事故を起こして他人をケガさせたり死亡させたりした場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。過失運転と危険運転は、適用される要件や刑罰がどのように違うのかが気になるところです。また、万が一事故を起こした場合には、どのように対応するのが適切なのかについても、知っておきましょう。
この記事では、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違いのほか、事故時の対応について解説します。
もくじ
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違い
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の主な違いとして挙げられるのは、運転者の過失程度と、引き起こした事故の危険性です。具体的には、下記のとおりとなっています。
過失運転 | 危険運転 | |
---|---|---|
運転者の過失程度 | 通常の不注意 | 危険な行為であることを認識 |
事故の危険性 | 危険運転に比べると低い | 過失運転に比べて圧倒的に高い |
刑罰の重さ | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 致傷:15年以下の拘禁刑 致死:1年以上の有期拘禁刑 |
それぞれの適用要件と刑罰については後述します。
過失運転致死傷罪とは?
過失運転致死傷罪とは、どのような場合に適用されるのでしょうか。ここでは、過失運転致死傷罪の適用要件と刑罰について解説します。
過失運転致死傷罪の適用要件
過失運転致死傷罪とは、運転中の不注意によって交通事故を起こし、相手にケガをさせたり、相手を死亡させてしまったりした場合に適用されます。
適用要件は、下記のとおりです。
<過失運転致死傷罪の適用要件>
- 車の運転において求められる注意・確認などの義務を怠るといった「過失」がある
- 上記の結果として、他人を死傷させる
車の運転には、道路交通法第70条に定められた安全運転の義務が生じます。これらの義務を果たさない脇見運転や漫然運転のほか、前方不注意や「対向車が停まってくれるだろう」といった「だろう運転(動静不注視)」などは、過失とみなされるのです。
過失運転致死傷罪の刑罰
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転死傷処罰法)」の第5条に定義されています。当該条文には、下記のように記載されています。
<過失運転致死傷>
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:e-Gov 法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
2025年6月から懲役・禁錮が廃止されたことにより、過失運転致死傷罪の刑罰は7年以下の拘禁、または100万円以下の罰金となりました。
なお、条文にあるとおり、刑罰が免除される場合もあります。これは、被害者との示談を成立させることによって、検察官が不起訴処分などにするものです。過失運転致死傷については、一般の事件より不起訴になる割合は比較的高いといえます。
危険運転致死傷罪とは
危険運転致死傷罪とは、過失運転致死傷罪より重い刑罰が設定されている罪です。ここでは、危険運転致死傷罪の適用要件と刑罰について解説します。
危険運転致死傷罪の適用要件
危険運転致死傷罪とは、飲酒運転や著しい速度超過などの危険な運転をして交通事故を起こし、相手をケガさせたり死亡させたりする場合に適用される罪です。
危険運転致死傷罪が適用される要件は、下記の行為を行った場合とされています。
<危険運転致死傷罪の適用要件>
- アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行
- 進行を制御することが困難な高速度で走行
- 進行を制御する技能を有しないで走行
- 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入、通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止、著しく接近することとなる方法で運転
- 高速自動車国道または自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止、著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行をさせる
- 赤信号やそれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転
- 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転
なお、現状の危険運転致死傷罪は、世間の感覚からすると「危険運転」でも適用が認められないケースもあるのが実情です。これは、体内のアルコール濃度や車の速度などの数値基準が具体的に設けられておらず、要件を満たしているかが不明瞭であることが理由です。
そのため、法務省は「刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会」を設置し、法改正に向けた見直しが進められています。
危険運転致死傷罪の刑罰
危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法の第2条に定義されており、刑罰については下記のように記載されています。
<危険運転致死傷>
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
出典:e-Gov 法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
有期拘禁刑の刑期は1月以上20年以下なので、危険運転致死罪で科される拘禁刑は最大で20年に及ぶ可能性があります。
過失運転致傷相当の事故を起こした場合の対応
過失運転致死傷にあたる交通事故を起こした場合、どのように対応するのが適切なのでしょうか。ここでは、過失運転致傷相当の交通事故を起こした場合の対応について解説します。
道路交通法上の義務を果たす
事故を起こしてしまった場合、まずは法的な義務を果たしましょう。基本的に、交通事故を起こした場合は、車の運転者には下記の義務が課せられています。これは、道路交通法第72条「交通事故の場合の措置」で定められたものです。
<道路交通法における交通事故の場合の措置>
- 車の運転をただちに停止し、被害状況を確認する
- 負傷者を救護し、必要であれば救急車を手配する
- 車両を移動させるなど、道路上の安全を確保して二次被害を防ぐ
- 最寄りの警察署の警察官に報告する
忘れてはいけないのは、必ず警察に連絡し、事故について細かく報告することです。相手に目立ったケガがなく「大丈夫だから」といわれたからといって事故現場から立ち去ることは、救護義務違反(ひき逃げ)として10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
事故被害者と示談を行う
事故後には、被害者と示談を行う必要があります。当事者間で示談が成立すれば、前述のとおり、不起訴になったり、刑事処分が軽減されたりする可能性が高まります。
自動車保険に加入している場合は、加入する保険会社が示談を代行します。示談が成立すれば、保険会社が損害賠償金の支払いを行うことになります。
弁護士に相談する
自動車保険に加入している場合でも刑事事件に対する弁護まで保険会社が行ってくれるわけではありません。軽微な事故の場合などでは不起訴となることも多いのですが、重大な事故の場合には弁護士への相談も検討しましょう。
まとめ
過失運転致死傷や危険運転致死傷は、事故の過失程度や刑罰の重さが大きく異なります。事故を起こした場合には、必ず被害者の救護や警察に報告するなど適切な対応を心掛け、保険会社を介して被害者との誠実な示談交渉を行いましょう。
保険会社による示談代行サービスはどこの保険会社でもある標準的な内容です。しかし、事故対応やそれに関連するサービスは各社ともに力を入れてアピールする部分でもあります。保険会社がどのようなサービスを行っているのか、どのような評判なのかについて複数の会社を比較・検討してみることをおすすめします。
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