道路を走っていたら突然前の車の積載物が落ちてきて当たったり、道路上に落ちていた物にぶつかってしまったりして車に損害が発生した場合、自動車保険で補償を受けることはできるのでしょうか?また、落とし主に賠償させることは可能なのでしょうか?
車両保険で補償される
前の車から落下中の物に当たった、道路に落下していた物にぶつかったという場合、いずれも車両保険の補償対象となります。ただし、車両保険の中でもどの補償項目でカバーされているのかが異なります。落下中の物に当たったという場合は「飛来中または落下中の物体との衝突」扱いでの補償、道路に落下していた物にぶつかったという場合は「単独事故(自損事故)」扱いでの補償となります。これにより等級への影響などに違いが生じます。
「飛来中または落下中の物体との衝突」の場合
「飛来中または落下中の物体との衝突」で車両保険を使った場合、翌年度の等級が1等級下がり、事故有係数適用期間が1年加算されます。また、車両保険が一般型ではなくエコノミー型でも補償対象となります。
「飛来中または落下中の物体との衝突」は今回のような前の車からの落下物以外にも、飛び石でフロントガラスなどが割れてしまった場合や山道を走行中に落石が直接車体にぶつかった場合、強風などで看板などが落下してきたり飛んできたりして車にぶつかった場合などが当てはまります。
「単独事故(自損事故)」の場合
「単独事故(自損事故)」で車両保険を使った場合、翌年度の等級が3等級下がり、事故有係数適用期間が3年加算されます。そして注意が必要なのが、エコノミー型で契約している場合には補償対象とならないということです。落とし主がわからず、車両保険がエコノミー型の場合には車両保険を使えずに全額自腹での修理となってしまいます。
一般 | エコノミー | |
---|---|---|
車やバイクとの事故 (相手が判明している場合) | ○ | ○ |
当て逃げ(相手不明) | ○ | △※ |
自転車との衝突・接触 | ○ | × |
電柱・建物などとの衝突や接触 (単独事故) | ○ | × |
転覆・墜落 | ○ | × |
火災・爆発・台風・洪水・高潮など | ○ | ○ |
盗難・いたずら・落書き | ○ | ○ |
窓ガラスの損害・飛び石などによる損害 | ○ | ○ |
地震(津波や地震起因の火災含む)・噴火 | × | × |
※当て逃げについて、保険会社によってエコノミー型でも補償対象となる場合とならない場合とに分かれています。
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相手がわかる場合、損害賠償の請求はできる?
落下物とぶつかったという場合、だれが落下させたものなのかわからなければ自分で車両保険を使うなどして修理する必要がありますが、相手が特定できている場合は損害賠償請求できるのでしょうか。
その答えとしては、「損害賠償請求はできるものの全額は難しい」となります。なお、事故の状況によっては全額の請求が可能な場合もあります。あくまでも一般論としての話であることにご注意ください。
なぜ全額の損害賠償請求が難しいのかというと、自分の側にも過失が生じることが多いからです。車からの落下物に落下中にぶつかったという場合は「適切な車間距離をとっていなかった」として、道路上に落ちた落下物にぶつかったという場合には「前方不注意」として自分側にも過失が発生することが多いです。
そうした場合、自分側の過失割合の分は自腹で払うか自分の車両保険を使うかする必要があります。さらに、自分側の速度超過や前方不注意の程度が著しい場合などでは自分側の過失割合が増加することになりますので、車間距離は十分にとって安全運転に努めることが大切です。また、事故状況の確認や事故相手の特定のためにもドライブレコーダーがあると便利でしょう。
車両保険は使うべき?
落下物にぶつかったことによる損害で車両保険を使う場合、翌年度の等級が1等級あるいは3等級下がることになります。そうすると翌年度の保険料が高くなってしまうので、損害額と翌年度からの保険料の値上がりを比較すると車両保険を使った方が良い場合と使わない方が良い場合が存在することになります。
相手からの賠償を除き自分で負担しなければならない損害額が保険料の値上がりを上回るのであれば車両保険を使った方が得となり、自分で負担しなければならない損害額が保険料の値上がりを下回るのであれば車両保険を使わない方が得となります。もちろん、使わない方が得な場合でも使ってはいけないわけではないので、急な出費には耐えられないといった事情で車両保険を使うのも問題ありません。
自分で使った方が得なのか使わない方が得なのかわからないという場合は保険会社に言って車両保険を使った場合の保険料の値上がりを試算してもらいましょう。保険会社に事故があったことを連絡しても必ず保険を使わなければならないというわけではないので安心してください。
まとめ
落下物にぶつかってしまったという場合、車両保険で補償を受けることができます。車両保険を使う場合、落下中の物に直接あたったという場合は「飛来中または落下中の物体との衝突」として1等級ダウン、道路に落下したものにぶつかったという場合は「自損事故」として3等級ダウンとなります。自損事故扱いの場合はエコノミー型では補償されないことに注意してください。
また、相手がわかっている場合は損害賠償請求ができますが、多くの場合は自分側にも過失が認められます。自分の過失割合分は自分側で支払わなければならないので、落下物にぶつかったというときには自分側の支払いも発生するケースが多いでしょう。速度超過や前方不注意の度合いが著しい場合などでは自分側の過失割合が大きくなることが考えられるので、安全運転には十分気を付けるようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。