事故を起こして相手の車に損害を与えてしまったときには対物賠償保険で保険金が支払われます。しかし、支払われる保険金は車の時価額までなので、修理費用が時価額を上回っていると事故相手と揉めることもあります。そうした場合に役立つのが対物超過修理費用特約です。どのような特約なのか紹介します。
もくじ
対物超過修理費用特約とは?
対物超過修理費用特約とは、対物賠償保険で補償する事故で相手の車の修理費用が時価額を超えた場合に、その差額に対して自分側の過失割合を乗じた額を支払う特約です。限度額は基本的に50万円ですが、無制限を選択できる保険会社もあります。また、保険会社によっては対物差額修理費用補償特約などと別の名称が使われていることもあります。
対物無制限でも時価額以上は支払われない
この特約が用意されているのは、対物賠償の保険金額が無制限となっていたとしても支払われる保険金は相手の車の時価額までだからです。古い車などで修理費用が時価額を上回っていたとしても支払われるのは時価額までです。なぜかというと、法律上の損害賠償責任が発生するのは車の時価額までだからです。法律上支払わなくてもよい金額なので、対物賠償では時価額と修理費用の差額は補償されません。しかし、それでは被害者と修理費用をめぐって争いになることも多く、円満に解決するためにこの特約が用意されています。
対物超過修理費用特約の支払例
対物超過修理費用特約で支払われる保険金は、相手の車の修理費用の時価額を超過した分に自分の過失割合を乗じた金額です。ただし、一般的には50万円が限度となっています。どのような保険金の支払われ方になるのか、例を2つ紹介します。
ケース1:時価額30万円、修理費用50万円、過失割合80:20
過失割合が自分側80%、相手側20%の事故を起こし、相手の車の時価額が30万円、修理費用が50万円かかるとします。この場合、対物超過修理費用特約がないと、対物賠償の時価額30万円×過失割合80%の24万円しか補償されません。
一方で対物超過修理費用特約がある場合、修理費用のうち時価額を超える20万円分についても、それに過失割合の80%を乗じた16万円も補償されます。つまり、対物賠償の24万円とあわせて40万円が補償され、時価額が修理費用を超えている場合の50万円×80%=40万円と同額の保険金が支払われることになります。
過失割合 自分80%:相手20% | 相手の車の修理費用:50万円 | |
---|---|---|
時価額30万円 | 時価額を超過する20万円 | |
特約なし | 24万円 (30万円×80%) | 補償なし |
特約あり | 24万円 (30万円×80%) | 16万円 (20万円×80%) |
ケース2:時価額50万円、修理費用150万円、過失割合80:20
続いて、車の時価額に対して修理費用が非常に高額な場合です。過失割合が自分側80%、相手側20%の事故を起こし、相手の車の時価額が50万円、修理費用が150万円かかるとします。この場合、対物超過修理費用特約がないと、対物賠償の時価額50万円×過失割合80%の40万円しか補償されません。
一方で対物超過修理費用特約がある場合、修理費用のうち時価額を超える100万円分についても、それに過失割合の80%を乗じた80万円が補償される計算になりますが、基本的にこの特約で支払われる保険金の上限は50万円なので、この上限にかかって50万円の保険金が支払われます。対物賠償の40万円も加えて、合計で90万円の保険金が支払われることになります。
過失割合 自分80%:相手20% | 相手の車の修理費用:150万円 | |
---|---|---|
時価額50万円 | 時価額を超過する100万円 | |
特約なし | 40万円 (50万円×80%) | 補償なし |
特約あり (上限50万円) | 40万円 (50万円×80%) | 50万円 (100万円×80%=80万円 →上限により50万円) |
示談交渉がスムーズに!
対物超過修理費用特約のメリットは、示談交渉がスムーズになることです。時価額が修理費用よりも低い場合、対物賠償のみでは時価額までしか支払われませんが、相手側としては修理費用を全額支払ってほしいという気持ちがあるのではないでしょうか。そうすると、時価額を超えた分の修理費用をめぐって示談交渉が長引いてしまうことも考えられます。
しかし、対物超過修理費用特約がついていれば、時価額を超えた分の修理費用についても保険金が支払われます。そのため、相手側も保険金の支払額について納得がしやすく、示談交渉がまとまりやすくなります。
車の平均使用年数が長くなってきており、事故相手が古い車だという確率も上がっています。古い車だと時価額が低いことが多く、修理費用が時価額を超過するというケースも発生しやすくなります。スムーズな事故解決のためにも必要性が増している特約といえます。
対物超過修理費用特約で補償されないケース
対物超過修理費用特約で補償の対象とならないケースも存在します。主なケースを紹介しますが、詳細については契約する保険会社の約款や重要事項説明などをご確認ください。
- 事故日の翌日から起算して6か月以内に修理を行わなかった場合
- 契約者や記名被保険者などの故意によって生じた損害
- 以下の方が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
- 記名被保険者
- 契約の対象となる車を運転していた方またはその父母、配偶者、子
- 被保険者またはその父母、配偶者、子
- 法令等により、定着、固定、装備することを禁止されている部分品に生じた損害
- 法令等により、禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
まとめ
対物超過修理費用特約は、古い車との事故などで相手の車の修理費用が時価額を超えてしまった場合に役に立ちます。時価額を超えた分の修理費用についても50万円を限度として保険金が支払われるので円滑な事故解決が望めます。時価額以上に法律上の賠償責任はないのですが、物損だけでなく相手を死傷させてしまった場合などでは交渉が円滑に進まないと量刑に悪影響を及ぼすことも考えられます。車の平均使用年数も伸びているので、修理費用をめぐるトラブルを回避するためにも、この特約をつけることをぜひ検討してみましょう。