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仕事中の事故は労災保険と任意保険、どっちを使う?補償の違いを解説

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仕事で車を使っていて、他車に追突されるといった事故に遭う可能性は、決してゼロではありません。また、通勤で自転車に乗っていたり、業務中に横断歩道を渡っていたりする最中に、車と接触する事故も起こりえます。
このような交通事故に関する補償について、仕事中の損害を補償する「労災保険」の適用を受けたほうがいいのか、自身が加入する自動車保険の「任意保険」を使うべきなのか、迷う人は多いのではないでしょうか。

この記事では、仕事中の事故で労災保険と任意保険のどちらを使ったほうがいいのか解説します。また、両保険の補償範囲の重なる部分と違う部分についても解説しますので、万が一の際に参考にしてください。

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仕事中の交通事故で使える2つの保険

仕事中に交通事故で損害を被った場合、どのような保険が使えるのでしょうか。まずは、仕事中の交通事故で使える、2つの保険について解説します。

労災保険

労災保険とは、仕事中や通勤中における病気・ケガのほか、後遺障害について、被害者の社会復帰などのために必要な補償を行う制度です。労災保険は賃金が支払われているすべての労働者が対象で、企業の業種や規模のほか、派遣社員やアルバイトといった雇用形態などは問われません。

労災保険は、事故の被害者自身が病院などで受診後、労働基準監督署に備え付けの請求書を提出します。すると、労働基準監督署が事故に関して調査した上で、事故の被害者に保険金を支払う仕組みです。ちなみに、労災保険の保険料は、会社が全額を負担しています。

任意保険

任意保険は、車を運転する場合に加入が義務付けられている「自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)」とは異なり、任意で加入する自動車保険です。任意保険には加入していなくても罰則はありませんが、対人事故の際に自賠責保険だけでは不足する部分を補償する役割を担っています。特に近年は、高額化する対人事故の損害賠償に備えて、任意保険に加入する人が大半です。

任意保険の保険料は、車の型式や主な運転者の年齢のほか、補償内容と補償範囲、等級、保険会社など、さまざまな要素によって変わります。契約者の年齢が若かったり、新たに加入したばかりだったりすると、保険料は高くなる傾向があります。

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労災保険と任意保険の補償の違い

労災保険と任意保険には、どのような補償の違いがあるのでしょうか。ここでは、両保険の補償の違いについて解説します。

労災保険の補償内容

労災保険の給付には、下記のようにいくつかの種類があります。

<労災保険の主な補償の種類>

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付
  • 傷病補償給付
  • 介護補償給付
  • 葬祭給付
  • 休業特別支給金
  • 障害特別支給金
  • 傷病特別支給金
  • 遺族特別支給金

参考:厚生労働省「労災保険給付の概要

仕事中や通勤中に事故に遭って休業した場合は、「休業補償給付」として事故前の平均賃金の60%が支給されます。なお、平均賃金とは、休業期間初日の直前の賃金締切日からさかのぼって3ヵ月間の総支給額(各種手当を含んだ税金控除前の金額)を、総日数(暦の日数)で割った賃金のことです。

また、「療養補償給付」「介護保障給付」「葬祭給付」を除く給付に関しては、「特別支給金」が上乗せして支払われる仕組みとなっています。具体的には、休業日数に応じて平均賃金の20%が支給される「休業特別支給金」や、障害の程度に応じて支給される「障害特別支給金」などです。
そのため、休業時には労災保険によって、平均賃金の80%が支給されることになります。

なお、労災保険と任意保険には、重複する補償も多くありますが、「休業特別支給金」や「傷病特別支給金」などの特別支給金は、労災保険にしか設けられていない補償です。

任意保険の補償内容

任意保険の補償は、具体的には下記のようなものがあります。

<任意保険の主な補償の種類>

  • 治療関係費
  • 休業損害補償
  • 逸失利益(後遺障害・死亡の場合)
  • 介護費用
  • 葬儀費用(死亡の場合)
  • 慰謝料

仕事中や通勤中の事故で休業せざるをえなくなった場合、任意保険から「休業損害補償」として、休業した分の平均賃金の100%が支給されます。休業損害補償は、事故の相手方の保険会社に休業損害証明書を提出する(書類作成は主に勤務先)ことで受け取ることが可能です。

ただし、任意保険を使う場合、一般的には自賠責保険からの保険金を優先します。自賠責保険で補償しきれない分について、任意保険(事故相手がいる場合は、相手方の任意保険)がカバーする仕組みです。

労災保険と任意保険のどちらを使うかは、被害者が決められる

労災保険と任意保険のどちらを使うのかは、基本的に事故の被害者に決定権があります。厚生労働省は自賠責保険・任意保険などを優先させる「自賠先行」を推奨していますが、強制力はありません。また、労災保険と任意保険の両保険を併用することも可能です。
ちなみに、被害者が労災保険の適用を希望した場合、雇用主である事業者が拒むことはできません。

ただし、労災保険の休業補償給付と任意保険の休業損害補償のように、重複する事項について補償を受ける「二重取り」はできません。被っている補償については、支給調整が行われるので注意が必要です。

仕事中の交通事故で、労災保険を先に使ったほうがいい場合

仕事中の交通事故で被害者に過失(不注意)がなければ、基本的には加害者の自賠責保険や任意保険を先に使いましょう。ただ、場合によっては、労災保険を先に使ったほうがメリットは大きくなります。
ここでは、仕事中の交通事故で労災保険を先に使ったほうがいい場合を解説します。

被害者の過失割合が大きい場合

仕事中の交通事故において被害者の過失割合が大きい場合には、労災保険を先に使ったほうがいいでしょう。過失割合とは事故責任の割合のことで、事故の当事者同士の過失の程度を、過去の判例を参考に話し合って判断します。

過失割合が70%以上である重過失の場合は、自賠責保険で支払われる保険金の2~5割が減額される仕組みとなっています。一方、労災保険では被害者の過失割合は問われません。ですから、労災保険から受け取ったほうがいいといえるのです。

加害者が無保険車または不明な場合

労災保険において加害者がいる事故を、「第三者行為災害」といいます。第三者(事故の加害者)がいる場合には、労災保険の給付を得る権利だけでなく、第三者に対して損害賠償責任を求める権利も得られるのです。

しかし、仕事中の交通事故において、第三者が任意保険・自賠責保険に加入していない「無保険車」だったり、ひき逃げ事故を起こした加害者の行方がわからなかったりした場合、第三者の自動車保険による補償を受けられないため、労災保険を優先的に使う必要があります。

なお、無保険車による損害は、加害者に代わって国が補償する「政府保障事業」に請求すれば、損害金の支払いを受けることが可能です。政府保障事業の申請は、加入保険会社を通じて行います。

加害者が任意保険に未加入な場合

仕事中の交通事故の加害者が任意保険に未加入だった場合も、労災保険を先に使うべきでしょう。
任意保険を使えない場合、自賠責保険によって補償されます。しかし、自賠責保険で支払われる保険金には限りがあります。自賠責保険で支払われる保険金は、下記のとおりです。

<自賠責保険の保険金支払限度額(被害者1人あたり)>

  • 死亡:3,000万円
  • ケガ:120万円(治療費と休業損害補償のほか、慰謝料などを含む)
  • 後遺障害:75万~4,000万円(後遺障害の等級によって算出)

仮にケガをして休業した場合、自賠責保険は休業損害補償も慰謝料も含めて、120万円が上限です。自賠責保険を優先して休業損害補償として平均賃金の100%を受け取った場合、労災保険からは一切支給されない上、休業期間が長引けば、上限120万円では治療費や慰謝料が不足する可能性があります。

一方、労災保険を先に使えば、休業期間がどれだけ長くなっても、休業補償給付と特別支給金で平均賃金の80%を給付してもらえる上、さらに自賠責保険の120万円の範囲内で、休業損害補償の残り20%と、治療費や慰謝料などを補うことができます。
このように、労災保険を先に使ったほうが、十分な保険金が支払われるのです。

治療期間が長引く可能性がある場合

労災保険の療養補償給付は、基本的に仕事中の交通事故による病気やケガが完治するまで、給付を受けられます。その際、治療期間の長さは関係ありませんので、治療費の不安もなく治療を受けることが可能です。

対して、任意保険と自賠責保険については、加害者側の保険会社が治療費などを医療機関に対して直接支払う「一括対応」を行うことが一般的です。ただし、この一括対応は病気やケガが完治する前に、保険会社によって打ち切られる可能性もあります。

治療費の先払いを避けたい場合

労災保険指定医療機関(労災指定病院)で、仕事中の交通事故による病気やケガの治療を受けた場合、治療費を支払う必要はありません。労災指定病院での医療行為は、労災保険による補償の現物給付に該当するからです。そのため、治療費を立て替えるといった先行出費を避けたい場合は、労災保険を使うべきでしょう。

なお、任意保険を使う場合は、加害者側の保険会社が一括対応をしなければ、被害者が先に治療費の立て替えをすることになります。労災指定病院以外の医療機関で治療を受けた場合についても、いったん窓口で立て替え、後日、労働基準監督署に申請すれば、治療費などが支給されます。

仕事中の交通事故で労災保険を使う際の注意点

仕事中の交通事故で労災保険を使う際には、いくつか注意すべき点があります。主な注意点は、下記の3点です。

健康保険は使用できない

仕事中の交通事故においては、労災保険を使うことが法律で定められています。健康保険証を使い、健康保険による病気やケガの治療を行うことはできないのでご注意ください。仕事中に負った病気やケガの治療で健康保険を使った場合、労災保険への切り替えが必要です。
その際、場合によっては一時的に治療費全額を自己負担しなければならなくなります。

労災保険は必ず適用されるわけではない

労災保険は、仕事中の事故すべてに適用されるわけではありません。仕事中や通勤中の事故とはいえ、労災保険が認められない場合があることに注意しましょう。
労災保険が適用されないのは、主に下記のようなケースです。

<労災保険が適用されないケースの例>

  • 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被ったケース
  • 労働者が故意に災害を発生させたケース
  • 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災したケース
  • 地震、台風など天災地変によって被災したケース
  • 休憩時間・就業前後の時間に私的な行為によって被災したケース
  • 合理的な経路・手段でない通勤において被災したケース

示談のタイミングによっては労災保険が給付されない

示談とは、裁判をすることなく、事故相手と過失割合や損害賠償額などを話し合い、解決策を決めることをいいます。仕事中の交通事故で加害者がいる第三者行為災害において、相手とすべての損害賠償について示談が成立し、示談額以外の損害賠償請求権を放棄した場合、示談成立後の労災保険の給付は行われません。場合によってはすでに受け取った労災保険の給付を回収されることもあります。

そのため、事故相手とは不用意な示談を行わないように注意してください。ケガの治療が長引き、示談後に追加の費用がかかっても請求することができなくなるからです。

労災保険と併用することも考えて、自動車保険も十分な比較・検討を

仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険と任意保険は併用が可能です。両保険で重複しない補償もあるので、状況に応じて判断したいところです。
一般的には、労災保険を優先的に使ったほうがメリットは大きいといえます。中には、任意保険を優先したほうがいい状況もあるので、使い方には注意が必要です。

ちなみに、保険会社によって、任意保険の保険料や提供する補償内容は異なります。万が一の事故に遭った場合を考え、自動車保険の加入・更新を行う際は、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討するようにしてください。
ただし、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかります。一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もり依頼をしてみるのもよいでしょう。

自動車保険の保険料を複数の保険会社で比較・検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。複数社の見積もりが一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。
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