子供が運転免許証を取得した、遠方に通勤・通学をするようになり車を使い始めるなどのように、子供も車を運転するようになる場合、自動車保険はどのように変更すればよいのでしょうか?事故時にきちんと補償を受けられるようにしっかりと確認しておきましょう。
もくじ
まずは自動車保険の3つの「名義」についておさらい
自動車保険には「契約者」、「記名被保険者」、「車両所有者」の3つの「名義」がありますが、自動車保険にあまり詳しくない人は特に「契約者」と「記名被保険者」を区別できていないことが多いです。しかし、この2つを区別できていないと自動車保険に正しい状態で加入することができずに、事故時にきちんと補償を受けられない可能性があります。そこでまずは自動車保険の3つの「名義」についておさらいしておきましょう。
契約者
契約者とは、保険会社に自動車保険の契約の申し込みをして保険料を支払う人のことをいいます。契約者には、保険契約時の告知義務や契約内容の変更があった場合の通知義務があり、また、契約の変更・解約などを行う権利があります。事故などを起こして保険金を請求する際には、原則として契約者の同意が必要となります。
記名被保険者
記名被保険者とは、契約の車を主に運転する人のことをいいます。自動車保険の補償の中心となる人で、補償範囲の中心となったり、記名被保険者の年齢や免許証の色などで保険料が決まったりします。等級を持っているのも記名被保険者です。契約者と同じように告知や通知の義務がありますが、契約者と同一である必要はありません。つまり、記名被保険者が子供で契約者が親という契約も可能です。
記名被保険者を子供とすると年齢のために保険料が高くなることが考えられますが、最も運転頻度が高いのが子供の場合は記名被保険者を子供とする必要があります。実態と異なる契約をした場合、事故時に補償を受けられない可能性があります。
車両所有者
車両所有者とは、文字通り契約の車を所有している人のことです。車検証(自動車検査証)に記載されている所有者が基本ですが、ローンで車を購入した場合などで、所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっていることがあります。そうした場合は、使用者を自動車保険の車両所有者とみなします。記名被保険者や契約者と車両所有者が同一である必要はありませんが、ダイレクト型を中心としてある程度の制限はあります。ただ、配偶者や同居親族の間であれば基本的に問題ありません。つまり、親名義の車について同居の子供が契約者として自動車保険に契約する分には問題ないことが多いです。
以上、自動車保険の3つの「名義」についておさらいしました。続いて、子供も車を運転するようになった場合、自動車保険の契約をどのように変更すればよいのか説明します。
子供が親と同じ車を運転する場合
まずは子供が親と同じ車を運転する場合についてです。別の車を運転する場合は次の項目をご確認ください。
同じ車を運転する場合、ポイントとなることとして「記名被保険者」、「運転者限定」、「運転者年齢条件」があります。
記名被保険者
親が最も運転する頻度が高い場合は親が記名被保険者となり、子供の方が運転する頻度が高いという場合は子供が記名被保険者となります。実態と契約内容があっていないと事故時に補償を受けられない場合があるので注意してください。記名被保険者と契約者は異なってもよいので、記名被保険者が子供であっても保険料を支払うことになる契約者は親でも問題はありません。
運転者限定
子供も運転するようになるという場合、運転者限定の設定を見直す必要があります。親子ともに補償範囲に含むには運転者限定を「限定なし」あるいは「家族限定」とします。「家族限定」は廃止となっている保険会社も多いのでそうした場合は「限定なし」を選ぶことになります。
本人限定 | 本人・配偶者限定 | 家族限定 | 限定なし | |
---|---|---|---|---|
(1) 記名被保険者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(2) (1)の配偶者 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
(3) (1)または(2)の同居の親族 | × | × | 〇 | 〇 |
(4) (1)または(2)の別居の未婚の子 | × | × | 〇 | 〇 |
(5) (1)または(2)の別居の既婚の子 | × | × | × | 〇 |
(6) 上記以外(友人・知人など) | × | × | × | 〇 |
※親族とは「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」のことをいいます。
※未婚とは婚姻歴のないことをいいます。離婚して独身という場合には一般に未婚には当たりません。
年齢条件
子供が親と同居している場合は年齢条件も適切に変更する必要があります。年齢条件が適用されるのは以下の範囲なので子供が別居している場合には年齢条件について考える必要はありません。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 1・2の同居の親族
- 1~3いずれかの方の業務に従事中の使用人
年齢条件の区分は保険会社によって異なりますが、「年齢を問わず補償」、「21歳以上補償」、「26歳以上補償」、「30歳以上補償」、「35歳以上補償」のように分かれています。保険会社が採用している区分の中で子供の年齢に合わせて適切に選択しましょう。
※上記1~4で子供より若い運転者がいる場合はその方の年齢に合わせて設定してください。
たまにしか運転しない場合は1日自動車保険も検討しよう
子供が運転するのは長期休暇中など限られる場合は親が現在かけている自動車保険の内容は変更せずに、子供が運転するときに1日自動車保険を契約することも検討しましょう。1日自動車保険は親や友人などから車を借りて運転するときに1日単位で契約することができる自動車保険です。子供があまり運転しないのであれば運転者の範囲に子供を追加するよりも保険料を節約できる場合があります。1日自動車保険を検討する場合には特に以下3点は注意するようにしてください。
- 契約できる車両に制限がある
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車(自家用の3ナンバー・5ナンバー・7ナンバーの車)が対象で、例えば軽トラやバンなどの4ナンバーの車は対象外です。また、一部高級車なども対象外となっています。 - 自分や配偶者の車は契約できない
1日自動車保険は他の人の車を借りて運転するときに加入できる自動車保険であり、自分や配偶者の車を運転するために契約することはできません。 - 車両補償をつけるには事前の登録が必要
1日自動車保険で借りた車に対する車両補償をつけるには利用日の8日以上前に車両の事前登録が必要になります。
1日自動車保険はどんな保険?補償内容は?
1日だけあるいは数日だけ友人や実家の車を借りて運転したいというときに便利なのが1日自動車保険です。ここ数年で多く名前を聞くようになってきましたが、どのような保険なのでしょうか。1日自動車保険の基礎知識 ...
子供は親と別の車を運転する場合
続いて、子供用に新しい車を購入する、今までの車を子供用にして親は新しい車を購入するなど、子供と親が別の車を運転する場合についてです。この場合、以下の2つの方法が考えられます。
- 親が契約していた自動車保険を子供に譲り、親は新規契約する
- 子供用の車で自動車保険を新規契約する
親の契約を譲る場合(記名被保険者を親→子)
前提として親と子供が同居している必要があります。別居している場合は次の子供用の車で新規契約する方法しか使えません。また、親子トータルの保険料を考えた方法なので、「自分の保険料は高くても自分で払う」という方針の家庭には合わないかもしれません。
親が加入していた自動車保険の等級が7等級以上の場合、その等級を子供に引継ぐことでトータルの保険料を安くすることができます。子供が記名被保険者となる契約は年齢の関係上、保険料が高くなってしまいます。そこで、親の割引率の高い等級を子供に引継ぐことで保険料を安く抑えるのです。親は新規契約で6等級あるいは7等級となってしまいますが、年齢の関係でもとの保険料が子供より安いので、子供が記名被保険者の契約を新規契約とするよりも親子トータルの保険料は安くなります。
この場合の手順は以下の通りです。
親が運転する車は変わらず、子供用に新しく車を買う場合
- 親の契約で子供の車に車両入替をする。
- その保険の記名被保険者を子供に変更する。必要に応じて契約者も変更する。
- 運転者限定や年齢条件、補償内容などを子供用に変更する。
- 親の元の車が無保険状態になっているので、記名被保険者を親として新規契約する。
親が運転していた車は子供に譲り、親は新しく車を買う場合
- 親の契約で記名被保険者を子供に変更する。必要に応じて契約者や車両所有者も変更する。
- 運転者限定や年齢条件、補償内容などを子供用に変更する。
- 親は新しく購入した車に対して自動車保険を新規契約する。
子供用の車で自動車保険を新規契約する場合
親の等級は譲らずに子供に新規契約をさせる場合は特に難しいことはなく、子供用の車で記名被保険者を子供として新規契約すれば大丈夫です。今まで親が乗っていた車を子供に譲り、親は新しく車を購入するという場合は先に親の契約で新しい車に車両入替を行った後に、もともと親が乗っていた車で記名被保険者を子供として新規契約を行いましょう。
セカンドカー割引で新規契約が7等級からスタート
親の契約を含め同居親族の車で11等級以上の自動車保険がある場合、その他いくつかの適用条件を満たせば2台目以降の車の新規契約を通常6等級からのところ7等級からスタートすることができます(セカンドカー割引)。セカンドカー割引が適用されるための条件としては、以下のようなものがあります。条件として同じ保険会社に加入しているというものはなく、例えば親と子供で別々の保険会社に契約しても問題ありません。
1台目の条件
- 1台目の車の等級が11等級以上であること ※1
- 1台目の車の用途・車種が自家用8車種であること ※2
- 1台目の車の所有者が個人であること ※3
- 1台目の車の自動車保険の記名被保険者が個人であること
2台目以降の条件
- 2台目の車が今回初めて自動車保険を契約する車であること
- 2台目の車の用途・車種が自家用8車種であること ※2
- 2台目の車の所有者が個人で、以下のいずれかであること
- 1台目の契約の記名被保険者かその配偶者
- 1.の同居の親族 ※4
- 1台目の車の所有者
- 2台目の車の記名被保険者が個人で、以下のいずれかであること
- 1台目の契約の記名被保険者かその配偶者
- 1.の同居の親族 ※4
※1 1台目の契約が1年を超える長期契約の場合、1台目の契約の保険始期日時点での等級で11等級以上である必要があります。
※2 自家用8車種とは、以下の用途・車種の車のことです。
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)
※3 所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。
※4 親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことをいいます。
セカンドカー割引とは?メリットと適用条件、注意点を解説
セカンドカー割引とは、2台目以降の車に自動車保険を新規で加入すると適用される割引サービスのこと。現在は、多くの保険会社がセカンドカー割引を採用しています。セカンドカー割引は、2台目以降の車の保険料を安 ...
保険料を安くするには?
若年層は事故率が高いため、子供も運転できるようにするとどうしても保険料が高くなってしまいます。しかし、家計のことを考えると少しでも保険料を安くしたいという気持ちはあると思います。保険料を安く抑えるにはどうしたらよいのか、いくつかその方法を紹介します。
ネット型の自動車保険に見直す
現在、代理店型の自動車保険で契約していた場合、ネット型自動車保険に変更することで保険料を安くできる可能性が高いです。対面でいろいろと相談したいという場合や自分で考えたくないという場合は向きませんが、自動車保険に詳しかったり自分で調べたりできるという場合はネット型自動車保険も検討してみましょう。
代理店型 | ネット型 | |
---|---|---|
加入方法 | 代理店を通して自動車保険に加入する。 代理店担当者と対面で手続きすることが可能。 | ウェブや電話などで保険会社と直接契約する。 |
保険料 | 代理店手数料が必要となり、ダイレクト型と比べて高め。 | 代理店手数料が不要で代理店型よりも安め。 事故リスクが高い層は保険料が高いことも。 |
補償内容の決め方 | 代理店担当者と相談して決めることができる。 知識が少なくても必要な補償内容を確保しやすいが、必要以上の補償内容で保険料が高くなることもある。 | 自分の知識や調べた内容で決めるが、ウェブや電話で分からないことを保険会社に聞くことも可能。 |
事故現場へのかけつけ | 代理店の担当者によっては事故現場にかけつけてくれる。 | 保険会社の担当者が事故現場にかけつけることはない。 一部保険会社では警備会社のかけつけサービスを提供。 |
事故後のやりとり | 保険会社と直接あるいは代理店の担当者を通してやりとりを行う。 | 保険会社と直接やりとりを行う。 |
ネット自動車保険はなぜ安い?デメリットはある?おすすめの選び方も紹介!
+ 30秒の動画で記事の概要を確認! テレビCMなどでもネット自動車保険の広告をよく見かけるようになってきました。ネット自動車保険は「ダイレクト型」、「通販型」などとも呼ばれますが、「代理店型」の自動 ...
一括見積もりを利用する
代理店型とネット型ではネット型の方が安い傾向にあるということを紹介しましたが、ネット型の中でも保険料に違いがあります。また、どこかの会社が常に一番安いということはなく、契約内容によってどの保険会社が安いのかも変わります。そのため、少しでも安い保険会社を見つけるためには自分の条件で各保険会社の見積もりを取る必要があるのです。
しかし、1回1回同じような情報を入力して見積もりを取るのは面倒だと思います。そこで便利なのが一括見積もりサービスを利用することです。1度の情報入力で複数の保険会社の見積もりを取ることができるので、入力の手間と時間が省けます。ぜひ一括見積もりサービスを利用して保険料の安い自動車保険を探してみてください。
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車両保険の免責金額を上げる
続いて紹介するのが、車両保険をつける場合に少しでも保険料を安くする方法です。まだ運転に慣れていない子供が運転するとなると、事故に備えて車両保険を契約するということも多いと思います。しかし、車両保険をつけると保険料が大きく上がってしまいます。そこで車両保険の免責金額を上げると保険料を少し抑えることができます。
免責金額というのは自己負担額のことで、事故を起こしたときに免責金額として設定した分の金額は保険金が支払われません。例えば、免責金額が5万円で修理費用が50万円の場合、45万円が保険金として支払われます(全損時を除く)。仮に全損してしまった場合は免責金額の分の金額は引かれず、車両保険金額の全額が支払われます。
免責金額を上げれば事故時の自己負担額が増えてしまいますが、保険料を安くすることができます。両者のバランスを考えて許容できる範囲内で免責金額を上げることも検討してみましょう。
車両保険の免責金額とは?いくらに設定する?
自動車保険に車両保険を付帯するときに決める必要があるものに「免責金額」があります。何やら硬い感じの言葉と「0-10万円」のような二つの数字が書いてあり、意味がよくわからないという方もいるのではないでし ...
なお、車両保険を安くする方法として他に、一般型ではなくエコノミー型で契約するというものもあります。しかし、エコノミー型は自損事故が対象外となるので、運転に慣れていない子供が運転するようになることを考えると避けておいた方がよいのではないかと思います。
補償の重複がないか確認する(車を2台以上持つ場合)
親と子でそれぞれ車を持つ場合はそれぞれの自動車保険の契約で補償の重複を起こしていないか確認しましょう。弁護士費用特約や個人賠償責任特約、人身傷害保険の車外も補償するタイプなどは記名被保険者だけでなくその配偶者や同居親族、別居の未婚の子も補償の対象として含まれています。
例えば、親の自動車保険で弁護士費用特約を契約していた場合、子供の契約でも弁護士費用特約を契約すると補償の重複を起こしてしまうことになります。弁護士費用特約の場合、契約車両に搭乗中の方(例えば同乗していた友人など)も範囲に含まれるので重複しない部分もありますが、その部分は割り切れる、あるいは家族以外を乗せることはないという場合は片方の契約で弁護士費用特約を外すことで保険料を安くできます。
補償の重複を解消して自動車保険料を安くしよう
家族内で複数の車を所有している場合、自動車保険の補償内容の重複が起こりやすくなります。また、自動車保険以外の保険と補償内容が重複することもあります。補償内容が重複しているとその分の保険料が無駄となって ...
まとめ
子供も車を運転するようになるという場合、自動車保険の契約内容を適切に変更しないと事故時に補償を受けられない可能性があります。運転者限定や年齢条件を確認して子供が運転者の範囲に含まれるようにしましょう。また、契約者や記名被保険者の区別がついていないことで混乱してしまっている場合もあるので、この機会にしっかりと違いを理解しておくようにしましょう。最後に、子供が運転するようになるとどうしても保険料が上がってしまうことになります。一括見積もりサービスを活用して、保険料の安い会社を探してみましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。