小さな子どもを車に乗せる時はチャイルドシート(ジュニアシート)を着用して乗車する事が2000年4月から道路交通法の改正により義務化されています。子どもの安全のために義務化されることになったチャイルドシートですが、道路交通法で定められている装着義務はいつまでなのでしょうか。また、チャイルドシートの設置が免除されるケースはどのような場合になるのでしょう。
もくじ
チャイルドシートの装着義務について
2000年4月1日に施行されたの改正道路交通法によって6歳未満の幼児を車に乗せて走行する時はチャイルドシート(ジュニアシート)の使用が義務付けられました。
体格が小さいためにシートベルト(座席ベルト)を適切に使用できない子どもを自動車運転中の事故から守るために義務付けられたものです。装着義務は生まれてから5歳までとされていますが、6歳以上でも身長150cmに満たない子どもが車に乗る時にはチャイルドシートを装着して乗る事が望ましいです。身長が150cmに満たない場合、ベルトが首やお腹にかかり、この状態で事故などの大きな衝撃を受けると首や内臓を損傷する危険性もあります。チャイルドシートの装着は、子どもを自動車事故から守るために大人が守りたいルールです。
チャイルドシートの装着期限
- 6歳未満の子どもはチャイルドシートの装着が法律で義務付けられている
- 子どもの成長に合わせた形状のチャイルドシートを装着する必要がある
- 6歳以上以上でも身長150㎝に満たない子どもはチャイルドシートを装着
道路交通法第71条の3第3項
道路交通法第71条の3第3項で下記のように定められています。『幼児』とは、日本の法律上就学前の子どものことを指します。
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
チャイルドシートの装着免除について
道路交通法では上記のように6歳未満の子どもを車に乗せる時にはチャイルドシートの装着が義務付けられていますが、装着が難しい時の免除についても法律で定められています。子どもの安全のためにはチャイルドシートを装着することが望ましいですが、どのような場合に免除になるのかを一部下記で紹介します。
- 車の構造上、座席にチャイルドシートを設置できない場合
- チャイルドシートを装着することで定員人数の乗車ができなくなる場合
- 子どものケガや障害により、チャイルドシートの装着が悪影響を及ぼす場合
- 子どもの肥満や身体的な問題でチャイルドシートの装着が難しい場合
- おむつ交換や授乳などで日常生活の世話をする場合
- バスやタクシーなどの一般旅客運送事業用の車を利用する場合
上記のようにチャイルドシートの装着が免除される場合が設けられていますが交通事故で子どもが犠牲になることがないように可能な限りチャイルドシートを使用する事を心掛けましょう。1や2の場合でも子どもを車に乗せて移動する時にはチャイルドシートの設置が可能な車で移動するなど子どもの安全を意識するように大人が注意しましょう。また、おむつ交換や授乳が必要な場合も車を停車させて行うなど安全のためにはできるだけ計画的に予定を立てて行動することを心掛けるとよいでしょう。
チャイルドシートにタイプはあるの?
市販されているチャイルドシート(ジュニアシート)には「乳児用」「幼児用」「学童用」の三種類があります。どれも道路運送車両法(第41条)により国土交通省令で定めた技術基準に適合するものでなければ、使用してはいけないことになっています。ですから、道路運送車両の保安基準を満たしたチャイルドシートが販売されていることになりますので、子どものサイズに合ったものを選択し、成長に合わせて変えていく必要があります。
メーカーによってさまざまなタイプが販売されており、新生児から12歳頃の学童の年齢になるまで使用できるものから乳児用・幼児用・学童用と成長に合わせて買い替えの必要があるものまであります。一台でシートベルトが使える年齢になるまで使用できるタイプは買い変えの心配がないですが、チャイルドシートは子どもの安全を守るために厳しい規格で作られているため長く使えるものとなると価格も高くなります。家庭の経済状況と子どもの成長を見据えてマッチするもの選ぶとよいでしょう。
【タイプ別:チャイルドシート(例)】
- 【乳児用】新生児~1歳頃
- 【幼児用】1歳頃~4歳頃
- 【学童用】4歳頃~12歳頃
- 【兼用】新生児~12歳頃
チャイルドシートの使用状況は100%ではない!?
前項で説明しましたが、自動車に6歳未満の子どもを乗せる時にはチャイルドシート(ジュニアシート)の装着が法律で義務付けられています。しかし、警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が令和元年6月1日から6月16日までの間に合同で実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は70.5%とチャイルドシートを装着せず、子どもを車に乗せて運転している人も3割程度いるようです。
チャイルドシートの使用率
続いて、同調査によるチャイルドシートの年齢別使用率を紹介します。2019年度の状況では、1歳未満が88.0%、1歳~4歳が72.4%、5歳が48.0%だったようです。5歳児の使用率が他の年齢と比較しても低くなっており、年齢が高くなるとチャイルドシートを設置せずに子どもを車に乗せる率も高くなるようです。シートベルト(座席ベルト)が適切に使用できるような身長に成長している場合は、チャイルドシートの撤去もやむを得ないかもしれませんが、そうでない場合は子どもはチャイルドシート装着して乗車することが望ましいでしょう。
チャイルドシートの取付け・着座状況
チャイルドシートは座席に設置されていても適切な取付けができていないと事故の際にチャイルドシートの機能が発揮できません。同調査では、チャイルドシートを取り付けていた人の内、適切な取付けができていた割合も調査されています。適切に取り付けができていた人は47.6%、チャイルドシートを使用していた幼児の内、幼児を適切に着座させることができていた割合は42.2%です。
チャイルドシートは適切に設置・装着することで交通事故の際の子どもを守る効力を発揮します。
区分 | 適切な取付け割合 | 適切な着座割合 |
---|---|---|
乳児用 | 56.7% | 42.3% |
幼児用 | 39.1% | 32.9% |
学童用 | - | 52.1% |
合計 | 47.6% | 42.2% |
チャイルドシート取付け・着座状況調査調査結果(令和元年)より
チャイルドシートを使用していなかった場合のリスク
警察庁の報告によるとチャイルドシート(ジュニアシート)不使用者の子どもの致死率は適正使用者の約5.3倍になるそうです。
チャイルドシートを使用していても、車両への取付固定が不十分であったり、子どもを正しく着座させられていなかった場合には、万が一の交通事故時の子どもを守るというチャイルドシートの機能が発揮できず、死傷してしまうリスクが高くなります。チャイルドシートの適切な使用が子どもの命を守る事に繋がるという事を忘れずにシートベルトを適切に装着できない体格の子どもを車に乗せる時にはチャイルドシートの装着及び適切な使用を心掛けましょう。
まとめ
車に子どもを乗車させるときに使用するチャイルドシート(ジュニアシート)は、道路交通法で6歳未満の幼児に装着が義務づけられています。法律では6歳未満の幼児は装着しなければならないと定められていますが、子どもがシートベルトが適切に使用できる体格になるまでは安全を考えチャイルドシートを使用することが望ましいとされています。
シートベルト未使用の場合における交通事故での子どもの致死率は装着していた場合と比較すると約5.3倍も高いです。子どもを車に乗せての走行中に交通事故に見舞われてしまっても子どもの安全が守られるようにチャイルドシートの設置と適正な装着を大人がしっかり心掛ける事が大切です。