2019年12月1日改正道路交通法が施行されました。マスコミなどでも取り上げられていたこともあり意識している方も多くいるかもしれません。今回の改正ポイントは「ながら運転」の厳罰化です。では、どれくらい厳罰化となったのかなど詳しく確認しておきましょう。
もくじ
改正道路交通法施行後の違反点数・罰則金
「ながら運転」とは、運転中のスマートフォンの操作だけでなく、運転中にカーナビの操作を行ったり、運転以外の行為を行うことを言います。スマートフォンを使って車を運転しながら場所を調べたり、GPS機能を使ったナビゲーションを利用しているときの事故が増加しているため、社会問題化しています。運転をしながらスマートフォンでゲームをしていて事故を起こしてしまったというニュースもありました。そんな中、令和元年12月に施行された改正道路交通法では、携帯電話使用等に関する罰則が強化され、同違反に係る基礎点数や反則金の額が引き上げられています。
携帯電話使用等(保持)
新しい改正道路交通法では、携帯電話使用等(保持)の場合で新たに懲役刑が設けられ、罰則金も大きく引き上げられています。普通車の反則金も6,000円から18,000円と3倍に変更になっています。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
違反点数 | 1点 | 3点 | |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |
反則金 | 大型車 | 7,000円 | 25,000円 |
普通車 | 6,000円 | 18,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | 15,000円 | |
原付車 | 5,000円 | 12,000円 |
※罰則の「6月以下の懲役又は30万円以下の罰則」については違反を繰り返した場合に適用される可能性があるとなっています。
携帯電話使用等(交通の危険)
携帯電話使用等(交通の危険)とは、携帯電話での通話や注視によって交通事故などを生じさせる違反になります。今回の改正道路交通法では、交通反則通告制度の適用から除外され、反則金の納付ではなく、直ちに刑事手続きの対象となりました。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
違反点数 | 2点 | 6点 | |
罰則 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
反則金 | 大型車 | 12,000円 | 適用なし |
普通車 | 9,000円 | ||
二輪車 | 7,000円 | ||
原付車 | 6,000円 |
- 交通反則通告制度(青キップ)とは
- 交通反則通告制度とは、自動車及び原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微なもの(反則行為)については、反則金を納付することによって罰則の適用を受けない制度のことです。
「ながら運転」はどんな運転?
自分にも思い当たる点があるかもしれない「ながら運転」。こんな運転の仕方をしたことがある人は事故につながる危険性が高いので今すぐやめましょう。
運転中にやってはいけないこと!
道路交通法第71条第5号5で禁止されている運転行為は、まとめると下記の運転行為になります。
- 運転中にスマートフォン等で通話をすること
- 運転中にスマートフォンやカーナビ等の画面を注視すること
上記の運転中に行ってはいけない2点は、車が停車している時、急病にの救護や緊急事態である時を除き行ってはいけません。
道路交通法第71条(自動車等の運転者の遵守事項)第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三条の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
※道路運送車両法第41条第1項第16号、第44条第11号に規定する装置とは、後写鏡、窓拭き器、その他の視野を確保する装置、速度計、走行距離計、その他の計器です。
前項で厳罰化された改正後の違反点数や罰則ですが、携帯電話使用等の保持では、道路交通法第118条では、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に該当する者について、道路交通法第117条第4項第1号2に第71条第5号5の規定を守らず無線通話装置を通話のために使用したり、画像表示装置を手で保持し表示された画像を注視した人とされています。
更に、携帯電話使用等の交通の危険に至っては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当する者について、道路交通法第117条第4項第1号2に第71条第5号5の規定を守らず「交通の危険を生じさせた者」とされています。
これらの内容をまとめると、運転中にスマートフォンや携帯電話などの無線通話機器を使用し通話すること、スマートフォンや携帯電話、カーナビ等の画像を注視することが違反となり、更にそのような行為によって事故を起こしてしまうような交通の危険を生じさせてしまえば刑事手続きの対象になるということです。
ながら運転の一例
- 運転中に携帯電話(スマートフォン)を持って通話する(通話)
- 運転しながら携帯電話(スマートフォン)の画像を注視する(画像注視)
- 運転中に車に取り付けられているカーナビの画像を注視する(画像注視)
画像注視による事故が増えています!
今回の改正道路交通法施行の背景には、ドライバーがスマートフォンを操作しながら運転していたことによる交通事故が相次いたことにより被害者が訴えていた「罰則強化」に対応したものとなります。
携帯電話使用等に起因する交通事故の発生状況では、カーナビやカーテレビ等の画像を注視する「カーナビ等の注視」が1,602件と最も多い原因となっています。(警察庁_携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(令和元年中)より)運転者がよそ見をしている間も車は走行していますので、その間に歩行者が道路を横断したり、渋滞に気づかずに追突事故を起こしてしまう危険性もあります。
自動車及び原動機付自転車などを運転する時には、運転に集中しなければいけません。道路交通法の第4章に運転者及び使用者の義務として下記内容が定められています。運転者が守らなければいけない義務として「他人に危害を及ぼさない方法」で運転するという事を忘れてはいけません。
第1節 運転者の義務(安全運転の義務)第70条
車両等の運転者は、当該車両などのハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない。
スマートフォンでの電話や操作を行いながら運転することで周囲の交通状況に対する注意が不十分になり思わぬ重大事故を起こしてしまうリスクは大きくなります。今回「ながら運転」が厳罰化となった背景には、運転中にスマートフォンの画像を注視していたことなどによる死亡事故が問題となった点にあります。運転する時には携帯の電源を切る、又はドライブモードにするなどの対応を行うように心がけましょう。また、運転中のスマートフォンの使用以外でもカーナビの注視やわき見運転には十分注意しましょう。
携帯電話使用等に係る交通事故発生状況
警察庁が発表している令和元年中の携帯電話使用に係る交通事故件数によると、事故件数は2,645件でその内、死亡事故は42件となります。携帯電話使用等に係る交通事故発生件数は平成30年、令和元年と多少減少しています。しかし、死亡事故の割合は高く、運転中にスマートフォンのゲームアプリでゲームをしながらの「ながら運転」での死亡事故が数件発生するなど大きな事故につながっています。
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
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全事故 | 2,038件 | 2,192件 | 2,537件 | 2,605件 | 2,832件 | 2,790件 | 2,645件 |
内、死亡事故 | 36件 | 31件 | 39件 | 36件 | 40件 | 42件 | 42件 |
運転中に画像を注視していた等での事故件数、死亡事故件数が増加している状況にあります。どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけない場合は、必ず安全な場所に停車してから使用しましょう。
交通事故と自動車保険
車を運転する時には、他人に迷惑をかけないように確実に操作して運転しなければいけません。しかし、運転中の運転者の過失から起こる交通事故も多くあり、「ながら運転」による交通事故もそのひとつにあげられます。
自動車保険は、運転者が刑事罰となるような違反行為が原因で事故を起こしてしまっても被害を受けた方に対する賠償として保険金が支払われます。例えば、飲酒運転は道路交通法の「酒気帯び運転などの禁止」で規定されている重大な違法行為ですが、もし飲酒運転で事故を起こしてしまっても自動車保険に契約していれば自賠責保険だけでは足りない分の相手への補償を自動車保険で支払う事ができます。それは、自動車保険の「被害者救済」の考え方から加害者側の法令違反による過失があったとしても被害者に対する補償は有効とされるためです。
また、自動車事故によって自身や同乗者がケガを負ってしまう可能性もあります。自分の不注意で起こしてしまった事故でも自動車保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険などの自分への補償の契約があれば自分が追ってしまったケガに対しても備える事ができるので安心です。
自動車を運転する時のルールやマナーを守ることは当然ですが、事故を起こすリスクは車を運転する以上ゼロではありません。万が一事故を起こしてしまった場合に備えて自動車保険には契約しておきましょう。