転
道路交通法では、自転車は「軽車両」に該当します。
したがって、自転車も自動車と同じ様に様々な規定に従う必要があり、飲酒運転も道路交通法上で禁止されています。
しかしながら、罰則の対象となるのは、「酒酔い運転」のみです。「酒気帯び運転」の罰則は、「軽車両は除く」とされており取り締まりを受けることはありません。
罰則・罰金
自転車で「酒酔い運転」に該当すると、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則があります。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供することも禁止されています。
運転免許なしで誰も気軽に利用できる自転車ですが、自動車と同様の扱いです。万一飲酒をした場合は、自転車を押して歩きましょう。
自転車の「酒気帯び運転」も罰則化?!
2024年5月に改正道路交通法が成立し、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」に対する罰則などが新設されました。この改正道路交通法は2024年11月1日に施行されます。
これまでは、上記で述べたように酒気帯び運転は罰則の対象外でしたが、2024年11月1日以降は自動車と同じ罰則の対象になります。
したがって、自転車で「酒気帯び運転」をした場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられます。
なお、飲酒運転だけでなく、「自転車を提供した人」や「酒類の提供者・同乗者」にも罰則が課せられます。
違反の種類 | 刑罰 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車を提供した人 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供者・同乗者 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
飲酒運転による事故では自動車保険を使えない
自動車保険では運転者が飲酒運転をしていた場合、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険、自損事故保険などは支払われません。なお、被害者救済の観点から対人賠償や対物賠償は支払われます。
どれだけ補償内容を厚くして保険料を多く払っていようが、飲酒運転で事故を起こしてはその補償を受けることができません。「お酒を飲んだら運転しない」ということを徹底するようにしましょう。