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自動車保険の名義変更のポイントと等級引継ぎ

投稿日:2018年12月7日 更新日:

自動車の所有者が変わった場合や、使用状況が変わった場合など、自動車保険の名義を変更する必要がある場面がいくつかあります。ただし、新規の契約ではなく、等級をそのままに名義の変更をするのにはいくつかの条件があります。自動車保険の名義変更について覚えておきたいポイントについて解説していきます。

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自動車保険の名義とは

実は自動車保険には3つの名義が存在します。その3つとは、「契約者」、「記名被保険者」、「車両所有者」です。それぞれの違いについて説明していきます。

契約者とは?

契約者」とは、保険会社に自動車保険の契約の申し込みをして保険料を支払う人のことをいいます。契約者には、保険契約時の告知義務や契約内容の変更があった場合の通知義務があり、また、契約の変更・解約などを行う権利があります。事故などを起こして保険金を請求する際には、原則として契約者の同意が必要となります。

記名被保険者とは?

記名被保険者」とは、契約の車を主に運転する人のことをいいます。自動車保険の補償の中心となる人で、補償範囲の中心となったり、記名被保険者の年齢や免許証の色などで保険料が決まったりします。等級を持っているのも記名被保険者です。契約者と同じように告知や通知の義務がありますが、契約者と同一である必要はありません。

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車両所有者とは?

車両所有者」とは、文字通り契約の車を所有している人のことです。車検証(自動車検査証)に記載されている所有者が基本ですが、ローンで車を購入した場合などで、所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっていることがあります。そうした場合は、使用者を自動車保険の車両所有者とします。

名義変更の様々なケース

結婚で姓が変わった時

結婚する前から自動車保険に加入していて、結婚によって姓が変わる場合、保険会社に変更の申込みをすれば、簡単な手続きで名義の変更ができます。

旧姓のままで契約していて事故を起こした場合でも、保険の補償対象者と同一人物であると確認が取れれば補償を受けることができますが、それまでに手間がかかります。事故が起きて忙しいときに余計な手間を増やさないよう、結婚して姓が変わったら忘れずに変更の手続きを行いましょう。

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離婚で姓が変わった時

離婚によって名義変更が必要ない場合は補償範囲の見直しをすればよいですが、名義変更が必要となる場合には注意が必要です。

等級の引継ぎについて次項で詳しく説明しますが、自動車保険で名義変更をして等級を引継げるのは、配偶者間や同居の親族間のみです。そのため、離婚が成立した後は元配偶者や元配偶者の親族の等級を引き継ぐことができなくなってしまいます。そうした場合、新規契約となり6等級からのスタートとなります。

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契約者や記名被保険者、所有者が死亡した時

契約者が死亡した場合、法定相続人が保険契約者となる名義変更手続きを行います。この際、金融口座の名義変更のような大変さはありません。保険会社に連絡して送られてきた書類で名義変更することができます。

記名被保険者が亡くなった場合も車を主に運転する人が変更になるかと思いますので記名被保険者の変更手続きを行いましょう。

車の所有者が死亡した場合は、その車を相続する人へ名義変更が必要になります。車の名義変更を行い所有者が変更になったら自動車保険の車の所有者の変更手続きも行いましょう。

自動車保険料の支払者(契約者)が変わった時

保険料を支払っている契約者が変わる場合も変更の手続きが必要です。例えば、「親が契約者となって子供が記名被保険者(主な運転者)の自動車保険料を支払っていたが、子供の独立を機に子供が自分で自動車保険料を支払うようになった」場合などは、契約者の変更手続きを行いましょう。

主に運転する人(記名被保険者)が変わった時

車を主に運転する人(記名被保険者)が変更になった場合も変更の手続きを行います。家族で所有する車を主に運転していた夫が単身赴任となり、妻が主に運転するようになった場合や同居の子供が運転免許証を取得したため子供が主に運転することになった場合などは記名被保険者の変更手続きを行いましょう。

記名被保険者を変更する場合、だれに変更するかで等級を引き継げる場合と引き継げない場合とがあります。次項で説明しますのでよくご確認ください。

車の個人間売買や譲渡を受けた時

同居親族間で車の売買または譲渡によって車の所有者が変わった場合は、まずは車の名義変更が必要になります。車の名義変更を行ったら、すぐに自動車保険の名義を変更しましょう。

友人や知人間での車の売買や譲渡を受けた場合も車の名義変更が必要になります。自動車保険は、車両入替の手続きや新たに自動車保険の契約を行う必要があります。

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名義変更の注意点

■親などの契約者の「家族」に注意

自動車保険でいう「家族」は同居親族または別居の未婚の子です。結婚をきっかけに親と別居することになれば、親などの自動車保険の契約の「家族」の範囲に入らなくなってしまいます。一度条件を見直してみるとよいでしょう。

■離婚したら「別居の未婚の子」にあたる?

離婚が成立した後、親の自動車保険で「別居の未婚の子」にあたるのでは?と考える人がいますが、残念ながら「別居の未婚の子」には該当しません。未婚とは一度も婚姻歴がないことを意味しているので、離婚して独身になっても「別居の未婚の子」には該当しません。

名義変更と等級引継ぎ

自動車保険は記名被保険者が変われば、等級は再び6等級から始めなければいけません。しかし、元の記名被保険者と変更先の人の間柄によっては等級を引き継ぐことができます。ただし、事故有係数適用期間も一緒に引き継ぐことになることは覚えておいてください。

等級を引継ぐことができるのは、「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者の同居親族」「記名被保険者の配偶者の同居親族」です。

配偶者間で変更する場合

記名被保険者の名義を配偶者に変更する場合は別居・同居を問わずに等級を引き継ぐことができます。夫が単身赴任することとなり、その間、妻が車を運転するようになるという場合、記名被保険者を妻に変更しても夫の等級を引き継ぐことができます。

なお、配偶者は法的手続きをしていない内縁関係の場合でも認められます。ただし、ただ内縁関係にあると言い張るだけではだめで、保険会社に内縁関係にあることを証明する必要があります。基準は保険会社によっても異なってくるので、契約している保険会社に事前に確認してみるとよいでしょう。

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配偶者以外に変更する場合

記名被保険者を配偶者以外に変更する場合、等級を引き継げるのは同居の親族に限ります。単身赴任等で変更前の記名被保険者と配偶者が別居している場合、配偶者と同居している親族にも等級を引き継ぐことが可能です。

親族に当てはまるのは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。親等を数える際は、世代を縦に移動し、1つ移動すると1親等増えます。例えば兄弟姉妹の場合、「自分→父母→兄弟姉妹」で2親等、いとこの場合、「自分→父母→祖父母→叔父叔母→いとこ」で4親等となります。

別居の親族には引き継げないので注意

配偶者以外に記名被保険者を変更する場合、「同居」の親族でないと等級を引き継ぐことができません。親から子供や祖父母から孫に変更する場合に、子供が進学や就職、結婚などのために別居していると等級を引き継げません。別居の予定が立っている場合は、同居しているうちに記名被保険者の名義の変更をしておく必要があります。

若い人が自動車保険を契約する場合、保険料は高くなってしまう傾向にあるので、等級を引き継がせて少しでも節約させてあげたいのであれば、同居しているうちに忘れずに名義の変更をするようにしましょう。

等級を引継げる続柄

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居親族

親族とは、「6親等以内の血族」および「3親等以内の姻族」を指します。配偶者は内縁関係でも認められますが、保険会社に内縁関係であることを証明する必要があります。

必要書類は?

誰からだれに変わるのか、名義を変更するのはどの項目かなど、変更内容によって必要手続きや必要書類は異なります。保険証券や車検証、変更の内容が分かるものなどが必要となりますが、契約している保険会社や代理店に確認してみるのが確実です。

等級が引き継げない場合は新規での契約となります。「車検証」と「免許証」を用意して新規契約の手続きを行いましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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