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自動車保険の自転車特約とは?義務化に対応できる?

投稿日:2022年3月22日 更新日:

自治体により自転車保険の義務化が進んでいますが、自動車保険の特約として自転車に関する特約が用意されている場合があります。こうした特約はどういった内容のものなのでしょうか?また、自転車保険の義務化に対応することはできるのでしょうか?

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自転車特約とは?保険会社により内容が異なるので注意!

いくつかの保険会社で「自転車」を冠する特約を扱っていますが、その内容は保険会社によって異なります。同じ自転車に関する特約だから内容も同じだと勘違いしないようにしましょう。特約の内容は以下の3つに大別することができます。

  1. 自転車走行中に転倒したり、歩行中に自転車とぶつかってケガをしたりした場合、入院・死亡・後遺障害について保険金が支払われる特約
  2. 自転車で走行中の事故で他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりして法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金が支払われる特約
  3. 1.と2.が合わさった特約

特に、1.の内容と2.の内容を勘違いして契約すると、「保険金を受け取れると思っていたのに支払われなかった」ということになりかねませんので注意しましょう。

名称に「自転車」が入っていなくても対応している場合も

「自転車」という言葉が補償や特約の名称の中に入っていなくても自転車に関する事故の補償を受けられる場合もあります。代表的な補償内容を紹介します。

個人賠償責任特約(日常生活賠償特約)

個人賠償責任特約とは、日常生活において、記名被保険者とその家族が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる特約です。

自転車走行中に他人にぶつかりケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりした場合に補償を受けられます(上で説明した自転車特約の2.の内容です)。また、自転車以外でも、飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまった場合や子どもがキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合などでも補償を受けられます。

自動車保険のほかに火災保険などでも特約として用意されているので他の保険の内容も確認してみましょう。

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人身傷害保険

人身傷害保険は自動車事故による自身や同乗者の方のケガの治療費(実費)や、後遺障害による逸失利益や介護料、精神的損害、働けない間の収入等を過失相殺による減額無しに補償する保険です。

人身傷害保険には契約車両に搭乗中の事故のみ補償を受けられるタイプと車外や他の自動車に搭乗中の事故でも補償を受けられるタイプがありますが、自転車に関しては車外でも補償を受けられるタイプを契約中で、かつ、自動車との事故で死傷した場合に補償を受けられます。

対自動車対自転車・歩行者単独
車内+車外××
車内のみ×××

自転車特約との違いは補償対象となる事故です。人身傷害保険は対自動車の事故で補償を受けられるのに対し、自転車特約では単独での事故や対歩行者・対自転車で補償を受けられます。

対自動車対自転車・歩行者単独
人身傷害××
自転車特約
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弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、自動車に関する被害事故などで相手方に損害賠償請求をするため弁護士に委任したり相談したりした場合の費用について補償する特約です。もらい事故のときのための特約というイメージが強いかもしれませんが、自転車対自動車の事故の被害者となった場合に弁護士に相談したいというようなケースでも使用できます。

また、最近では補償範囲を日常生活における被害事故にまで広げた弁護士費用特約を用意している保険会社もあります。そうした日常生活型の弁護士費用特約であれば、自転車同士の事故であっても補償対象となります。

対自動車自転車同士
自動車事故のみ×
自動車+日常事故
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自転車保険の義務化に対応できる?

自治体による自転車保険の義務化が進んでいますが、義務化されているのは自転車事故時の相手への賠償に備える保険です。つまり、自転車特約の中でも相手への賠償に備える内容を含んでいるものや個人賠償責任特約の契約があれば、別途自転車保険に加入する必要はありません。しかし、自身の入院や死亡に対して保険金が支払われる内容のみの場合は、別途自転車事故での賠償に備えられる保険や特約に加入する必要があります。

自分の契約内容を確認して自分への補償のみの内容であれば、個人賠償責任特約に加入するなどして対応するとよいでしょう。個人賠償責任特約は自動車保険以外にも火災保険などで契約できるので重複して契約してしまわないように注意してください。特にマンションにお住いの場合、漏水事故で階下へ損害を与えた場合に備えて加入していることが多いです。

重複して契約していてどちらの個人賠償責任特約を残すか迷った場合は、示談交渉サービスがついているか、保険金額(保険金が支払われる上限額)が十分に高いかをもとに判断するとよいでしょう。

自転車保険との違いは?

一般的に、「自転車保険」として販売されている保険は個人賠償責任保険(相手への賠償)と傷害保険(自分の死傷への補償)が合わさったものです。多くの場合、保険金額と傷害保険の補償内容の差で保険料がわかれています。個人賠償責任保険の内容を外せるものもありますが、義務化に対応できなくなるので注意しましょう。

一方で、自動車保険の自転車特約は傷害保険の内容であることが多いです。ただし、初めに説明したように、相手への賠償の内容になっているものもあります。傷害保険の内容では自転車保険の義務化に対応できないので、義務化が施行されている地域では個人賠償責任保険の内容の保険にも加入する必要があります。

また、自動車保険の自転車特約では通院に対する補償がついていないことが多いです。一方自転車保険では、保険会社によるものの、通院に対する補償も含んでいることが多いです。

まとめ

自動車保険の特約の中に自転車の事故に関するものが用意されていることも多いですが、保険会社によって内容が異なり、自身のケガや死亡などに対する補償に関するものと相手への賠償に関するものがあります。どちらの内容のものかよく確認するようにしましょう。自転車保険の義務化に対応するには相手への賠償に備える保険に加入する必要があるので、自分のケガに関する内容になっていた場合は個人賠償責任特約などの契約を検討しましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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