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もらい事故とは?被害に遭ったときの対応と使える自動車保険を解説

投稿日:2023年11月27日 更新日:

信号待ちの停車中、後続車に追突されたり、センターラインをはみ出してきた対向車と衝突したりといった「もらい事故」の被害に遭ったとき、どのように対応したらいいのでしょうか。もらい事故で注意したいのは、示談交渉は自分で行う必要があること。そのため、場合によっては被害者側に不利になることもあります。

この記事では、もらい事故の被害に遭ったときの対応の流れや使える自動車保険のほか、請求できる示談金について解説します。

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もらい事故とは自分にまったく過失がない事故のこと

もらい事故とは、自分にまったく過失がない事故を指しています。発生した交通事故における責任の割合を「過失割合」といいますが、もらい事故の過失割合は「被害者:加害者=0:100」です。
例えば、青信号に従って交差点内を直進していた車が、赤信号を無視して進入した車に追突されたり、駐車場で停車中に、ほかの車にぶつけられたりした事故などが該当します。

もらい事故の被害者は自身に一切の過失がないため、運転免許の点数に影響はありません。また、損害賠償については、加害者に全額を請求することが可能です。

もらい事故の示談交渉時の注意点

もらい事故に遭ったときの注意点としては、相手方との示談交渉を被害者本人あるいは弁護士が、加害者または加害者が加入する保険会社と行う必要があることでしょう。これは、弁護士法第72条によって、弁護士・弁護士法人以外の者が報酬を得て、他者の法律事務を代わりに行うことが禁じられているからです。

自動車保険につけられる「弁護士費用特約」は、このようにもらい事故に遭った場合などに、弁護士への示談交渉代行依頼を想定した特約なのです。

もらい事故に遭ったときの対応の流れ

もらい事故に遭ったときの対応は、双方に過失がある事故と同様です。ここでは、もらい事故に遭ったときの対応の流れについてご紹介します。

1. もらい事故の発生

もらい事故に遭うと、どんな人でも気が動転してしまう可能性があります。人によっては、何が起こったのかが理解できない感覚に陥ることもあるでしょう。その後の交渉で不利にならないよう、できるだけ早めに気持ちを落ち着かせることが重要です。
二次被害を防ぐことはもちろん、慌てず、ひとつずつ事故後の対応をしてください。

2. 安全の確保

道路上でもらい事故が発生した場合、まずは路肩など、ほかの交通の妨げにならない場所へ車をゆっくり停車させます。二次被害や交通渋滞を防ぐために、ハザードランプをつけるか、三角表示板(停止表示板)や発炎筒を事故車の後方に設置しましょう。高速道路や自動車専用道路などの有料道路に停車する場合には、三角表示板の設置が義務付けられているので注意してください。

事故車の損傷が激しく、車を移動できない場合には、ロードサービスを呼んで移動させる必要があります。自動車保険に付帯するロードサービスか、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)のロードサービスに連絡し、ロードサービスの到着を待ちます。

3. 負傷者の確認と救護

車を安全な場所に停めたら、負傷者を救護する必要があります。もし自身がケガをしている場合には、加害者が救護をしてくれるでしょう。
しかし、加害者も負傷により動けない場合は、自分で救急車を呼ぶことになる可能性もあります。道路交通法第72条1項前段には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、加害者はもちろん、被害者にも義務が生じるのです。

救急車を手配する方法については、まず119番に通報し、「火事と救急どちらですか?」と聞かれるので「救急です」と答えてください。そして、名前や電話番号、事故現場の住所、負傷者のケガの状態をわかる範囲で伝えます。

4. 警察への連絡

人身事故・物損事故の程度にかかわらず、事故が起こったら当事者による警察への連絡が必要です。警察への連絡を怠ると、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
加害者によっては「免許停止処分になりたくない」といった理由で、その場で示談を持ちかけられる場合もありますが、必ず警察に連絡しましょう。

5. 加害者の連絡先確認

救急車や警察が到着するまでに、加害者に今後の示談交渉で必要となる氏名や連絡先などを確認します。口頭ではなく名刺をもらったり、身分証明書を見せてもらったりしてきちんと確認をとりましょう。
確認すべき情報は、下記のとおりです。

<加害者に確認すべき情報>

  • 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
  • 車のナンバー
  • 自賠責保険・任意保険の加入会社、証券番号
  • 勤務先の名称、住所、連絡先

6. 証拠の保全

警察の実況見分で事故状況は詳しく調査されますが、事前に「もらい事故」と証明できるような情報を集めておきます。事故現場や車の損傷部分を写真や動画で撮影したり、ドライブレコーダーの録画データを確認・保存したりすると効果的です。

加害者には、車の速度や信号の色といった事故発生時の状況や、居眠りや飲酒などをしていなかったかなどを聞きます。メモをとるだけでなく、話の内容をスマートフォンなどで録音することをおすすめします。目撃者がいる場合には、警察への事故状況の説明を依頼します。
また、加害者と裁判になったときには、目撃者に協力をお願いするケースも起こりうるので、目撃者の氏名・連絡先を聞いておくといいでしょう。

7. 保険会社への連絡

もらい事故の場合も、自分が加入する保険会社の事故受付窓口に連絡します。もらい事故の場合には保険会社が示談交渉を代行できないものの、後になって「被害者にも過失あり」と判断されるケースもあるからです。なお、結果的にもらい事故と確定した場合でも、保険会社に電話をしただけでは、等級に影響はありません。

事故に遭ったら保険会社へ連絡し、加入する保険の補償範囲を確認するようにしてください。また、示談交渉に備えて、弁護士費用特約がついているかを確認しておきましょう。

8. 警察の実況見分

事故現場に警察が到着すると、事故の当事者立ち会いのもと、実況見分が行われます。実況見分では、事故発生時の信号の色や車両の位置、速度などを聞かれます。質問には、自身が体験した内容を正確に伝えてください。実況見分は最低でも数十分~2時間程度かかり、すべて終了すると「実況見分調書」が発行されます。
実況見分調書の記載内容は、下記のとおりです。

<実況見分調書の記載内容>

  • 事故が発生した日時や場所、天候
  • 実況見分の立会人(被害者、加害者、目撃者)の氏名
  • 運転車両の状況(車両ナンバー、車両の損害状況など)
  • 立会人の指示説明(ブレーキを踏んだ位置、事故相手を初めて確認した位置、衝突した位置など)

なお、実況見分調書や後日発行される「交通事故証明書」は、加害者との交渉や保険金請求に必要になることがあります。

9. 病院での受診と治療

もらい事故の被害者は、事故発生時に痛みや外傷がない場合でも、必ず病院を受診する必要があります。というのも、事故後は興奮状態になっていることが多く、痛みに気づかないことがあるからです。特にむち打ちなどは、すぐに症状が出ないことがあります。
また、事故から数日経って受診したことで、「これは事故によるケガや痛みではない」と判断される事態を回避する意味も含んでいるのです。当日中の受診が難しい場合でも、2~3日以内には受診しましょう。

示談の成立前に、加害者側から見舞金の申し出があっても、基本的には丁重にお断りしてください。見舞金を受け取ると、示談金から差し引かれる可能性があるからで、また、人身事故で加害者が起訴される際に「加害者はすでに謝罪し、被害者も受け入れている」とみなされ、不起訴や減刑になることもあります。

なお、受診後の流れとしては、次のようになっています。

9-1. 完治または症状固定

もらい事故によるケガや病気の治療結果の判断には、「完治(治癒)」と、治療を継続しても改善しない「症状固定」の2つのパターンがあります。症状固定を決定するのは、医師または裁判所です。症状固定と診断されると、症状は「後遺障害」とされ、認定された等級に応じた慰謝料や逸失利益などを請求することになります。

ただし、症状固定後は加害者側の保険会社による治療費は打ち切られ、以後の治療費は自己負担です。保険会社によっては治療費や休業損害の支払いを早期に打ち切るために症状固定を促すことがありますが、医師に相談しながら冷静にタイミングを判断しましょう。 なお、症状固定となる期間の目安は下記のとおりです。

<症状固定となる期間の目安>

  • むち打ち:6ヵ月
  • 骨折:6ヵ月~12ヵ月

9-2. 後遺障害の認定

症状固定が決定されて後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の申請を検討し、申請を行った際に「後遺障害等級の認定」が行われます。後遺障害等級の認定には、医師による「後遺障害診断書」や「レントゲン・MRIの画像」などが必要です。これらの書類によって、後遺障害等級が決定します。
示談金額は、後遺障害等級によって変わってくるため、必要書類の記載漏れや検査漏れがないかを確認しましょう。

10. 車などの修理

もらい事故で車両が損傷した場合、警察による実況見分終了後に、任意の修理工場に修理依頼をすることになります。ただし、加害者側の保険会社の合意なく修理を始めると、適切な補償を受けられなくなる可能性もあります。車などの修理をする前には保険会社に連絡し、修理方法や修理代の見積もり金額などを伝えてください。

保険会社は、車両の損傷状況を確認し、修理方法や修理代について調査します。修理方法について双方の合意が得られれば、修理を開始できます。

11. 加害者側との示談交渉

もらい事故では、加害者側との示談交渉を保険会社に依頼することはできません。自身で示談交渉するか、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。なお、示談交渉をするタイミングは、事故の状況によって異なり、それぞれ下記のとおりです。

<示談交渉を行うタイミング>

  • 物損事故の場合:修理代などの見積もりが出て損害額が確定したとき
  • 後遺障害なしの人身事故の場合:ケガが完治したとき
  • 後遺障害ありの人身事故の場合:後遺障害等級の認定結果が出たとき
  • 死亡事故の場合:四十九日などの法要が終わったとき

人身事故はケガの治療などで示談交渉までに時間がかかることが多いため、先に物損に関する示談交渉を行うケースもあります。損害賠償金額について双方が合意できれば、示談成立です。

12. 加害者からの賠償

示談が成立したら、加害者側から示談金が支払われます。

もらい事故に遭ったときに使える自動車保険

もらい事故に遭ったときに使える自動車保険は、「人身傷害保険」と「車両保険」の2つです。

人身傷害保険と車両保険を利用したときの等級への影響は、下記のとおりです。車両保険を利用すると3等級下がりますが、「車両無過失事故に関する特約」を付帯しており、その条件を満たした場合には、等級に影響はありません。

自動車保険の種類と等級に対する影響
自動車保険の種類等級への影響
人身傷害保険なし
(人身傷害保険のみを利用した場合)
車両保険3等級下がる
車両保険
(車両無過失事故に関する特約を付帯)
なし

ここでは、車両無過失事故に関する特約を付帯した場合を含む、もらい事故に遭ったときに使える自動車保険について解説します。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、ご自身や同乗者といった車の搭乗者が、車の事故によってケガなどをした際に、治療費や後遺障害による逸失利益の補償を受けられる保険です。人身傷害保険を使うと、過失割合に関係なく実際の損害額が補償される上、仮に人身傷害保険のみを使った場合は、翌年度の等級に影響はありません。

もらい事故の場合、基本的には加害者側が治療費などを全額支払うことになっています。しかし、もし加害者側が任意保険に加入していない場合や損害賠償の支払能力が低い場合に、人身傷害保険が役立つのです。
人身傷害保険を使うと、示談を待たずに被害者側の保険会社が先に保険金を被害者に支払い、後から被害者側の保険会社が加害者に請求します。損害額が確定した段階で保険金を受け取れるのが、人身傷害保険の大きなメリットといえるでしょう。

人身傷害保険の詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

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車両保険

車両保険とは、事故などによって車に損害があったときに、修理代などが補償される保険です。
もらい事故では、基本的には加害者側から車の修理代などが支払われるので、自分の車両保険を使う必要はありません。しかし、人身傷害保険と同様に、加害者側が任意保険に加入していないといった場合もあります。その際に、自分の車両保険を使うことができるのです。

注意したいのは、自分の車両保険を利用すると3等級下がり、翌年度以降の保険料が高くなること。車両保険を使うかどうかは、車の修理代や加害者の支払能力のほか、翌年度以降の保険料への影響などを考慮して決めましょう。

車両保険の詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

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車両無過失事故に関する特約

車両無過失事故に関する特約を車両保険に付帯することで、車両保険を使っても等級への影響がなくなります。車両無過失事故に関する特約は、もらい事故かつ一定条件を満たした場合に利用可能です。
車両保険加入時に自動付帯されるケースも多いため、すでに車両保険に加入している場合には、付帯状況を確認してみてください。

車両無過失事故に関する特約の詳細については、下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

車両保険の無過失事故に関する特約とは?
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もらい事故に遭ったときに請求できる示談金

もらい事故の示談金は、基本的には加害者側に全額請求できます。もらい事故に遭ったときに請求できる示談金の内容は、下記のとおりです。

注意したいのは、「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金だという点です。車の修理代など物的損害のみだった場合には、治療費はもちろん、原則として、慰謝料の請求をすることはできません。

もらい事故で請求できる示談金の例
項目内容
車の修理代修理工場の見積もりと請求書をもとに算出して補償
代車費用被害車両の修理中または納車までに代車を利用したときの費用を補償
レッカー代被害車両が自走できず、修理工場までの移動にレッカー車を利用した費用を補償
積載物などの修理代被害車両に積んでいた荷物や乗せていたペットの治療費を補償
治療費治療費などを補償
休業損害仕事を休んだことによる収入減を補償
逸失利益後遺障害が残り、得られなくなった将来の収入を補償
葬儀費用事故により亡くなった場合の葬儀にかかる費用を補償
入通院慰謝料ケガなどで入通院をする際の精神的損害に対する慰謝料
後遺障害慰謝料後遺障害による精神的損害に対する慰謝料
死亡慰謝料死亡した本人と遺族の精神的損害に対する慰謝料

もらい事故に遭ったときに備えて弁護士費用特約を付帯しよう

もらい事故は、自分にまったく過失がない事故です。もらい事故に遭ったら、まずは安全確保や負傷者の救護、警察への連絡を行いましょう。そして、もらい事故の示談交渉は自身で対応するか、弁護士に依頼するかを選ばなければなりません。示談交渉で不利にならないためにも、弁護士に依頼する場合に備えて「弁護士費用特約」を付帯しておくと安心です。

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坂本玲央弁護士(第二東京弁護士会)

監修者情報

坂本玲央弁護士(第二東京弁護士会)
東京弁護士法人 立川法律事務所
東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故などの個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱う。学生時代に長く野球に携わってきた経験から、その持ち前の体力を武器に、決して諦めず、お客さまに誠心誠意真正面から向き合う姿勢を持ち続けることをモットーとしている。

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