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事故相手が無免許の場合、自動車保険の補償は受けられる?

投稿日:2021年6月7日 更新日:

警察庁「令和2年の犯罪」によると、令和2年において無免許運転の検挙件数は19,225件です(免許証不携帯ではなく無免許です)。検挙されただけでこれだけの件数ということは、事故相手が無免許であるという可能性も否めません。もし事故相手が無免許だった場合、自動車保険の補償は受けられるのでしょうか?

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被害者に対する賠償は支払われる

事故相手が無免許であっても、その相手が自賠責保険や任意保険に加入していれば、被害者救済の観点から対人賠償や対物賠償によって補償を受けることができます。ただし、相手が任意保険に加入しておらず自賠責保険だけという場合には、対物賠償は保険から支払われず、対人賠償も自賠責保険の範囲での補償となってしまいます。もちろん、相手に賠償責任がある場合は任意保険の有無にかかわらず請求することが可能ですが、事故相手が賠償できるほどのお金を持っているとは限らないことに注意が必要でしょう。

事故相手が自賠責保険も未加入の場合は?

事故相手が自賠責保険にも加入していれば最低限の対人賠償は受けることができますが、自賠責保険にも加入していないということも考えられます。そうした場合は政府保障事業に請求することができます。政府保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補する制度です。支払限度額は自賠責保険と同じです。なお、健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払われます。

政府保障事業に請求するには損害保険会社(組合)の窓口か損害保険料率算出機構のサイトで「請求キット」を手に入れ、請求書類を提出する必要があります。仮渡金の制度はなく、保険会社等を通しててん補額が支払われるまでおよそ6ヶ月から1年以上かかるのでご注意ください。

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自分の任意保険の人身傷害や車両保険も使える

事故の加害者が任意保険や自賠責保険に加入しておらず、十分な補償を得られない場合でも、自分が加入している自動車保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両保険を使うことができます。人身傷害保険や搭乗者傷害保険はそれだけを使っても等級に影響はないので、翌年度の保険料のことを気にせずに使うことができます。

車両保険については使うと翌年度の等級が下がり、保険料が上がってしまいます。相手から賠償を得られないばかりに自分の自動車保険の等級が下がってしまうというのは口惜しいかもしれません。そこで役に立つのが「車両無過失事故に関する特約」です。自分に過失がなく、事故相手の自動車が特定できている場合などに限りますが、車両保険を使用してもノーカウント事故扱いで翌年度の等級に影響がありません。車両無過失事故に関する特約は車両保険に加入した場合は自動で付帯されることも多いですが、任意付帯の場合やそもそも特約が用意されていない場合もあるのでご注意ください。

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加害者自身への人身傷害や車両保険は補償されない

無免許運転で事故を起こした場合、運転者本人に対する人身傷害や搭乗者傷害、車両保険などは支払われません。任意保険に加入していたとしても自分の過失分は保険金に頼れず自分で支払う必要があります。これは、飲酒運転で事故を起こしてしまったときと同様です。

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また自身の無免許運転でケガをした場合、健康保険が使えずに治療費について全額自己負担となる可能性があります。通常は3割負担で治療を受けられているものが全額自己負担となるので通常の3倍以上の費用がかかることになります。これは、健康保険法第百十六条において、「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」と定められていることによります。

被害者側については健康保険を使うことはできます。ただし、本来は加害者が支払うべき費用であるため、「第三者行為による傷病届」の提出など通常とは異なる手続きが必要となります。この場合、加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後に加害者に請求することになります。

同乗者に対しては支払われるものの…

無免許運転の車に乗っていた同乗者が死傷した場合、同乗者に対しては自賠責保険、任意保険の対人賠償(同乗者が家族など「他人」にあたらない場合を除く)、人身傷害、搭乗者傷害などで補償の対象となります。ただし注意点もあります。同乗者が運転者が無免許であることを知っていた場合には保険金が支払われなかったり減額されたりする可能性があります。

無免許運転に関する罰則

無免許運転であっても被害者救済の観点から事故相手への賠償は支払われます。しかし、そもそも無免許運転はあってはならないことで違法行為です。無免許運転には本人だけではなく、無免許運転をする恐れがあることを知りつつ車両を貸した人、無免許運転だと知りつつ車を運転させ、その車に同乗した人にも罰則が科せられる場合があります。どのような刑事処分や行政処分(違反点数)となっているのか最後に紹介します。

罰則違反点数点数による処分
無免許運転をした場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金25点免許取り消しおよび最低2年の欠格期間※1
無免許だと知りながら車を貸した場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金-※2
無免許だと知りながら運転させ同乗した場合2年以下の懲役または30万円以下の罰金-※2

※1 前歴なしまたは1回の場合は欠格期間2年、前歴2回の場合は欠格期間3年、前歴3回以上の場合は欠格期間4年となります。
※2 無免許運転のほう助行為に対する行政処分の直接的な規定はありませんが、違反点数によらず「重大違反唆し等」として免許取り消しまたは免許停止の処分を受ける可能性があります。

まとめ

事故の相手が無免許運転だったとしても事故相手が自賠責保険や任意保険に加入していれば、被害者救済の観点から対人賠償や対物賠償の補償を受けることができます(対物賠償は任意保険に加入していた場合のみ)。また、自分が加入している自動車保険の人身傷害や搭乗者傷害、車両保険なども使うことができます。一方、加害者側については、無免許運転をした本人に対する人身傷害や搭乗者傷害、車両保険などの支払はされません。同乗者に対しても保険金は支払われますが、無免許だと知っていた場合には減額あるいは支払われない可能性があります。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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