自動車保険はゴールド免許だと保険料が安くなるということは多くの人が知っていると思います。それでは、自動車保険の保険期間の途中でゴールド免許になった場合、その時点から割引が適用されて保険料が安くなるのでしょうか?また逆に、ゴールド免許からブルー免許になってしまった場合はどうでしょうか?
保険期間の途中で免許証の色が変わっても保険料は変わらない
自動車保険のゴールド免許割引は保険期間の開始日時点で記名被保険者(契約の車を主に運転する人)の免許証の色がゴールドである場合に適用される割引です。つまり、保険期間の途中に免許の更新があって免許証の色がブルーからゴールドに変わっても保険料は途中で安くなるということはありません。ゴールド免許割引が適用されるのは次に契約を更新してからです。
また同様に、ゴールド免許割引が適用されている契約で、保険期間の途中で免許証の色がゴールドからブルーに変わっても満期日まではゴールド免許割引が適用された保険料のままです。次の契約からはゴールド免許割引が適用されない保険料となります。
記名被保険者が変わるときは変更時の色
保険期間の途中で記名被保険者を変更する場合、新しい記名被保険者の変更日時点での免許証の色でゴールド免許割引の適用の有無が判断されます。例えば、ブルー免許の人からゴールド免許の人に記名被保険者を変更する場合は変更時点からゴールド免許割引が適用されます。逆に、ゴールド免許の人からブルー免許の人に記名被保険者を変更する場合、ゴールド免許割引の適用はなくなってしまいます。記名被保険者を途中で変更するという場合は注意するようにしましょう。
免許証の更新と自動車保険の更新が近いときの注意点
免許証の更新日と自動車保険の更新日が近い場合は多少ややこしくなります。免許証の更新の手続期間は誕生日の前後1カ月以内ですが、この期間内に自動車保険の始期日があり、かつ免許更新前あるいは更新後のどちらかの免許証の色がゴールドであれば多くの保険会社でゴールド免許割引を適用することができます。
例えば、免許の更新期間が3月1日から5月1日でこの更新でゴールド免許になるという場合、自動車保険の始期日が4月5日で免許の更新を4月10日に行ったとすると、自動車保険の始期日時点ではブルー免許ですがゴールド免許割引を適用することができるのです。また逆に、ゴールド免許からブルー免許になる場合で4月1日に免許を更新して4月5日が自動車保険の始期日という場合も自動車保険の始期日時点ではブルー免許ですがゴールド免許割引を適用することが可能です。
一部当てはまらない会社もあるので契約する保険会社に確認は必要ですが、ゴールド免許割引を適用するために免許更新の手続きを早めたり遅らせたりする必要はないのです。
嘘をつくのはNG
保険料を安くしたいからといってブルー免許なのにゴールド免許だと嘘をついてはいけません。嘘をついた場合、告知義務違反となって交通事故を起こした時に十分な補償を受けられない可能性があります。
保険会社は保険料の算定や契約を引き受けるかを決めるのに大きな影響を与える項目について、告知義務として事実を正確に告知することを義務付けています。記名被保険者の免許証の色もそのうちの一つです。もし故意や重大な過失によって事実とは異なる告知を行った場合は告知義務違反として契約を解除されたり保険金が支払われなかったりする可能性があります。
自動車保険は万が一のときに備えて加入するものなので、そこで十分な補償を受けられなければ本末転倒といえるでしょう。しっかりとした補償を受けるためにも契約時には正しい告知をするようにしましょう。
まとめ
自動車保険の保険期間の途中にブルー免許からゴールド免許に変わってもその時点では割引は受けられません。ゴールド免許割引を受けられるのは次の更新のときからです。また逆に、保険期間の途中でゴールド免許からブルー免許になったときもその契約ではゴールド免許割引が適用された保険料のままとなります。ただし、保険期間の途中で記名被保険者が変わった場合は変更時点での新しい記名被保険者の免許証の色によってゴールド免許割引の適用の有無が判断されることになります。
記名被保険者の免許証の色は自動車保険において告知事項の一つとなっています。万が一のときに十分な保険金が支払われないということがないように、契約時には正しい告知をするようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。