親から乗らなくなった車を譲ってもらった、友人・知人から車を譲ってもらったなど自分で車を購入するのではなく、他の人から譲ってもらうということもあります。そうした場合、自動車保険はどのような手続きが必要なのでしょうか?保険も一緒に譲ってもらえるのでしょうか?いくつかの場合に分けて説明します。
もくじ
事前に自分の自動車保険の契約がない場合
まずは車を譲り受ける前に、自分が記名被保険者(車の主な運転者)となっている自動車保険の契約がない場合について説明します。
同居の親族から車を譲ってもらう場合
同居の親族から車を譲ってもらう場合、その同居親族が車にはもう乗らないのか、別の車に乗るのかによって取るべき手段が変わります。
車にはもう乗らない場合
もとの自動車保険の契約者や記名被保険者、車両所有者の名義を同居親族の方から変更し、補償内容を見直すことで自動車保険の契約や等級を引き継ぐことができます。補償をきちんと受けられるように運転者限定や年齢条件の設定は特に気を付けて見直すようにしましょう。
念のため、契約者、記名被保険者、車両所有者の3つの名義について説明を加えておきます。違いがよく分からないという方はこの機会に理解しておきましょう。
- 契約者
- 「契約者」とは、保険会社に自動車保険の契約の申し込みをして保険料を支払う、契約の当事者のことをいいます。契約者には、保険契約時の告知義務や契約内容の変更があった場合の通知義務があり、また、契約の変更・解約などを行う権利があります。事故などを起こして保険金を請求する際には、原則として契約者の同意が必要となります。
- 記名被保険者
- 「記名被保険者」とは、契約の車を主に運転する人のことをいいます。自動車保険の補償の中心となる人で、補償範囲の中心となったり、記名被保険者の年齢や免許証の色などで保険料が決まったりします。等級を持っているのも記名被保険者です。契約者と同じように告知や通知の義務がありますが、契約者と同一である必要はありません。
- 車両所有者
- 「車両所有者」とは、文字通り契約の車を所有している人のことです。車検証(自動車検査証)に記載されている所有者が基本ですが、ローンで車を購入した場合などで、所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっていることがあります。そうした場合は、使用者を自動車保険の車両所有者とします。
別の車に乗る場合
同居親族の方が別の車に乗る場合、等級を誰が引き継ぐかによって2つの方法が考えられます。等級も譲ってもらうという場合には上で紹介したのと同じように、もとの契約で記名被保険者等を変更し、同居親族の方には自動車保険に新規契約してもらいます。等級は同居親族の方がそのまま保有するという場合は、同居親族の方が新しく乗る車に車両入替をし、その結果無保険になった譲ってもらう車で自動車保険に新規契約します。
同居の親族以外から車を譲ってもらう場合
同居の親族以外から車を譲ってもらう場合には等級の引き継ぎを行うことができないので自動車保険に新規加入する必要があります。もとの所有者の方には解約や車両入替などを行ってもらい、その車に自動車保険がかかっていない状態にしてから新規加入をしましょう。このとき、車の所有者の名義がもとの所有者のままだと保険会社によっては契約できないことがあります。自動車税の支払の問題もあるので、車の所有者は早めに実態に合うように変更の手続きをすすめましょう。
すでに自分の自動車保険の契約がある場合
すでに自分が記名被保険者の自動車保険の契約があり、譲ってもらった車に乗り換える場合、2台持ちなどもとの車と両方使う場合について説明します。基本的に車を買い替えるとき、買い増すときと同じです。
譲ってもらった車に乗り換える場合
譲ってもらった車に乗り換える場合は車を買い替えるときと同じように車両入替の手続きを行います。車両入替を行うにはいくつか条件があります。保険会社によって異なることもありますが、おおむね以下のようになっています。
- 車を新たに取得あるいは1年以上の借り入れする場合、または、複数の車を所有している場合に契約車両を廃車・譲渡・返還した場合
- 入替後の車の所有者が入替前と同じか、以下のいずれかに当てはまる方であること
- 入替前の記名被保険者
- 入替前の記名被保険者の配偶者
- (入替前の記名被保険者またはその配偶者の)同居の親族
- ディーラー/リース会社で使用者が記名被保険者本人・配偶者またはその同居親族であること
- 入替前後の自動車が同一の用途車種で自家用8車種であること
車両所有者が友人・知人などもとの所有者のままになっている場合は車両入替を行うことができません。その場合は先に車の名義を変更しておきましょう。また、契約先の保険会社が車の走行距離を利用する会社の場合は走行距離の数値のメモを取っておきましょう。
もとの車と両方使う場合
同居親族以外から車を譲ってもらう場合では、譲ってもらった車で自動車保険に新規加入するか、譲ってもらった車に車両入替をしてもとの車で自動車保険に新規加入します。どちらの車をより高い等級で契約するのかの違いになりますが、保険料が高くなる条件の車の方に高い等級(=高い割引率)の契約を充てるのがよいでしょう。
同居親族から車を譲ってもらうという場合は記名被保険者等の変更を行います。この場合では車両入替を行うことができないので、2つの車の等級を入れ替えることはできません。
補償の重複に注意しよう
車を複数台持つ場合は自動車保険の補償内容の重複に注意しましょう。弁護士費用特約や個人賠償責任特約、ファミリーバイク特約などは重複を起こしやすい特約です。すべての車に同じように特約を付けると補償内容が重複して保険料の無駄が生じてしまうので、補償される範囲をしっかりと確認のうえでこれらの補償はどれか1台に付けるようにするとよいでしょう。
補償の重複を解消して自動車保険料を安くしよう
家族内で複数の車を所有している場合、自動車保険の補償内容の重複が起こりやすくなります。また、自動車保険以外の保険と補償内容が重複することもあります。補償内容が重複しているとその分の保険料が無駄となって ...
まとめ
車を譲ってもらった場合、同居親族から譲ってもらうかそれ以外から譲ってもらうか、すでに自分が記名被保険者の自動車保険の契約があるかによって手続きの内容が変わります。車の所有者がもとの所有者のままだと自動車保険の契約ができないことがあるほか、自動車税などの税金を誰がどれだけ負担するのかなどのトラブルの原因ともなりますので、まずは車の名義を実態に合わせて変更するようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。