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自動車に関する税金について

投稿日:2018年10月10日 更新日:

自動車を購入する際はもちろん、自動車を維持するにはたくさんのお金が必要になりますが、中でも大きな負担となるのが税金です。自動車を取得した時や、車検時にはそれぞれ税金が課されます。所有している車や税額の改正、エコカー減税制度によって大きく納付額が異なるため、今一度確認してみましょう。

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自動車にかかる税金の種類

自動車に関する税金は様々な種類がありますが、自動車を購入した時、所有している時、車検時にかかる税金は以下の通りです。

購入時(取得時)所有時車検時
自動車取得税自動車税自動車重量税
自動車税軽自動車税 
自動車重量税  

※軽自動車税については平成27年4月1日より改正されます。 >>軽自動車税の増税について

自動車取得税

自動車取得税とは、自動車を購入した時に支払う税金(都道府県税)です。
平成26年4月1日の消費税8%増税にあわせて、自動車取得税率は以下のとおり引き下げとなりました。今後は、消費税10%増税時のタイミングで自動車取得税は完全廃止が予定されています。

車種税率(平成26年4月1日以降)
自家用自動車(軽自動車以外)取得価額×税率3%
軽自動車・営業用自動車取得価額×税率2%

※取得価額50万以上が課税対象となります
※カーナビ等のオプション装備も課税対象となります
※中古で購入した場合は、経過年数(残価率)を掛けて取得価格を算出します
※低公害車や一定基準以上の低燃費車はエコカー減税が適用されます

新車で購入した場合

車種計算方法計算例
自家用自動車
(軽自動車以外)
取得価額
(課税標準基準額+オプション装備カーナビ等)
取得価額×税率3%=自動車取得税額
課税標準基準額150万円、
オプション装備カーナビ10万円の場合
150万円+10万円=160万円(取得価額)
160万円×3%=48,000円(自動車取得税額)
軽自動車
営業用自動車
取得価額
(課税標準基準額+オプション装備カーナビ等)
取得価額×税率2%=自動車取得税額
課税標準基準額100万円、
オプション装備カーナビ10万円の場合
100万円+10万円=110万円(取得価額)
110万円×2%=22,000円(自動車取得税額)

※中古で購入した場合、経過年数(残価率)を掛けて取得価額を算出します

○エコカー減税(平成30年4月~平成31年3月31日まで)

対象車税率
電気自動車等非課税
平成32年度燃費基準+40%達成
平成32年度燃費基準+30%達成▲80%
平成32年度燃費基準+20%達成▲60%
平成32年度燃費基準+10%達成▲40%
平成32年度燃費基準達成▲20%

自動車税

自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している時に支払う税金(都道府県税)です。
車種、用途、排気量によって、税率が決められています。また、グリーン化特例により、低公害車や一定基準以上の低燃費車はエコカー減税が適用されます。

対象車種税率課税対象支払方法
普通自動車、
三輪以上の小型自動車
車種や総排気量
によって異なる※1
車検証上の所有者
毎年4月1日~翌年3月31日までの期間に応じた額を納付する。※2
5月末までに都道府県指定の金融機関及び公金収納取扱店、郵便局、コンビニ、ペイジー、クレジットカード等で納付可能 ※3

※1 エコカー等は減免になる場合があります。
※2 新規登録の場合は、登録日の翌月から翌年3月31日までの月数に応じて課税されます。
※3 ペイジーやクレジットカード払いで納付した場合、2~4週間後に車検用納税証明書が届きます。延滞した場合、延滞金の発生、口座・自宅・車を差し押さえられてしまう場合もあり、5年延滞すると廃車処分になります

○自家用乗用車の自動車税額
区分自動車税額(エコカー減税適用前)
総排気量1リットル以下29,500円
総排気量1リットル超~1.5リットル以下34,500円
総排気量1.5リットル超~2リットル以下39,500円
総排気量2リットル超~2.5リットル以下45,000円
総排気量2.5リットル超~3リットル以下51,000円
総排気量3リットル超~3.5リットル以下58,000円
総排気量3.5リットル超~4リットル以下66,500円
総排気量4リットル超~4.5リットル以下76,500円
総排気量4.5リットル超~6リットル以下88,000円
総排気量6リットル超111,000円
○グリーン化特例(平成29年4月~平成31年3月31日まで)
対象車税率
電気自動車等約▲75%
(平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減)かつ平成32年度燃費基準+30%達成
(平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減)かつ平成32年度燃費基準+10%達成約▲50%

軽自動車税

軽自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している時に支払う税金(市町村税)です。
年度を通しての課税になるため、年度途中で購入や取得をした場合、月数に応じて課税されません。しかし、年度途中での廃車でも、その年度の納税義務は残ります。
軽自動車税については、平成27年4月1日より改正されました。 >>軽自動車税の増税について
また、自動車税と同様のグリーン化特例を導入しています(平成27年度 税制改正大綱より)

対象車種税率課税対象支払方法
軽自動車、小型特殊自動車、二輪自動車、原動機付自転車車種や用途、市町村
によって異なる ※1
毎年4月1日時点の
車の所有者 ※2
5月末までに銀行、信用金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニ、地域事務所、区役所等で納付可能
※1 福祉用車両等は減免になる場合があります
※2 4月2日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、4月1日現在の所有者が、その年度の軽自動車税を納めますが、4月2日以降に車両を取得した場合はその年度の軽自動車税は課税されません

自動車重量税

自動車の区分や重量に応じて課税される税金(国税)です。
新車購入時や車検実施時に納めます。廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合は、申請を行うことで還付を受けられます。 また、低公害車や一定基準以上の低燃費車はエコカー減税が適用されます。

対象車種税率課税対象支払方法
自家用自動車自動車の区分や重量によって異なる※1新車購入時、車検実施時※2都道府県運輸支局にて納付可能

※1 エコカー等は減免になる場合があります
※2 新車購入時は3年分、車検実施時は1~2年分の支払いとなります

○自家用乗用車の自動車重量税
課税対象3年2年1年
車両重量0.5トン以下12,300円8,200円4,100円
車両重量0.5トン超~1トン以下24,600円16,400円8,200円
車両重量1トン超~1.5トン以下36,900円24,600円12,300円
車両重量1.5トン超~2トン以下49,200円32,800円16,400円
車両重量2トン超~2.5トン以下61,500円41,000円20,500円
車両重量2.5トン超~3トン以下73,800円49,200円24,600円

※エコカー減税適用なし、初度登録年月から13年未満の場合

○自家用軽自動車等の自動車重量税
軽自動車や小型二輪車などは重量による区別はなく、一律の価格になります。
車種3年2年1年
軽自動車9,900円6,600円
小型二輪車5,700円3,800円1,900円

※エコカー減税適用なし、初度登録年月から13年未満の場合。また、低公害車や一定基準以上の低燃費車はエコカー減税が適用されます

○エコカー減税(平成30年5月~平成31年4月30日)
対象車初回車検2回目車検
電気自動車等免税免税
(平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減)かつ平成32年度燃費基準+50%達成
(平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減)かつ平成32年度燃費基準+40%達成
(平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減)かつ平成32年度燃費基準+20%達成▲75%
(平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減)かつ平成32年度燃費基準+10%達成▲50%
(平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減)かつ平成32年度燃費基準達成▲25%
(平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減)かつ平成27年度燃費基準+10%達成本則税率

出典 財務省 平成30年度・税制改正の大綱
出典 国土交通省 自動車関係税制について
出典 東京都主税局 自動車税

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