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交通事故の過失割合とは?自動車保険の過失割合の決め方を解説

投稿日:2023年11月17日 更新日:

交通事故が起きたときに、重要なのが過失割合です。事故経験がない人の中には、過失割合は警察が決めると考える人が多いかもしれません。しかし、過失割合は警察が決めるのではなく、当事者双方の話し合いで決定します。過失割合によって損害賠償額は大きく変わるため、慎重に交渉することが重要です。

そこでこの記事では、交通事故の過失割合とは何か、事故パターン別の基本過失割合や、過失割合の決め方について解説します。

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交通事故の過失割合とは当事者双方の責任の割合のこと

過失割合とは、加害者と被害者がいる交通事故で、双方の責任を割合で示したものです。警察が決めるのではなく、交通事故の当事者双方の話し合いによって決まり、「自分20%:相手80%」などと表します。

しかし、お互いの希望を伝え合うだけではなかなか決まらないため、交通事故の状況に過去の判例を照らし合わせて過失割合を決定していきます。過失割合によって、実際に相手に支払う額や相手から受け取る額が決まるため、双方の話し合いで慎重に交渉することが重要です。

例えば、「加害者:被害者」の過失割合が「60%:40%」で、加害者の損害額(治療費や車の修理代など)が100万円、被害者の損害額も100万円だったとします。その場合の計算は、下記のようになります。

<賠償金額の計算式>

事故の被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された金額です。今回の例では、被害者にも40%の過失が認められるため、加害者の損害額のうちの40%を支払わなければなりません。
つまり、加害者は被害者の損害の60%を負担し、被害者は加害者の損害の40%を負担します。

  • 被害者への請求金額:100万円から過失割合60%を差し引いた40万円
  • 加害者への請求金額:100万円から過失割合40%を差し引いた60万円

この場合、それぞれを相殺し、被害者に20万円(60万円-40万円)を支払います。このように、過失割合によって、自分が請求できる金額と請求される金額が算出され、実際に支払う額や受け取る額が決まります。

ただし、自分に過失がないと思える事故でも、前方不注意や駐停車時の注意・義務などがあるため、過失割合が0%にならないこともあります。
また、あくまで判例は基準として扱い、スピード違反など固有の状況によって過失割合が修正されるので注意しましょう。

事故パターン別の基本過失割合

過失割合は、基本過失割合をもとに決定します。基本過失割合とは、道路交通法や過去の判例などをもとに算出した割合のことです。ここでは、代表的な4つの例を見てみましょう。
ただし、過失割合はあくまで参考とする指標です。個々の交通事故の状況によって過失割合は異なるケースもあるため注意してください。

四輪車同士の事故の場合

四輪車同士の事故では、双方に責任があるとみなされることがほとんどです。四輪車同士の事故について、5つのパターンに分けてご紹介します。

交差点での赤信号車と青信号車の事故

車の事故の場合は、双方に責任があるとみなされることがほとんどですが、赤信号にもかかわらず直進した車が、青信号の車と衝突した場合には、青信号の車には過失はありません。そのため、基本過失割合は「赤信号車100%:青信号車0%」となります。

しかし、青信号の車が前方不注意だった場合や、信号がちょうど変わるタイミングでの事故の場合には、青信号の車の過失が発生するケースがあります。

信号機のない交差点での直進車同士の事故

信号がない交差点かつ同じくらいの道幅の道路で、直進する車同士が衝突した場合には、「左方優先」(道路交通法第36条第1項第1号)の原則が当てはまります。右方車(B)と左方車(A)が同じぐらいのスピードで交差点に進入した場合、基本の過失割合は、「右方車(B)60%:左方車(A)40%となります。

ただし、道路の優先関係や道幅にもよるものの、交差点進入時の速度も「左方優先」と並んで重要な要素とされています。左方車であっても、減速をしていない場合には、減速をしている右方車よりも重い過失になってしまう可能性もあるのです。

信号機のない交差点での直進車と右折車の事故

信号機のない交差点で、直進車と対向車線から来た右折車が衝突した場合は、右折車の過失割合が非常に高くなります。道路交通法第37条では、交差点において右折する車両は直進や左折をする車両の進行を妨げてはならないと定められているため、右折車の過失(80%)となります。一方、直進車にも交差点内は安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法第36条第4項)があり、直進車の過失(20%)です。よってこの場合、基本過失割合は「直進車20%:右折車80%」です。

同じ方向に進む車両同士の事故

隣り合う車線を同一方向に走行している2台のうち、前方を行く車が進路変更をしようとして衝突した場合は、進路変更車に大きな過失があります。道路交通法第26条の2第1項では、車両はみだりに進路を変更してはならないと定められています。また、同条第2項では、進路を変更した場合に、後方から進行する車両の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならないとあります。そのため、進路変更車の過失は大きく、過失割合は70%です。

一方、後続直進車も進路変更車のウインカーによって進路変更を予測できることから、前方不注意による過失があり、過失割合は30%となります。よってこの場合、基本過失割合は「後続直進車30%:進路変更車70%」です。

駐車場内での通路を進行する車両と駐車スペースから出る車両の事故

駐車場内での通路を走行する車と、駐車スペースから通路に出る車が衝突した事故では、駐車スペースから通路に出る車のほうが過失割合は高くなります。

道路交通法第25条の2第1項では、ほかの車や歩行者などの正常な交通を妨害するおそれがあるときには、道路外の場所に右折・左折や横断などをしてはいけないと定められています。このケースは駐車場内のため、道路交通法第25条の2第1項が直接適用されるわけではないものの、注意すべき内容に変わりがないので「同条同項に準じる注意義務がある」とし、駐車スペースから出る車に過失があるとされているのです。

一方、通路進行車にも駐車スペースから出る車が進行してくることを予測する義務があり、過失があります。よってこの場合、基本過失割合は「通路進行車30%:駐車スペースから出る車70%」です。

四輪車と二輪車の事故の場合

四輪車と二輪車(バイクなど)の事故であっても、走行ルールによって過失割合が決まります。しかし、四輪車同士と同態様であっても、車両が小さい二輪車のほうが過失は少なくなる傾向です。ここでは、3種類の事故の過失割合についてご紹介します。

信号機のない交差点での直進する四輪車と直進する二輪車の事故

信号機のない交差点で、かつ同じくらいの道幅の道路で、左方から直進する二輪車と右方から四輪車が衝突した場合、左方から直進する車両を優先する必要があるため、四輪車のほうが過失割合は高くなります。さらに、四輪車と二輪車では、一般的に四輪車の過失が重くみられる傾向にあることから、二輪車の過失割合は少なくなります。この場合の基本過失割合は、「二輪車30%:四輪車70%」です。

信号機のある交差点での右折する四輪車と直進する二輪車の事故

青信号で交差点を直進する二輪車と右折する四輪車が衝突した場合は、四輪車の過失が大きくなります。この場合の基本過失割合は、「二輪車15%:四輪車85%」になります。四輪車同士での同じシチュエーションの事故と同様、直進する二輪車が優先されるため、四輪車のほうが過失は大きいです。

一方、二輪車にも、交差点内で安全に走行する義務があるため、15%と少ないながらも過失はあります。

信号機のある交差点での左折する四輪車と直進する二輪車の事故

先行する四輪車が交差点で左折した際に道路の左側端に寄らず、直進する二輪車を巻き込んだ場合は、四輪車の過失が大きくなります。道路交通法第53条および道路交通法施行令第21条では、交差点を左折する際は手前30mの時点から合図を出すことと、道路交通法第34条1項では道路の左側端に沿って徐行することが定められています。そのため、四輪車は過失割合が80%です。

一方、二輪車も前方を確認する義務があり、二輪車の過失割合は20%となります。この場合の基本過失割合は、「二輪車20%:四輪車80%」です。

四輪車と自転車の事故の場合

四輪車と自転車の事故では、自転車のほうが交通弱者となるため過失割合が低くなることがほとんどです。ただし、自転車の信号無視などで起きた事故は自転車でも過失が大きくなる場合があります。ここでは、その一例をご紹介します。

信号機のある交差点での青信号直進の四輪車と赤信号直進の自転車の事故

信号機のある交差点で、青信号で直進する四輪車と、赤信号で直進する自転車が衝突した場合の例をご紹介します。自転車は道路交通法で軽車両と定められ、四輪車や二輪車と同様に道路交通法が適用されます。そのため、信号無視により事故を引き起こした自転車には大きな過失があります。

一方、四輪車にも自転車が飛び出してくることを予測して安全に運転する義務があります。この場合の基本過失割合は、「四輪車20%:自転車80%」です。

四輪車と歩行者の事故の場合

四輪車と歩行者の事故のうち、横断歩道がある交差点での事故では歩行者が優先されます。そのため、歩行者に過失が認められることはほとんどありません。しかし、歩行者が信号無視をして横断したときには、歩行者にも過失が認められます。ここでは、代表的な2つの例を見ていきましょう。

信号機のある横断歩道での事故

信号機があり、歩行者側の信号が「青」、四輪車側の信号が「赤」のときに起こった事故は、歩行者に過失はありません。しかし、歩行者側の信号が「赤」で四輪車側の信号が「青」のとき、横断歩道を渡って四輪車と接触した場合には、歩行者に過失があります。

一方、四輪車にも歩行者に注意できなかった過失があります。そのため、この場合の基本過失割合は、「四輪車30%:歩行者70%」です。

信号機のない横断歩道での事故

信号機のない横断歩道を歩行者が渡っている際に四輪車と接触した場合は、歩行者に過失はありません。なぜなら、横断歩道を渡っている歩行者がいるときには、四輪車は歩行者が横断歩道を渡りきるまで一時停止する必要があるからです。

そのため、歩行者には過失はなく、四輪車の過失が100%になります。つまり、この場合の基本過失割合は、「四輪車100%:歩行者0%」です。ただし、夜間の場合や、歩行者が四輪車の直前・直後に横断をした場合などには、歩行者側に過失が認められるとして、基本過失割合が修正されることがあります。

過失割合の決め方

冒頭で、過失割合は過去の判例をもとに当事者同士の話し合いで決定するとご説明しました。しかし、双方に責任がある場合には、保険会社の担当者同士が交渉することがほとんどです。

ここでは、過失割合が決まるまでの手順や、過失割合に不満がある場合についてご紹介します。

1. 事故について双方の認識をすり合わせる

まずは、事故について双方の認識をすり合わせることから始めます。しかし、双方の証言だけでは、スムーズに話が進まないこともあります。

そこで、警察が作成した実況見分調書やドライブレコーダーの映像、現場の写真、車の損害状況など、客観的な証拠となるものがあると、スムーズに双方の意見をすり合わせることができます。特に、ドライブレコーダーには事故の一部始終が撮影されていることもあるため、過失割合の話し合いでは重要な資料となるでしょう。

2. 事故の類型から過去の判例の基本過失割合を確認する

過去の判例がわかる資料をもとに、今回の事故がどの事故類型にあてはまるかを確認します。交通事故の過去の判例は「別冊判例タイムズ38号」や「自保ジャーナル」などに掲載されているため、参考にするといいでしょう。これらの資料により、事故類型の基本過失割合を確認します。

3. 事故の状況を踏まえて、基本過失割合から修正する

過失割合は、過去の判例をそのまま適用するわけではありません。過去の判例の基本過失割合をもとに、当該事故の状況によって修正をしていきます。酒気帯び運転や脇見運転、一般道での時速15km以上30km未満の速度違反などの「著しい過失」には10%、酒酔い運転や無免許運転、居眠り運転などの「重過失」には20%が過失割合に加算される可能性があります。

ほかにも、下記のような場合などに修正が必要です。

<著しい過失と重過失以外の過失割合の修正要素>

  • 徐行しなかった場合
  • ウインカー(方向指示)を出さなかった場合
  • 大型車の場合
  • シートベルト、チャイルドシート未着用の場合

4. 双方が話し合い、過失割合に合意する

双方の合意により、過失割合が決定します。過失割合により双方の賠償金額が確定したら、「過失相殺」されることが一般的です。過失相殺とは、あらかじめ加害者の損害賠償金額から被害者の過失分の金額を差し引いて、加害者が賠償金を支払うことです。

例えば自分が支払う損害賠償金額が300万円、相手から受け取る損害賠償金額が100万円のときには、300万円-100万円で200万円を相手に支払います。場合によっては相殺せずに、双方の損害賠償金額を支払い合うこともあるので、示談では過失相殺するか話し合うといいでしょう。

基本的には、保険会社の担当者が上記の流れで示談を行いますが、過失割合が「自分(被害者)0%:相手(加害者)100%」の場合には、保険会社に示談交渉を依頼できません。これは、弁護士法第72条によって、弁護士・弁護士法人以外の者が報酬を得て、他者の法律事務を代わりに行うことが禁じられているからです。
そのため、被害者の過失割合が0%の場合には、自身あるいは弁護士に依頼して、示談交渉をすることになります。

過失割合に不満がある場合は弁護士に相談を

事故の当事者双方で過失割合について合意すると、基本的には後から覆すことはできません。そのため、話し合いの最中に過失割合に納得がいかない場合には、早めに対処する必要があります。

特に、被害者になったときには注意が必要です。過失割合の示談では、加害者側の保険会社が過失割合を検討し、被害者側に提示することが多いからです。もちろん被害者側は、提示された過失割合に不満がある場合には交渉できます。しかし、被害者みずからが加害者側の保険会社と話す場合には、思うように話が進まないこともあるでしょう。

そのようなときには弁護士に相談し、交渉を依頼するのもひとつの手です。弁護士に交渉を依頼すると、法律にもとづいた適切な過失割合を主張できます。「ただ不満がある」と主張するだけではなく、根拠をもとに主張できるため、場合によっては有利に交渉を進められる可能性があります。

過失割合の交渉は保険会社や弁護士を交えて慎重に

過失割合によって、相手に支払う額や相手から支払われる額が決定するため、慎重に交渉する必要があります。基本的には示談交渉には保険会社が対応しますが、不満がある場合は弁護士に依頼するといいでしょう。

また、保険会社によって示談交渉の満足度は異なります。万が一を想定して、示談交渉で評判のいい保険会社を検討するのがおすすめです。保険会社を検討するときには、評判と併せて金額を比較検討することも欠かせません。

自動車保険加入を検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」を利用するのがおすすめです。複数社の見積もりが一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。ぜひ、「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。


坂本玲央弁護士(第二東京弁護士会)

監修者情報

坂本玲央弁護士(第二東京弁護士会)
東京弁護士法人 立川法律事務所
東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故などの個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱う。学生時代に長く野球に携わってきた経験から、その持ち前の体力を武器に、決して諦めず、お客さまに誠心誠意真正面から向き合う姿勢を持ち続けることをモットーとしている。

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