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弁護士費用特約で日常生活のトラブルもカバー?!支払い例を元損保社員が解説!

投稿日:2024年5月23日 更新日:

車同士での事故があったとき、円満解決に向けて示談交渉を進めるのが保険会社ですが、時には弁護士に解決を委嘱した方が早期解決に繋がることもあります。そんな時、高額になりがちな弁護士費用を補償する弁護士費用特約がありますが、最近では日常生活上のトラブルまでカバーできる弁護士費用特約もあります。
そんな弁護士費用特約は、どんな自動車事故や日常生活上のトラブルに使えるのでしょうか。筆者が損害保険会社にいた頃に実際にあった事案を基に使用例、メリット、共通点を紹介します。

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日常生活のトラブルにもカバーできる弁護士費用特約がある?!

自動車保険に任意で付けることが出来る弁護士費用特約といえば、自動車事故に関するトラブルの際に相手方に損害賠償請求のために必要な弁護士費用などが補償される特約です。しかし、自動車事故のみならず日常生活におけるトラブルの際にも使用できる「自動車事故+日常生活型」の弁護士費用特約があります。

大手の保険会社は取り扱っていますが、比較的最近できた補償内容であり、「自動車事故限定型」のみ取り扱っている保険会社もありますので、気になる人は確認してみましょう。

自動車事故限定型

車同士の事故が発生すると、保険会社が早期紛争解決のため双方の窓口となり、賠償交渉を進めます。
しかし、全ての車同士の事故が丸く収まることはなく、時には相手方が全く解決に意欲を示さなかったり、双方の主張が全く食い違って交渉が長期化するなどして、法的解決を視野に入れた方が早期・円満解決になることもあります。
その際に、弁護士に対応を依頼することで発生する弁護士報酬や訴訟費用を保険金としてお支払いするのが、自動車事故限定型の弁護士費用特約です。

では、具体的にはどんな事故の場合に、どのタイミングで、どういう場面で使用するのでしょうか。

どんな時に使える?!

相手方が無保険

無保険の人ほど、事故が解決して損害賠償金額が決定してしまうと損害額を自己負担しないといけない為、あえて電話に出なかったりとなかなか交渉に応じず、進展しないことがあります。
例えば、相手方の過失が90%の事故の被害に遭って、相手方は無保険の為か過失を全く認めない場合、決定的な証拠がない限り被害者の泣き寝入りになってしまいます。
ここで法的強制力が必要になります。弁護士費用特約を使用して、弁護士を代理人に立てることで相手方を提訴することができます。そして、責任割合が判決として言い渡されれば、相手方から賠償額を払ってもらえることになるでしょう。

双方の主張が全く食い違う

車同士互いに過失割合が問われるケースで双方の主張が全く異なる場合、保険会社同士での交渉も全く進まず数か月かかることがあります。お互いが主張を全く譲らず交渉が進展しない場合、弁護士費用特約を使用すれば、弁護士に依頼をして法定で証人尋問をすることで強制力をもつ裁判所の判決をもらうことができます。
お互いの主張が強く交渉の決定打がない場合解決に1年以上かかってしまうケースもあり、裁判所で申述したうえで判決が確定することで、双方が納得感をもった責任割合で見切りをつけることができます。

自動車事故+日常生活型

「自動車事故限定型」の補償内容は、自動車に起因する場合のみでしたが、「自動車事故+日常生活型」は、「自動車事故限定型」の補償内容に加え、日常生活でのトラブルの際にも使うことができます。
「自動車事故+日常生活型」の弁護士費用特約は、被保険者が日常生活において発生した偶然の事故により、被害を生じた際に損害賠償請求のために必要な弁護士費用などを負担した場合に、保険金が支払われます。

使用できるケース

「自動車事故+日常生活型」はその名のとおり、日常生活上の身近なトラブルを補償してくれます。
ポイントは、身体が害されたり財物が破損・汚染されるなどの被害が生じていることです。
したがって、例えば「インターネット上で誹謗中傷された」「職場でパワハラを受けてトラウマになった」などは、ケガや物の破損等は生じていないことから免責となります。

メリット

弁護士費用特約のメリットは、等級・次年度の保険料を気にすることなく、契約車両に限らず自動車事故に起因するトラブルであれば比較的幅広く使えることです。
また、運転者条件が適応されないので、万が一条件違反となってしまっても最終手段として使うことができたら、心強いですよね。

ノーカウント

弁護士費用特約は使用しても、等級や次年度の保険料に影響はありません。
相手方が過失が大きい被害事故の場合、気持ち的には自分の保険は極力使いたくないですよね。また、100:0の被害事故の場合は相手方へ賠償するものがなく相手方から賠償を受けるため、自身の保険会社の担当者は話し合いに介入できず、自身の保険で使用できるものは限られてきます。
そのような手段が限られてしまったときに弁護士費用特約のみを使用しても、等級・保険料に影響がなく弁護士に相談出来るのはメリットが大きいのではないでしょうか。

運転者条件不適応

車両保険などは運転者条件に反していた場合は使えませんが、弁護士費用特約は本人・配偶者限定や年齢条件などの運転者条件が適応されません。つまり、運転者条件に該当しなくても弁護士費用特約のお支払いの対象となる事故、被保険者の範囲をクリアしていれば使用することができます。
例えば、本人限定特約が付帯されている契約でパートナ-が運転中に事故に遭ったら主契約は使えませんが、最終手段として使える弁護士費用特約はとても頼りになります。

2つのタイプの共通点

「自動車事故+日常生活型」は「自動車事故限定型」がベースとなって補償されるシーンが広くなったのみなので、基本的な支払われる保険金や補償される対象者は両者共に共通しています。

支払われる保険金

支払われる保険金は主に「弁護士費用」と「法律相談費用」です。補償内容は保険会社間でほぼ差はなく、違いは名称が異なっている程度です。限度額についても、ほとんどの保険会社で違いはなく、1事故1被保険者につき弁護士費用は300万円、法律相談費用は10万円と設定されています。
なお、弁護士・司法書士・行政書士への委任は保険会社の事前承認が必要となります。保険会社承認前に弁護士に委任済みの場合、弁護士への報酬等全てを特約でお支払いできない場合もありますので、注意しておきましょう。

内容限度額
弁護士費用保険金弁護士、司法書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した、訴訟または仲裁、和解もしくは調停に要した費用300万円
法律相談費用弁護士、司法書士、行政書士が法律相談や書類作成に要した費用10万円

被保険者の範囲

補償対象となる被保険者の範囲は「自動車事故限定型」「自動車事故+日常生活型」両者とも共通して主に以下のとおりです。
保険会社によって範囲が異なる場合がありますので、事前に約款や重要事項を確認しておきましょう。

① 記名被保険者・記名被保険者の配偶者
② ①の同居の親族および別居の未婚の子
③ ①②以外で契約自動車の正規の乗車装置または装置のある室内に搭乗中の者
④ ①②③以外で①②が運転中の契約自動車以外の正規の乗車装置または装置のある室内に搭乗中の者
⑤ ①②③④外で契約自動車の所有者(契約自動車に関する被害事故の場合のみ)

まとめ

車同士の事故が発生すれば、保険会社が示談交渉を進めてくれるから弁護士費用特約は必要ないのではないか?なんて思う方も多いかもしれません。
しかし、全ての車同士の事故がすんなりと円満解決になる訳ではありませんし、また、100:0の被害事故であっても必ずしも加害者側がみんな保険会社加入していて賠償を受けられるとは限りません。
そんな時、等級・保険料の心配もなく、基本的に自動車に起因するトラブルであれば幅広く使用できる弁護士費用特約はとても頼りになります。

案外使えるシーンは多く、ここぞという最終手段のときに使える弁護士費用特約はおすすめです。また、日常生活型であれば家族の万が一の日常生活上のトラブルもカバーできるので、ご家族がいる方は日常生活型も検討されてみてはいかがでしょうか。

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