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結婚したら自動車保険はどんな手続きが必要?

投稿日:2021年4月5日 更新日:

結婚したら必要な手続きがさまざまにあります。その中で自動車保険ではどのような手続きが必要になるのでしょうか。適切に手続きをしないと保険料を無駄に払ったり補償を受けられなかったりすることもあるのでしっかりと確認しておきましょう。

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姓が変わったら改姓手続きを行おう

結婚して姓が変わる場合、さまざまなもので改姓の手続きが必要となりますが、自動車保険もそのうちの一つです。契約している保険会社や代理店に連絡して改姓の手続きを行いましょう。また、住所や連絡先などの変更がある場合にはあわせて変更を行うようにしましょう。

旧姓のままで事故を起こした場合、本人確認や名義変更の手続きなどで保険金をすぐには受け取れない可能性があります。事故後に余計な手間が必要とならないよう、結婚して姓が変わったら速やかに変更の手続きを行うようにしましょう。

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補償内容を見直そう

結婚後に車の使用目的や走行距離などが変わる場合は補償内容の変更も行うようにしましょう。適切な内容に変更していないと事故後に補償を受けられない場合もあります。また、人身傷害保険や搭乗者傷害保険などの保険金額についても確認しておきましょう。結婚前は十分だった内容でも結婚して家族を養うことが必要となったら不十分な内容となっている場合もあります。一度、どのような補償内容での契約となっているのか確認しておくべきでしょう。

運転者限定や年齢条件に注意!

結婚後の自動車保険の補償内容について特に注意が必要なのが運転者限定や年齢条件です。今まで親と同居していたけれど結婚を機に別居するという場合など同居・別居が変わる場合や車を運転する人が変わる場合は、その実態と合わせて運転者限定を変更する必要があります。運転者限定は記名被保険者(主な運転者)を中心とした範囲なのでご注意ください。

補償される運転者の範囲
本人限定本人・配偶者限定家族限定限定なし
(1) 記名被保険者
(2) (1)の配偶者×
(3) (1)または(2)の同居の親族××
(4) (1)または(2)の別居の未婚の子××
(5) (1)または(2)の別居の既婚の子×××
(6) 上記以外(別居の親、友人・知人など)×××

※親族とは「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」のことをいいます。
※未婚とは婚姻歴のないことをいいます。離婚して独身という場合には一般に未婚には当たりません。

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また、年齢条件についても注意が必要です。配偶者も車を運転し、自分よりも年下である場合は配偶者の年齢に合わせて年齢条件を変更する必要があります。また、結婚を機に親と別居する場合は親の自動車保険の年齢条件も見直しましょう。別居の場合、年齢条件の制限にはかからなくなるので、子供に合わせて年齢条件を下げていたなら引き上げるようにしましょう。

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補償内容の重複に注意!

夫婦それぞれで車を持っている、(義)親と同居することとなりそれぞれで車を持っているなど、家族で2台以上の車を所有する場合にはそれぞれの自動車保険の補償内容の重複に注意が必要です。重複している補償内容を削ることで保険料を安くすることができます。

重複する可能性のある補償内容としては、人身傷害保険、弁護士費用特約、個人賠償責任特約、ファミリーバイク特約などがあります。

人身傷害保険

人身傷害保険は契約車両に搭乗中のみ補償するタイプと、他の車に搭乗中や歩行中も補償するタイプの2種類用意されていることが一般的ですが、記名被保険者の家族も補償対象となるので、他の車や歩行中の補償については複数台で契約すると重複してしまいます。補償の重複をなくすためには、他の車や歩行中の補償は1台目のみで契約するようにし、2台目以降については契約車両に搭乗中のみ補償されるタイプでの契約にするとよいでしょう。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は記名被保険者だけでなくその家族も補償の対象となるので、どれか1台で契約したら2台目以降は契約しなくても補償を受けることができます。ただし、記名被保険者とその家族以外の人を乗せる機会が多いという場合には、その人のために加入するという考え方もありかもしれません。

弁護士費用特約の被保険者の範囲

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  • 契約車両に搭乗中の方
  • 契約車両の所有者

個人賠償責任特約、ファミリーバイク特約

個人賠償責任特約、ファミリーバイク特約のともに、記名被保険者と家族が補償を受けることができます。そのため、家族で2台以上車を所有している場合は1台目のみで契約すれば十分です。また、個人賠償責任特約については火災保険など別の保険の特約で契約している場合もあるので、そちらとの重複も確認しておくとよいでしょう。

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等級の引継ぎは同居のうちに

結婚を機に親と別居して車を新しく1台買うというようなケースもあると思います。20代などで車を新しく買う場合、親から自動車保険の等級をもらって保険料を安くするということがよく行われますが、これができるのは親と同居しているときのみです。別居した後では親から等級をもらうことができなくなるので注意しましょう。

記名被保険者が親の車をA、子供用に新しく購入した車をBとすると、親から等級を引き継ぐ手順は大まかに以下の通りです。

  1. 記名被保険者:親の自動車保険で車A→車Bに車両入替
  2. 記名被保険者を子供に変更する
  3. 補償内容を子供に合わせて変更する
  4. 車Aが任意保険未加入となっているので親を記名被保険者として新規契約する

親の保険料は高くなってしまいますが、元の保険料が高い子供が初めから割引率の高い等級で契約することができます。また、すでに自動車保険を契約している2台の車の等級を単純に入れ替えるということはできず、新しく車を購入したタイミングや3台持っていた車を譲渡や廃車で2台に減らしたタイミングなどでしか実行できないということも覚えておきましょう。

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別々に持っていた車を1台に減らす場合は?

結婚する前は車をそれぞれで持っていたものの、結婚後は1台に減らすというケースもあると思います。この場合、自動車保険は等級が高い方を存続させるとよいでしょう。もう一方は7等級以上であれば解約後に中断証明書を発行しましょう。車をもう1台買うことになったときに、中断から10年以内であれば中断した等級を引き継いで契約することができます。なお、中断証明書の発行には保険期間中に廃車・売却(譲渡)・リース会社へ返却した、車検切れとなったなどの条件が必要となるので、先に中断証明書を発行できる条件をよく確認しておきましょう。

残したい車と自動車保険の契約が同じ側であった場合は話は楽ですが、車は夫側を残したいけど自動車保険は妻側を残したいというケースもあると思います。そうした場合は、妻側の車を売却や廃車など→妻側の自動車保険で夫側の車に車両入替・夫側の自動車保険は解約→自動車保険の記名被保険者や補償内容を適切に変更という手順を取るのがよいでしょう。こうすることにより、車は夫側を残し、自動車保険は妻側を残すことができます。

親の自動車保険も見直そう

結婚した当人の自動車保険だけでなく、親の自動車保険についても見直しをするようにしましょう。同居していてたまに車を借りていたのが別居するようになるという場合は年齢条件を子供の年齢に合わせる必要がなくなるかもしれません。また、運転者限定も本人限定や本人・配偶者限定などに変更できる場合もあります。

結婚前にすでに別居していたという場合でも、「別居の未婚の子」として対象となっていた補償が結婚することで対象外となります。これによりその補償が不要になったのなら補償内容から削るなど見直しが必要となる場合があります。

親の自動車保険についても一度補償内容を確認するよう促してみるとよいでしょう。

結婚は自動車保険の見直しのチャンス!

結婚後は名義変更や補償内容の変更などで自動車保険の手続きが必要となります。普段は自動車保険の補償内容についてあまり気にしていないという人もこれを機会に、余計な補償を契約していないか、逆に足りていない補償はないか改めて確認してみるとよいでしょう。

また、補償内容が変わると保険料が安い保険会社も変わる場合があります。結婚後はいろいろと入用で保険料は抑えたいという方は、複数の保険会社の見積もりを取って保険料を比較してみるとよいでしょう。その際に、一括見積もりサービスを利用すると、一度の情報の入力で複数の保険会社の見積もりを取れるので便利です。ぜひ活用してみてください。

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堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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