車の所有者が亡くなってしまった場合、その後相続人が車に乗り続けるにしろ、売却や廃車するにしろ一旦相続する必要があります。車を相続する場合にどのような手続きが必要となるのでしょうか。必要な手続きについて説明します。
もくじ
車も相続財産の一つ
相続財産として不動産や銀行預金などはすぐに思い浮かぶでしょうが、車も相続財産の一つです。高級車ではなく一般的な乗用車であっても相続財産であり、遺産分割協議の対象となります。車の所有者が亡くなった場合には、誰が相続するのかを決めて名義変更などの手続きが必要となります。名義変更を行わないと売却や廃車にすることはできませんし、乗り続ける場合も自動車税の納付や自動車保険の加入などの面で名義変更が必要となります。
まずは車の所有者を確認する
車検証を見て車の所有者が誰になっているのか確認しましょう。車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に書かれている方が車の所有者です。亡くなった方が普段乗っていた車であっても、ローンが残っていて所有者がディーラーやローン会社であったりリース契約で所有者がリース会社であったりした場合は手続きが異なります。この場合はディーラーやローン会社、リース会社に連絡しましょう。ローンが残っている場合、相続人が残りのローンを支払うこととなります。多くの場合で一括でローンの残額を支払うことを求められるので注意しましょう。
車の名義変更を行う
車の所有者が亡くなった場合、その車を相続する人へ名義変更を行いましょう。名義変更しなければ売却や廃車をすることができません。その車に乗り続ける場合、名義を変更しなければエンジンがかからないというわけではないので車に乗ることはできますが、事故に遭った場合に自動車保険が支払われない可能性がありますし、支払われる場合でも時間がかかってしまいます。また、特に亡くなった方と別居していた場合について、名義変更しないと自動車税の納付書は亡くなった方の住所に届くことになるので納付に苦労することとなります。
車の名義変更の手続きは運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行うこととなりますが、普通自動車か軽自動車かによって必要な書類が異なります。
普通自動車の場合
普通自動車で特定の相続人の名義に変更する場合、以下の書類が必要となります。
遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合
- 自動車検査証(車検証)
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 車庫証明書(証明後40日以内のもの)
- 遺産分割協議書
※相続人全員が実印を押したもの。未成年者を含む場合は代わって「特別代理人」の押印が必要。
※相続する車の価格が100万円以下であることを確認できるものを添付した場合は遺産分割協議成立申立書でも可。 - 代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発効後3カ月以内のもの)
- 代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
- 自動車検査証(車検証)
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 車庫証明書(証明後40日以内のもの)
- 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
- 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
軽自動車の場合
軽自動車で特定の相続人の名義に変更する場合、以下の書類が必要となります。
- 自動車検査証(車検証)
- 新使用者の印鑑(認印または署名)
- 新所有者の印鑑(認印)
- 新使用者の住所を証する書面(以下のいずれか1点、発行されてから3カ月以内、コピー可)
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
- 車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(死亡の事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面)
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
※軽自動車検査協会公式サイトのダウンロードページか同協会事務所・支所の窓口で入手できます。 - 軽自動車税申告書/自動車取得税申告書
軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手できます。
なお、正確な必要書類については軽自動車検査協会の手続きナビで確認することができます。
車に乗り続ける場合は自動車保険の名義変更を行おう
相続した車を手放さず乗り続ける場合は自動車保険の名義変更も行いましょう。名義変更を行わないまま運転し続けて事故に遭った場合、補償を受けられない可能性もあります。また、補償を受けられる場合でも保険金が支払われる前に正しい状態へと名義変更の手続きが必要となり、実際に保険金を受け取れるまでに時間がかかってしまいます。
自動車保険の名義変更に大した手間はありません。契約している保険会社に連絡をして送られてきた書類で名義変更をすることができます。万が一の時にしっかりと補償を受けるためにも面倒がらずに名義変更を行いましょう。
名義変更時は補償の範囲に注意
名義変更を行う際に変更後の補償範囲が適切なものなのかも併せて確認しましょう。例えば、父親が亡くなり、記名被保険者を子供に変更するとします。このとき、契約に本人・配偶者限定が付いていた場合、本人・配偶者限定は子供夫婦に適用されるので、これまで補償範囲に入っていた母親(父親の妻)が補償されなくなってしまいます。母親も補償されるようにするには、母親と同居している場合には家族限定に変更する、同居していない場合や家族限定がない場合は運転者限定を外す必要があります。
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