いざというとき被害者を救ってくれる「自賠責保険」や「任意保険」 。しかし、実際に事故に遭うまでは、「それらの保険がどのようなものであるか、どのように支払われるのか、よくわからない…」という人も多いのではないでしょうか。
しかしそのまま放っておいて保険金請求の時効を迎えてしまうのはもったいないです。保険金の請求期限はいつまでなのでしょうか。
保険金請求権の時効は3年
自動車保険の保険金を請求できる期限は保険法によって定められていて、その時効は3年です。基本的に自賠責保険でも任意保険でもこれは変わりません。請求期限が決まっている理由としては、時間がたつと事故調査が難しくなることや保険金の算出基準があいまいになることなどが挙げられています。
なお、請求権の期限は決まっているものの、請求権が発生するのがいつになるのかは保険の内容ごとに異なっています。詳しい内容については保険会社に確認してみてください。以下では自賠責保険について保険金の請求期限について紹介します。
自賠責保険の加害者請求の時効
被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年で時効ですが、次の場合は時効が自動的に中断され、それぞれの日が新たな起算日となります。
- 保険会社が請求書を受け付けたが、書類に不備があり請求者に返却された場合は、その返却日
- 「無責」「非該当」などの理由で「支払いできない」と回答された場合は、その回答日
- 仮渡金(被害者が当座の費用として自賠責から仮に受け取れるお金)が支払われた場合は、その支払日
- 内払い金(治療費や休業損害などを被害者がその都度受け取れるお金)が支払われた場合は、前回の支払日
- 通知された支払額に不満があり、請求者が保険会社に異議申し立てをした場合は、その回答日
自賠責保険の被害者請求の時効
加害者に賠償責任が発生してから3年で時効となります。
- ケガの場合…事故発生日の翌日から3年
- 後遺障害が残った場合…症状固定日(これ以上治療しても治らないと判断された日)の翌日から3年
- 死亡の場合…死亡の翌日から3年
「加害者請求」と「被害者請求」とは何か
人身事故の場合、自賠責保険への請求方法には、「加害者請求」(加害者が自分の車の自賠責に請求)と「被害者請求」(被害者が加害者の自賠責に請求)という2つの方法があります。加害者請求をする場合は、すでに加害者が被害者に対して賠償金を支払っていることが条件ですが、任意の対人保険をかけている場合は、加害者側の任意保険会社が「自賠責と任意保険の一括払い」という方法で被害者に賠償金を払いますので、加害者本人が賠償金を立て替えて払うケースはほとんどありません。
一方、加害者が任意保険に未加入、もしくは被害者側の過失が大きいときなどは、被害者請求を行うのが一般的です。被害者が未成年の場合には親が、被害者が死亡してしまった場合は、遺族が請求を行います。