ゴールド免許だと自動車保険料が安くなるということを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ゴールド免許の方は事故を起こす確率が低い(=保険金を支払う必要がある確率が低い)と考えられるので、多くの保険会社で保険料の割引を受けられます。ゴールド免許割引の適用条件や免許証の色が変わるタイミングでの扱いなどについて紹介します。
もくじ
ゴールド免許を取得・維持するには?
まずは、ゴールド免許を取得・維持するにはどうすればよいのかについておさらいしておきます。免許証の色には以下の表の通り、「グリーン」、「ブルー」、「ゴールド」の3種類があります。
免許証の色 | 区分 | 条件 | 有効期間 |
---|---|---|---|
ゴールド免許 | 優良運転者 | 基準日から過去5年間無事故・無違反 | 70歳未満:5年 70歳:4年 71歳以上:3年 |
ブルー免許 | 一般運転者 | 基準日から過去5年間で軽微な違反(違反点数3点以下)が1回 | 70歳未満:5年 70歳:4年 71歳以上:3年 |
違反運転者 | 基準日から過去5年間で複数回の違反、もしくは違反点数4点以上の違反が1回以上 | 3年 | |
初回更新者 | 免許を受けている期間が継続して5年未満 | 3年 | |
グリーン免許 | 新規取得者 | 運転免許証を始めて取得 | 3年 |
※基準日は有効期間が満了する年の誕生日の40日前です。
ゴールド免許を取得するには
運転免許証を初めて取得したときはグリーン免許が交付されます。有効期間は3年です。初回の更新では有効期間3年のブルー免許が交付されます。そして、それ以後の更新において基準日から過去5年無事故・無違反であればゴールド免許を取得することができます。
ゴールド免許を維持するには
ゴールド免許を維持するためにはその後も無事故・無違反を継続する必要があります。事故を起こしたり違反を犯したりした場合には次回の更新時にブルー免許に戻ってしまいます。ゴールド免許の条件が基準日から過去5年間、無事故・無違反であることのため、再びゴールド免許になるためには少なくとも5年以上無事故・無違反を続ける必要があります。
また、軽微な違反1回の場合はブルー免許の有効期間が5年のため、事故・違反のタイミングによっては次回の更新時でもブルーのままでゴールド復活まで約10年かかることもあります。1回の軽い違反が長期間のブルー免許として返ってくる可能性もあるので、事故・違反には気を付けて運転するようにしましょう。
※ここでいう事故は人身事故のことを指します。ただし、物損事故でも当て逃げなどの違反があればゴールド免許の条件を満たしません。また、泥はね運転や免許証不携帯などの違反点数が0点の違反であればゴールド免許への影響はありません。
ゴールド免許割引で保険料が安くなる
多くの保険会社でゴールド免許割引があり、契約の始期日時点で記名被保険者(車を主に運転する方)の免許証の色がゴールドの場合、保険料の割引を受けることができます。なお、対象となるのは記名被保険者の免許証の色なので、記名被保険者以外の運転者や契約者の免許証の色は関係ありません。
主な運転者 | その他運転者 | 契約者 | 割引適用 |
---|---|---|---|
ゴールド | ゴールド | ゴールド | ○ |
ゴールド | ブルー | ブルー | ○ |
ブルー | ゴールド | ゴールド | × |
どれくらい安くなる?
ゴールド免許割引の割引率は保険会社によって異なります。また、同じ保険会社内であっても年齢や運転者限定などの条件によって割引率が異なる場合があります。おおむね、5~15%くらいの割引を受けることができると考えればよいでしょう。
保険会社によって条件が異なる中で保険料が安い会社を見つけたい場合には、自動車保険の一括見積もりが便利です。複数の保険会社に同じ条件で一度に見積もりを依頼することができます。そして、各保険会社の保険料を比較することで、十分な補償内容を確保しながら保険料を安くすることができるのです。
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ゴールド免許割引の適用タイミング
ゴールド免許割引が適用になるか否かは基本的に、保険始期日時点での免許証の色で判断します。以下、個別事例に沿って説明していきます。
保険期間の途中でブルーからゴールドになった場合
まずは、保険期間中にブルー免許からゴールド免許になった場合にいつからゴールド免許割引が適用されるか、です。
結論としては、ゴールド免許割引の適用は次回の更新のタイミングからです。例えば、保険始期日が4月1日で同じ年の10月にゴールド免許に変わった場合、ゴールド免許割引が適用されるのは翌年の4月に更新あるいは他の保険会社と契約したときからです。
保険期間の途中でゴールドからブルーになった場合
次に保険期間中にゴールド免許からブルー免許になってしまったときです。この場合でも同様に、ゴールド免許割引が適用されなくなるのは次の更新時です。保険期間の途中で保険料が高くなって差額を支払うように求められるということはありません。
ゴールド免許のみなし規定
免許証の更新期間は誕生日の前後1カ月間です。多くの保険会社では、この期間内に自動車保険の始期日があり、免許の更新前か後のどちらかの色がゴールドであれば、保険始期日時点でブルー免許だったとしてもゴールド免許割引を適用できます。
例えば、 保険始期日が4月1日で誕生日が4月15日であったとします。免許の更新期間内に保険始期日が含まれています。また、今回の免許の更新でゴールド免許になれるとします。
このとき、保険始期日前から免許の更新ができますから、始期日前に更新してゴールド免許になっていれば、特に問題もなくゴールド免許割引を適用できます。逆に、免許の更新が遅れて保険始期日時点ではブルー免許のままであったとしてもゴールド免許割引を適用できるのです。
※保険会社によります。
反対のケースでも同様です。再び、保険始期日が4月1日で誕生日が4月15日とします。そして、今回の免許の更新でゴールド免許からブルー免許となるとします。
このとき、保険始期日以降に免許の更新をすれば、始期日時点ではゴールド免許なのでゴールド免許割引が適用できます。また、4月以降は忙しいからと3月中(保険始期日前)に免許の更新をして、始期日時点でブルー免許となっていたとしてもゴールド免許割引を適用できるのです。
記名被保険者が変わる場合
ゴールド免許割引は記名被保険者(車を主に運転する方)の免許証の色で判断されます。保険期間中に記名被保険者が変わった場合、変更となる日時点での新たな記名被保険者の免許証の色でゴールド免許割引が適用されるか否かが決まります。
記名被保険者を妻(夫)にしてゴールド免許割引を適用できる?
夫がブルー免許で妻がゴールド免許の場合や逆に夫がゴールド免許で妻がブルー免許の場合、ゴールド免許の妻(夫)を記名被保険者とすることでゴールド免許割引を適用できないかという誘惑にかられます。
しかし、記名被保険者とは車を主に運転する人です。夫と妻が同程度運転するのであれば問題ありませんが、運転する頻度が小さい方を記名被保険者として申告をした場合、事故を起こしたときに保険金が支払われない可能性があります。事故を起こしてしまったときにきちんと保険金の支払いを受けるためにも、記名被保険者は正しく申告するようにしましょう。
免許証の色を間違って申告してしまった場合は?
本来はきちんと確認すべきことですが、内容をろくに確認せずに自動車保険を更新していると「ブルー免許になったのにゴールド免許で更新していた」ということも起こりえます。このように免許証の色を本来はブルーとするべきところをゴールドと誤って申告していた場合、いざというときに保険金が下りない事態になる可能性もあります。
免許証の色は多くの保険会社で告知事項となっています。事故を起こした際の調査で告知義務違反が発覚した場合、訂正して追加保険料を払えば保険金が支払われるというケースもありますが、保険金が一切支払われないという可能性もあります。免許証の色の間違いに気が付いたら早期に保険会社に連絡して、追加保険料が必要であれば速やかに支払いましょう。
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先に述べた通り、ゴールド免許割引の割引率は保険会社によって異なります。ゴールド免許割引が適用されるようになる場合や逆に適用されなくなる場合には、自動車保険の一括見積もりで保険料が安い保険会社を探しましょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。