引越しや転勤をして住所が変わった場合、所有している車の住所変更手続きも必要ですよね。車検証にも住所の記載がありますが、住所が変われば車検証の住所変更の手続きも行う必要があります。車検証は車に関する重要な書類のひとつですからトラブルがないように正しい情報で管理しておく必要があります。車検証の住所変更について説明します。
もくじ
車検証の住所変更をしないとどうなる?
車検証とは?
「車検証(自動車検査証)」は、自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。車検とは、「自動車検査登録制度」の略称で、道路運送車両法で定められた制度です。新車は、新車購入時から36カ月(3年)が最初の車検で、新車以外の場合は、初回の車検後の24カ月(2年)ごとに車検を受ける必要があります。
車検を通った車には、「車検証」と「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の発行を受ける事ができます。公道を走る車は、車検証と自賠責保険証を必ず携帯していなければならないとされています。
車検証は車を運転する上で非常に重要な書類となります。
車検証の住所変更を行っていないと「罰金」の対象に!
車検証は、新車であれば3年後、新車以外では2年に1回車検を受け新しい車検証の発行を受けます。この間に引っ越ししたなどの事情で、住所が変わった場合は車検証の住所も変更する必要があります。車検証の住所は正しく記載しておかなければいけません。
車検証の住所変更は、住所が変わってから「原則15日以内に住所変更(変更登録)の手続きが必要」と道路運送車両法で定められており、車検証の住所変更を行なわないことは違反行為となり罰金の対象となります。
住所変更の申請は、普通自動車であれば運輸支局(陸運局)、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。
申請場所 | 申請期限 | 罰金※ | |
---|---|---|---|
普通自動車 | 運輸支局(陸運局) | 原則、15日以内 | 50万円以下 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 30万円以下 |
※住所が変わったにも関わらず住所変更を行っていなかった場合
車検証の住所変更を行わなかった場合のデメリット
住所が変わったら車検証に記載の住所変更の手続きも行わなければいけないことは道路運送車両法で定められていることであり、住所が正しい住所で記載されていなければ罰金の対象となりますが、車検証の住所変更を行っていないと他にも不都合なことが生じてしまいます。
税金の通知書(自動車税など)が届かない
自動車に関する税金の種類には「自動車税環境性能割」「自動車税 / 軽自動車税」、「自動車重量税」があります。その中で自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している時に支払う税金(都道府県税)です。自動車税または、軽自動車税の納税通知書が送付されるのは、車検書に記載された住所です。車検証の住所変更手続きを行っていないと古い住所に通知書が発送され、納付を忘れてしまうといったリスクがあります。
納税を納税期限までに行わないと延滞金が発生します。納税の時期が来ても通知書が届かないというような場合は税務署に問い合わせを行い確認しましょう。納税を怠ると車検が受けられず、車検を通っていない自動車は公道を走る事ができません。
車を売却することができない
住所変更を行っていなかったことにより、納税が遅れてしまっているというような納税を行っていない場合のケースになりますが、税金の滞納があると車を売却する事ができません。税金の滞納があると名義変更ができないため、車を売却したいタイミングで手放せないといったリスクがあります。
車検証の住所変更に必要な書類
車検証の住所変更は、普通自動車の場合は、運輸支局(陸運局)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。住所変更に必要な下記の書類を事前に準備しておくとスムーズに進める事ができるでしょう。
【普通自動車の場合】
- 車検証(自動車検査証)
- 申請書
- 自動車税申告書
- 新しい住所が確認できる書類(住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)など)
- 車庫証明書(新しい住所の車庫証明書)
- 印鑑
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 登録手数料 350円
【軽自動車の場合】
- 車検証(自動車検査証)
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書
- 新しい住所が確認できる書類(住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)など)
- 印鑑
- 登録手数料 300円
車検証の住所変更以外にも必要な手続き
住所が変わった場合に所有する自動車に必要な住所変更手続きは他にもあります。忘れないように住所が変わったら早めに全て済ませてしまいましょう。所管の運輸支局(陸運局)が変更になる場合は、新しいナンバープレートを発行してもらいます。その際に車検証や車庫証明などが必要になるため、住所が変わったという場合は変更手続きをまとめて行うとよいでしょう。
ナンバープレートの変更は、保険会社にも連絡しなければいけません。自動車保険会社にも住所変更の連絡は必ず必要ですが、新しいナンバーも伝える必要があるので忘れずに行いましょう。
運転免許証の住所変更
本人確認の書類としても有効な運転免許証ですが、住所が変更になったら住所変更の手続きを行います。運転免許証の住所変更は警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場で行う事ができます。手数料などは必要なく、必要な書類は運転免許証と新しい住所が確認できる公的な書類だけです。
【新しい住所が確認できる書類の種類】
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 在留カード
- 消印付郵便物 など
車庫証明の住所変更
普通車は車の保管場所を示す車庫証明が必要です。軽自動車の場合は車庫証明書は必要ありませんが、警察署に保管場所届出の提出が必要です。変更の手続きは必要書類を用意し新しい住所の管轄する警察署で行う事ができます。
【必要書類(自己の土地・建物の場合)】
- 保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは、保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)
- 保管場所の配置図・所在図
- 車の使用者の住所が確認できる書類
- 印鑑
- 申請手数料 2,000円程度
ナンバープレート変更
引越しなどによる住所変更で所管の運輸支局(陸運局)が変更になると車のナンバープレートの番号も変わります。ナンバープレートの変更の申請は、新しい住所の管轄する運輸支局です。ナンバープレートは新しいものが交付になると古いものは返却するため車で手続きに行くとよいでしょう。
【必要書類】
- 住民票(新住所)
- 車庫証明書(新しい住所の車庫証明書)
- 自動車検査証(車検証明)
- 印鑑
- 申請書
- 変更手数料2,000円程度
自動車保険の住所変更
自動車保険の住所も変更になった場合は、保険会社へ伝える義務(通知義務)があります。万が一、事故やトラブルが起こった時に、保険会社が把握している住所と実際の住所が違う事が分かると、事故対応が遅れてしまったり、ロードサービスで手間取ってしまうということがあります。ですから、住所が変更になったら必ず保険会社に連絡をしましょう。
自動車保険の住所変更の手続きができるのは契約者のみとなり、契約者からの連絡が必要になります。
【住所変更の方法】
インターネットでの変更 | 保険会社のホームページから変更の手続き |
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電話での変更 | 保険会社の問合せ窓口や代理店に電話で連絡 |
書面での変更 | 所定の書類に新住所を記載し捺印もしくはサインをして代理店や保険会社の担当者と対面で手続き |
変更手続き場所まとめ
車検証の住所変更には、新しい住所の車庫証明が必要であったり、所管の運輸支局(陸運局)が変更になる場合には、車検証や車庫証明が必要になります。ナンバープレートの変更は保険会社にも新しい番号の申告が必要なため1→3の順に効率よく手続きを行うとよいでしょう。各手続きは15日以内に行いましょう。
【各住所変更の変更場所】
1.警察署 | 2.運輸支局(運輸局) | 3.自動車保険会社 |
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・免許証の変更 ・車庫証明 | ・車検証 ・ナンバープレート | ・自動車保険 |
まとめ
車検証は、所有する車が自動車が保安基準に適合していることを証明する重要な書類です。自動車税の納付書の送付は車検証に記載の住所に送付されます。引っ越しなどをきっかけに住所の変更があれば車検証に記載の住所変更手続きを行う必要があります。住所変更の手続きは15日以内に行う事をされており、住所変更手続きを怠ると罰金の対象となります。税金の納付書が届かないというリスク防止にも車検証の住所変更は必ず行うようにしましょう。