自動車を購入する際にはクルマを保管する場所を証明する「車庫証明」の手続きが必要です。車庫証明は自動車保管場所証明書と言い、車庫証明の手続きは、法律(車庫法)で定められた規則です。自動車の保管場所を証明する書類で車庫証明書がなければ、原則、自動車登録が行えません。引越しなどで車の保管場所が変更した際にも変更の手続きは必要になります。変更の手続き方法やタイミング、必要書類などについて確認しておきましょう。
車庫証明は住所変更が必要!
車庫証明
「車庫証明」は自動車の保管場所があることを証明する書類です。正式名称を「自動車保管場所証明書」といい車庫法で「車の所有者は保管場所を確保すること」と「車庫証明の申請を行うこと」が義務付けられています(手続きの必要がない地域(適用除外地域)以外)。
引越しなどにより、クルマを保管する場所(駐車場所)が変更になれば車庫証明の住所変更が必要です。新車、中古車問わず必ず行う必要があります。
一部地域においては、書庫証明の提出義務がない場所もあります。車庫証明の申請義務がないエリアの詳細については市町村などに確認してみるとよいでしょう。
いつまで、どこに申請が必要?
クルマを使用する本拠地で「15日以内」に住所変更の手続きが必要です。申請は、転居先のクルマの保管場所(駐車場所)の所在地を管轄する警察署で行います。
住所の変更があった日から15日以内に手続きを行わなければならないと法律で定められています。変更の手続きを怠ると10万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。
住所変更に必要な書類は?
車庫証明の住所変更に必要な書類を紹介します。必要な書類は「普通自動車」と「軽自動車」、「自宅のガレージなど自己所有の駐車場(自己の土地)」と「賃貸駐車場などの他者所有の駐車場(他者の土地)」の4パターンで必要書類が異なります。
各証明書の用紙はインターネットでダウンロードすることが可能になっています。また、警察署でも取得する事は可能です。基本的には、平日のみの対応になっているため計画を立てて住所変更の手続きを行うとよいでしょう。事前に受付時間などを所管の警察署のホームページで確認しておきましょう。
普通自動車(自己の土地)の場合
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 車の使用者の住所が確認できる書類(運転免許証や住民票など)
- 手数料:3,000円程度(都道府県によって異なる)
普通自動車(他者の土地)の場合
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書(もしくは駐車場の賃貸契約書のコピー)
- 車の使用者の住所が確認できる書類(運転免許証や住民票など)
- 手数料:3,000円程度(都道府県によって異なる)
軽自動車(自己の土地)の場合
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 車の使用者の住所が確認できる書類(運転免許証や住民票など)
- 手数料:500円程度(都道府県によって異なる)
軽自動車(他者の土地)の場合
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書(もしくは駐車場の賃貸契約書のコピー)
- 車の使用者の住所が確認できる書類(運転免許証や住民票など)
- 手数料:500円程度(都道府県によって異なる)
車庫証明の変更手続きの流れ
各種必要書類は、インターネットからダウンロードを行い必要事項を記入の上で警察署へ持参すると便利です。事前に準備することが難しい場合、警察署で取得することが可能です。記入が必要な書類以外を忘れずに準備していきましょう。
- 引越し先所管の警察署へ行きましょう。
- 必要書類の提出および手数料の支払い
- 車庫証明書の発行
変更手続きは代理人でも可能!
車庫証明は代理人による申請や変更手続きが可能です。代行の場合でも委任状は不要ですが、書類の不備があった場合には訂正を行うことができず、日を改めて正確な書類で再度申請を行う必要があります。代理人が申請を行う場合の書類ミス防止ポイントについて紹介します。代理人が申請を行う場合だけではありませんが、書類の記入ミスを防ぐために確認しておきたい項目になります。
- 「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」は車検証を見て正確に書きましょう。
- 自動車の「型式」は間違っていませんか?
- 自動車の「車体番号」のローマ字「I」と数字「1」などの記入間違いに注意しましょう。
- 保管場所はインターネットから取得した地図を印刷して貼り付けると便利です。
自宅から駐車場までの距離も忘れずに記載しましょう。
自動車保険の住所変更も忘れずに!
引越しなどにより住所が変更した場合は、自動車保険の住所変更手続きも忘れずに行いましょう。自動車保険の契約の住所は、変更の際に保険会社へ伝える通知義務があります。万が一、事故やトラブルが起こった時に、保険会社が把握している住所と実際の住所が違う事が分かると、事故対応が遅れてしまったり、ロードサービスで手間取ってしまうということがあります。引越しをきっかけに住所が変わったにも関わらず契約内容の変更を怠ったことによる通知義務違反で補償が受けられない事もあります。
住所を移転した場合は様々な手続きを行わなくてはいけないため、必要な手続きチェックリストを作成することをおすすめします。車庫証明の変更手続きなど期限があるものもあるため、リストを作成しておくと各手続きをスムーズに進められるでしょう。そのリストの中に自動車保険の住所変更の手続きも忘れずに入れましょう。
引越しや転勤をした時の自動車保険の住所変更
自動車保険の手続きで、引越しや転勤をして住所が変わった場合は、契約している自動車保険の保険会社にも新住所の連絡を行わなければいけません。正しい住所を伝えておかなければ、郵送で届く保険会社からの重要なお ...
まとめ
引越しなどを理由に自動車を駐車しておく保管場所が変更になると車庫証明の変更手続きが必要です。自宅の引越しを行っていなくても賃貸で借りていた駐車場を移った場合など車の駐車場所が変更になれば必要です。車庫証明書は自宅住所の変更があった場合に行わなければならない車検証の変更手続き(所管場所が変わればナンバープレートも必要)に必要な書類のため、計画を立て速やかに手続きを行いようにしましょう。
- 申請期限は引越し後15日以内
- 引越し所管の警察署で行う
- 変更を怠ると10万円以下の罰金
- 手続きは代理人でも可能
引越しをしたら車検証の住所変更は必要?
引越しや転勤をして住所が変わった場合、所有している車の住所変更手続きも必要ですよね。車検証にも住所の記載がありますが、住所が変われば車検証の住所変更の手続きも行う必要があります。車検証は車に関する重要 ...