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自動車保険の「同居の親族」はどのような範囲?

投稿日:2020年3月23日 更新日:

自動車保険では補償の範囲や等級の引継ぎなどでよく「同居の親族」という言葉が出てきます。何となくどのような範囲を指すのか分かると思いますが、具体的にどういう範囲なのでしょうか?勘違いや思い込みで補償を受けられないということがないように一度確認しておきましょう。

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同居の親族の範囲は?

同居の親族がどのような範囲になるかについて、問題となるのは「同居」と「親族」の範囲です。それぞれどのような範囲を指すのか紹介します。

同居

自動車保険における同居とは同一の家屋に居住している状態のことをいいます。同一生計下にあるか、扶養関係にあるかといったことは関係ありません。同一の家屋は、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれも独立して具備したものを1単位とします。

同じ敷地内にあっても別々の建物に住んでいるのであれば同居とはみなされません。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」や「勉強小屋」などについては同一家屋として扱われます。

また、二世帯住宅については保険会社によって判断が分かれる場合があります。基本的に、建物内部で互いに行き来ができたり台所などの生活用設備を共有していたりする場合は同居と扱われることが多く、建物内部で行き来ができず、生活用設備も別々にあって共有していないという場合は別居となることが多いです。

住民票の住所は関係ない

自動車保険で同居しているか別居しているかは住民票の住所ではなく生活の本拠によって判断されます。したがって実態として別居しているけど住民票を移していないという場合は別居と扱われます。遠隔地の大学に進学して一人暮らしを始めたけれど住民票を移していないということがよくありますが、その場合は同居ではなく別居となるのでご注意ください。

親族

親族とは、「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」のことをいいます。配偶者については内縁関係も含みますが、その事実について保険会社から確認が入ります。血族とは本人の血縁関係にある人で、姻族とは配偶者の血縁関係にある人のことをいいます。

親等を数える際には親子関係を経るごとに1親等加えます。1親等は父母や子、2親等は祖父母や孫、兄弟姉妹(親の子と数える)、3親等は曽祖父母や曽孫、おじ・おば(親の親の子)、甥・姪(親の子の子)という形です。6親等となると範囲は結構広く、以下の図で含まれているいとこの孫のほかに、はとこ(祖父母の兄弟の孫)や曽祖父母の兄弟の子などが含まれます。

親族の範囲

同居の親族がかかわる内容

自動車保険では多くの場所で「同居の親族」という言葉が出てきます。どのような場面で出てくるのか紹介します。

運転者限定

自動車保険では補償される運転者の範囲を限定することで保険料が安くなります。限定できる範囲は保険会社によって異なりますが、「家族限定」が残っていればそこに「同居の親族」が出てきます。家族限定で補償される範囲は、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者または配偶者の「同居の親族」、記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子です。家族限定については同居の親族だけでなく別居の未婚の子も補償範囲の中に入っています。

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年齢条件

補償される運転者の年齢の下限を設定することでも保険料を安くすることができます。10代や20代は事故率が高いのでその年代を補償範囲から外すことで保険料が安くなるのです。年齢条件が適用される範囲は、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者または配偶者の「同居の親族」です。別居の子供や友人などこの範囲に入らない人については年齢条件によって補償の制限はされません。別居の子供のために年齢条件を緩くしていたという場合は適切に設定し直しましょう。

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等級の引き継ぎ

自動車保険の等級は記名被保険者に紐づいていて、基本的には記名被保険者が変わればその等級を引き継ぐことはできません。しかし、配偶者や「同居の親族」に記名被保険者を変更する場合については等級を引き継ぐことが可能です。また、中断証明書を使って契約する場合も配偶者や「同居の親族」であれば以前の等級を引き継いで契約をすることができます(車の所有者や用途車種などの条件も満たす必要があります)。等級を引き継ぐには同居している必要があるので、子供に等級を引き継ごうとしたら別居しているので引き継げなかったということがないように注意してください。

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セカンドカー割引

記名被保険者本人、配偶者、記名被保険者や配偶者の「同居の親族」ですでに車を持っていて、新たに車を購入して自動車保険の契約をする場合、先に持っている車の等級が11等級以上であることなどの条件を満たせばセカンドカー割引で新しい車の自動車保険を通常の6等級からではなく7等級からスタートすることができます。1等級分保険料を安くすることができるので、セカンドカー割引の条件に当てはまる場合は申込時に忘れずに申告しましょう。

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弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、もらい事故などで相手に損害賠償請求するために弁護士に相談したり委任したりした場合の費用を補償する特約です。弁護士費用特約は記名被保険者以外にも配偶者や記名被保険者・配偶者の「同居の親族」、記名被保険者・配偶者の別居の未婚の子、契約車両に搭乗中の方、契約車両の所有者が補償の対象となります。家族で複数台の車を持っている場合はすべての車に弁護士費用特約を付けると補償範囲が重複することになります。

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個人賠償責任特約とは、日常生活で他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまったりして法的な損害賠償責任を負ったときに補償を受けられる特約です。自転車で人をはねてケガをさせてしまった場合や飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまった場合、お店で高額な商品を落として壊してしまった場合などの日常のトラブルに役立ちます。個人賠償責任特約は記名為被保険者本人だけでなく、記名被保険者の配偶者、記名被保険者または配偶者の「同居の親族」、記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子が対象となります。弁護士費用特約と同様、家族で複数台の車を持っている場合にすべての車の契約で個人賠償責任特約を付けると補償範囲が重複することになります。

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まとめ

自動車保険における「同居の親族」は「同居」と「親族」のそれぞれについて理解する必要があります。「親族」については内縁関係などを除いて概ね民法の規定通りですが、「同居」については少々ややこしい部分があります。二世帯住宅などの場合で同居にあたるか否か疑問に思った場合は保険会社や代理店に確認してみるとよいでしょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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