駐車場は狭いスペースに車が並んでいることから接触事故が起こりやすいです。そして、周囲に人がいない状況にもなりやすく、そうした場合ではそのまま逃げてしまう人もいます。駐車場で当て逃げされた・当て逃げしてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
もくじ
駐車場で当て逃げされた場合の対応は?
駐車場で当て逃げされたという場合、どのように対応すればよいのか紹介します。
0.目の前でぶつけられた場合は相手の車の情報をメモ
自分がいないときではなく、目の前で車にぶつけられてさらに逃走されたというケースもあります。その場合ではまず、相手の車の情報を覚えているうちにメモしましょう。車のナンバーや車種、事故の状況などを忘れてしまう前にメモしておくと後の捜査の役に立つでしょう。
また、当て逃げされてしまったときの備えとしてこの記事を読んでいる場合は、スマートフォン・携帯電話のカメラで相手の車の写真や動画を撮っておくのも有効だと覚えておきましょう。ナンバープレートの写真が撮れれば事故相手の特定にかなり近づきます。
1.警察に連絡
当て逃げされた場合はまず警察に連絡しましょう。当て逃げの場面を目撃している場合はもちろんですが、当て逃げされたところを見ておらず相手の情報が分からない場合でも警察への連絡が大切です。その理由として、事故証明書の発行と加害者が出頭してくる可能性の2つが挙げられます。
事故証明書は保険会社に保険金を請求するときなどに必要となるのですが、警察に事故を届け出ていないと事故証明書は発行できません。また、加害者が良心の呵責に耐えられず警察に出頭してくる可能性もあります。そのときに事故の届け出がされていないと、被害者であるあなたのもとまでたどり着かないことも考えられます。加害者が名乗り出たのにすべて自分側で修理費用を出すことにもなりかねないので、当て逃げ被害に遭ったら必ず警察に連絡するようにしましょう。
2.駐車場の管理者へ連絡、ドライブレコーダーの確認
駐車場の管理者に事情を話し、監視カメラの映像を確認させてもらうことはできないかお願いしてみましょう。映像が残っていれば事故相手の特定につながる有力な証拠となります。警察からの依頼の必要があるという場合は警察の方に対応をお願いしましょう。
また、車にドライブレコーダーをつけている場合は当て逃げされたときの映像が残っていないか確認しましょう。そしてその映像が上書きなどされて消えてしまわないように保存や設定などを気をつけましょう。
そして、当て逃げされた箇所や自身の車が駐車している様子なども写真に撮っておきましょう。そうすることによって、傷は後日付いたもの、駐車方法が悪かったから事故が起こったというような言いがかりを防ぐことができます。
3.保険会社に連絡
事故相手がわかっているのであれば加害者に損害賠償請求できますが、当て逃げで相手が分からない場合は自腹で修理するか自分が契約する自動車保険の車両保険を利用する必要があります。車両保険を使う場合、あるいは使うか迷う場合は保険会社に連絡してください。保険会社に連絡したら必ず保険を使わなければならないということはなく、保険料の上り幅を確認して使用をやめるということも可能なので、使うかどうか迷う場合は保険会社に連絡してみるとよいでしょう。
なお、車両保険の中でもエコノミー型(車対車+A型などの名前の場合もあり)の場合、当て逃げの場合は補償対象外となっている保険会社もあります。自分が契約する保険会社の補償内容を確認しておきましょう。
当て逃げしてしまった場合はすぐに警察に連絡
あってはいけないことですが、もし当て逃げしてしまった場合はすぐに警察に連絡し、被害者に謝罪しましょう。道路交通法の危険防止措置義務と警察への報告義務を果たしておらず、刑事罰の可能性もあります。黙っていればバレないのではという気持ちになりますが、ドライブレコーダーを搭載している車が大きく増えており、駐車場に防犯カメラが設置されている場合も多いので、それらの映像から加害者として特定される可能性は十分にあります。
自分から出頭して被害者に反省の姿勢を見せれば示談も成立しやすくなりますが、当て逃げしたことを隠したままにすると罪悪感に悩まされるだけでなく、出頭を命じられるまで逃げていたとして被害者の心情的に示談も成立しづらくなります。そもそも当て逃げは法律違反だと自覚して、警察に自ら出頭し、被害者に誠心誠意謝罪するようにしましょう。
当て逃げの行政処分・刑事処分
物損事故を起こした場合、警察に事故の報告をして往来の危険のないようにすれば行政処分や刑事処分の対象とはなりません。しかし、その場から逃げてしまった場合は行政処分や刑事処分の対象となります。
行政処分
- 危険防止等措置義務違反:違反点数5点
- 安全運転義務違反:違反点数2点
として、合計7点の違反点数が加算されます。違反点数7点だと、前歴がない場合でも30日間の免許停止処分となります。
刑事処分
当て逃げは道路交通法上の以下の違反に該当します。
- 危険防止措置義務違反:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 報告義務違反:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
参考:アトム弁護士相談「当て逃げが刑事事件化したら弁護士に相談!加害者側の弁護士をお探しの方へ」
駐車場でも道交法は適用されるの?
上で当て逃げは道路交通法違反だと書きましたが、駐車場でも道路交通法が適用されるのか疑問を持つ人もいるかもしれません。結論から言うと、不特定の人が自由に通行できる駐車場は道路交通法の適用を受けます。
道路交通法の対象となる「道路」にはいわゆる公道や自動車道のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法第2条1項1号)も含まれます。そして判例上、「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という見解が示されています。
そのため、商業施設の駐車場やコインパーキングなどの駐車場は道路交通法が適用されると考えておくのがよいでしょう。
まとめ
当て逃げされた場合でもしてしまった場合でもまずは警察に連絡することが大切です。被害を受けた場合はその後の犯人の特定や保険金の請求に影響し、加害者側でも被害者との示談や刑事処分の重さに影響を与えることになります。被害を受けた場合において、事故相手が分からない場合であっても一般型の車両保険の契約があれば自動車保険を使うことができます。等級が下がってしまうので実際に使うかは修理額と保険料の上り幅との相談ですが、迷う場合は保険会社に連絡して保険を使った場合の保険料のシミュレーションをしてもらい、それをもとに判断するのがよいでしょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。