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もらい事故だと保険会社は示談交渉できない!役立つ補償はある?

投稿日:2019年6月3日 更新日:

自動車事故に遭った時、自動車保険に加入していれば多くの場合、事故相手との示談交渉は保険会社が行ってくれます。しかし、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉を行うことはできません。示談交渉を行えない理由やもらい事故に役に立つ補償について紹介します。

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もらい事故とは

もらい事故とは相手方のみに過失があり、自分には過失が存在しない事故です。過失割合でいうと、自分:相手方=0:10です。実際の事故の状況にもよりますが、もらい事故の主な事例としては以下のようなものがあります。

  • センターラインをオーバーしてきた対向車に追突された
  • 信号待ち中に後ろから追突された
  • 交差点で赤信号を無視した車に追突された

もらい事故だと保険会社は示談交渉できない

もらい事故と自分にも過失がある事故との違いとして、もらい事故だと保険会社は事故相手との示談交渉ができないという点が挙げられます。

保険会社が示談交渉できない理由としては弁護士法の絡みがあります。もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になります。この場合、事故相手との示談交渉という法律事務を行うと弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反することとなってしまいます。ゆえに、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉できないのです。

弁護士法 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士費用特約でもらい事故でも安心

もらい事故の場合、保険会社が示談交渉できないので自分自身で相手と交渉を行う必要があります。しかし、相手との交渉がうまくまとまらない場合や相手が任意保険に入っておらず賠償金も支払ってくれない場合も考えられます。このような場合には弁護士に相談するのが良いのですが、弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりするのにはそれなりの費用がかかります。

自動車保険で弁護士費用特約を付帯していればもらい事故で弁護士に相談・依頼するときも安心です。1事故あたり300万円などの上限はありますが、交通事故で弁護士に相談・依頼した場合の費用を保険会社が補償してくれます。弁護士費用特約のみの利用の場合は翌年の等級にも影響しません。もらい事故に備えて自動車保険には弁護士費用特約の付帯を検討してみましょう。

家族で複数台の車を持っている場合は補償の重複に注意

家族で複数の車を持っている場合はすべての車の自動車保険に弁護士費用特約をつけると補償内容が重複して保険料の無駄払いとなってしまいます。弁護士費用特約は記名被保険者だけでなく同居親族や別居の未婚の子も補償を受けることができます。そのため、家族で複数の車を持っている場合はその中の1台の自動車保険の契約に弁護士費用特約をつければよいのです。

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他に役立つ補償はある?

弁護士費用特約以外にもらい事故の時に役に立つ補償を紹介します。

車両無過失事故に関する特約

もらい事故で自分の車に損害が出た場合、通常は事故相手に全額賠償してもらえます。しかし、相手が自動車保険に入っていない場合や何らかの理由で自動車保険を利用できない場合で、相手に支払能力がない場合、自分で修理代金を支払うか自分の車両保険を使わざるを得ません。車両無過失事故に関する特約に入っている場合、このような自分に過失がないケースで車両保険を使ってもノーカウント事故として扱われて翌年の等級が下がりません。なお、この特約は車両保険に加入した場合は自動で付帯されることも多いです。

車両保険の無過失事故に関する特約とは?
自分に過失がないもらい事故で事故相手が無保険あるいは支払い能力が十分でなく、自分の車両保険を使わざるを得ないとき、無過失事故に関する特約に入っていれば等級に傷をつけることなく車両保険を使うことができま ...

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人身傷害保険

人身傷害保険は自動車事故で自身や家族が死傷した場合に過失割合に関係なく実際に生じた損害を補償します(相手から損害賠償を受けた場合はその額が差し引かれます)。もらい事故の場合は事故相手が全額損害額を支払うこととなりますが、示談交渉が長引いたときや相手が無保険で支払能力がない場合でも人身傷害保険の契約があればスムーズに保険金の支払を受けることができます。また、人身傷害保険のみを使った場合はノーカウント事故として扱われ、翌年の等級に影響しません。

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自動車事故で自分や同乗者が死傷した際の補償として中心とした働きをするのが人身傷害保険です。過失割合に関係なく実際に生じた損害を補償します。 人身傷害保険は補償範囲の違いで2タイプあるのが一般的です。こ ...

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まとめ

もらい事故の場合、弁護士法違反となるので保険会社は事故相手との示談交渉ができません。そのため、自分自身で示談交渉をするか弁護士に依頼して示談交渉してもらう必要があります。自動車保険に弁護士費用特約をセットしていれば、このような場合の弁護士費用について保険会社から補償を受けられます。事故の後に自分で示談交渉をするのは大変ですので、現在の契約で付いていない場合やこれから自動車保険を契約する場合は弁護士費用特約の付帯を検討してみましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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