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道交法改正(2007年9月19日)内容について

投稿日:2018年9月4日 更新日:

自動車の人身事故の厳罰化の流れの中の2007年6月におこなわれた刑法の一部改正で「自動車運転過失致死傷罪」(のちに過失運転致死傷罪に改称)が新設されましたが、同じ年の9月19日には、続いて「道路交通法」も改正・施行されました。その改正内容について紹介いたします。

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道交法改正による飲酒運転に対する罰則強化

主な改正ポイントは、「悪質・危険運転者対策」です。特に、飲酒運転にからむ罰則が大きく引き上げられました。 まず、『酒酔い運転』の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、『酒気帯び運転』の罰則が、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと大幅に引き上げられました。(*酒酔い運転と酒気帯び運転の違いについては、こちらを参照)

検問などで飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられることになりました。 また、飲酒運転を容認した周辺者に対しても、「飲酒運転の幇助罪」という厳しい罰則が設けられました。つまり、ドライバーが飲酒していると知りつつ運転をさせたり、運転を容認した自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)や、飲酒運転をするおそれがある者に酒類の提供をした者、また飲酒運転の車に同乗した者も、個別に処罰されることとなったのです。

飲酒運転の運転者に対する罰則強化

改正前酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転の運転者以外の周囲の責任

改正前道路交通法での罰則なし飲酒運転の教唆や幇助罪などの刑法を適用
改正後車両の提供(運転者と同じ刑罰)運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供/車両に同乗運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ひき逃げへの罰則強化

さらに今回の改正では、「ひき逃げ」(救護義務違反)も、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」へと、かなり厳しい処罰が下されることになりました。

この背景には、飲酒運転の発覚を恐れ、被害者を救護せずに逃げてしまう悪質ドライバーの増加という深刻な問題がありました。つまり、従来の法律では、そのまま逃げて、アルコールが体内から消えてから出頭したほうが罪が軽くなるという抜け穴があったのです。 しかし、今回の改正によって、飲酒ひき逃げの場合は最高で懲役15年になる可能性も出てきたということになります。

「逃げ得」は許さないという法改正、遅すぎる感もありましたが、これでひき逃げに歯止めがかかることを祈りたいですね。

改正前5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合、最高で懲役15年になることも

その他改正内容

飲酒運転やひき逃げに対する罰則の強化以外にも、高齢運転者対策や自転車利用者対策なども盛り込まれました。主な内容を紹介します。

高齢運転者対策
75歳以上の高齢運転者の免許更新時における認知機能検査の導入
 ※検査結果に基づいた高齢者講習を実施
 ※検査結果が一定の基準に該当する場合には、臨時適性検査を実施
75歳以上の高齢運転者の自動車運転時に高齢運転者標識の表示義務付け
 ※通称「もみじマーク」のことです
高齢運転者講習の受講期間を更新期間満了日の6カ月前に延長
聴覚障碍者の自動車運転時に聴覚障碍者標識の表示義務付け
被害者軽減対策
後部座席シートベルトの着用義務付け
(運転席・助手席以外の座席でもシートベルトの着用を義務化)
自転車利用者対策
普通自動車が歩道走行できる要件の明確化
児童や幼児の自動車運転時における乗車用ヘルメット着用努力義務の導入

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