2台目として妻が主に乗るように車を購入したけれど車の名義は夫というように車の所有者と主に使用する人が異なることも間々あると思います。このような場合、自動車保険の名義を妻として加入することはできるのでしょうか?また、自動車保険の等級はどうなるのでしょうか?
もくじ
自動車保険の「名義」について整理
自動車保険には「契約者」、「記名被保険者」、「車両所有者」の3つの名義があります。自動車保険にあまり詳しくないと契約者と記名被保険者の区別をつけずに「自動車保険の名義」と言ってしまいがちですが、きちんと区別しておかないと正しく契約することができません。この機会に3つの名義について整理しておきましょう。
契約者
「契約者」とは、保険会社に自動車保険の契約の申し込みをして保険料を支払う、契約の当事者のことをいいます。契約者には、保険契約時の告知義務や契約内容の変更があった場合の通知義務があり、また、契約の変更・解約などを行う権利があります。事故などを起こして保険金を請求する際には、原則として契約者の同意が必要となります。
記名被保険者
「記名被保険者」とは、契約の車を主に運転する人のことをいいます。自動車保険の補償の中心となる人で、補償範囲の中心となったり、記名被保険者の年齢や免許証の色などで保険料が決まったりします。等級を持っているのも記名被保険者です。契約者と同じように告知や通知の義務がありますが、契約者と同一である必要はありません。
車両所有者
「車両所有者」とは、文字通り契約の車を所有している人のことです。車検証(自動車検査証)に記載されている所有者が基本ですが、ローンで車を購入した場合などで、所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっていることがあります。そうした場合は、使用者を自動車保険の車両所有者とします。
「車の所有者=夫」、「契約者=妻」の契約も可能
基本的に車の所有者が夫、自動車保険の契約者、記名被保険者が妻というような契約でも問題なく行うことができます。ネット型の自動車保険では車の所有者と契約者との続柄に制限が設けられている場合もありますが、配偶者の場合はそうした制限にもかかることなく契約することが可能です。
今回の例では当てはまりませんが、車の所有者が友人・知人などの他人である場合はネット型の自動車保険を中心としてそのままの名義では自動車保険に加入できないことがあります。そうした場合、加入できる保険会社を探すか、車両の名義変更を行うかする必要があります。
2台以上に増やす場合はセカンドカー割引が適用されるかも
すでに車を持っていて追加で車を購入するという場合は1台目の車の等級が11等級以上などの条件を満たせば、セカンドカー割引によって新しく購入した車の自動車保険が6等級からでなく7等級から始められる場合があります。1等級の差かと思うかもしれませんが、等級による割増引率は6(S)等級と7(S)等級では数十%の差があります。
セカンドカー割引が適用されるための条件としては、以下のようなものがあります。条件として同じ保険会社に加入しているというものはなく、例えば夫婦で別々の保険会社に契約しても問題ありません。
1台目の条件
- 1台目の車の等級が11等級以上であること ※1
- 1台目の車の用途・車種が自家用8車種であること ※2
- 1台目の車の所有者が個人であること ※3
- 1台目の車の自動車保険の記名被保険者が個人であること
2台目以降の条件
- 2台目の車が今回初めて自動車保険を契約する車であること
- 2台目の車の用途・車種が自家用8車種であること ※2
- 2台目の車の所有者が個人で、以下のいずれかであること
- 1台目の契約の記名被保険者かその配偶者
- 1.の同居の親族 ※4
- 1台目の車の所有者
- 2台目の車の記名被保険者が個人で、以下のいずれかであること
- 1台目の契約の記名被保険者かその配偶者
- 1.の同居の親族 ※4
※1 1台目の契約が1年を超える長期契約の場合、1台目の契約の保険始期日時点での等級で11等級以上である必要があります。
※2 自家用8車種とは、以下の用途・車種の車のことです。
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)
※3 所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。
※4 親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことをいいます。
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1台で記名被保険者の変更をする場合は等級が引き継がれる
車を新たに追加するのではなく、すでに持っている車の自動車保険で記名被保険者(車を主に運転する人)の変更を行う場合、自動車保険の等級は記名被保険者の変更前後で引き継がれます。通常、記名被保険者を変更する場合は等級は引き継がれずに新規契約の6等級からのスタートとなるのですが、記名被保険者の変更先が以下の場合は等級を引き継いでの契約となるのです。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者の配偶者の同居の親族
配偶者には同居という条件がついていないので、単身赴任によって記名被保険者が変更となる場合でも等級を引き継ぐことが可能です。また、記名被保険者の配偶者の同居の親族という条件があるため、同じく単身赴任で同居の子供が記名被保険者となるという場合でも等級を引き継げます。
なおこれは保険料が割増となるデメリット等級の場合も引き継いでしまうということを意味します。記名被保険者の変更によってデメリット等級から逃れることはできませんのでご注意ください。
まとめ
自動車保険について詳しくないと「自動車保険の名義」と言ってしまいがちですが、自動車保険の名義は契約者、記名被保険者、車両所有者の3つがあります。車両所有者は他と混同しないと思いますが、契約者と記名被保険者を区別できていないと正しく契約することができません。正しく認識して契約するようにしましょう。そのうえで、基本的に車両所有者が夫、自動車保険の契約者、記名被保険者が妻というような契約は問題ありません。
等級は記名被保険者に紐づくものなので、車を1台増やして新規契約する場合は6等級または7等級からとなります。すでに持っている車で記名被保険者の変更を行う場合は等級を引き継ぐことになります。
いずれにせよ、自動車保険は条件によってどの保険会社が安いのかが変わります。一括見積もりサービスを利用して保険料の安い保険会社を探してみてはいかがでしょうか。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。